生活保護受給者の介護保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 40~64歳の生活保護の対象者は、介護保険の第2号被保険者にはなりませんが、国民健康保険や健康保険に加入した場合には第2号被保険者になります。
  • 被保護者が国保に加入して介護保険の第2号被保険者になることは不可能ではないか疑問があります。
  • 「最新図解でわかる介護保険のしくみ」の記述には不明な点があり、正確性に疑問を感じました。
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生活保護受給者の介護保険

「最新図解でわかる介護保険のしくみ」服部万里子著・日本実業出版社(2009年9月1日発行)の記述で、疑問がありましたので、ご存知の方がいましたら教えてください。 P60 第2号被保険者と保険料 医療保険に加入していない40~64歳の生活保護の対象者は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。しかし、その人が国民健康保険や健康保険に加入したときには第2号被保険者になります。 このように記述されています。 被保護者が健保に加入して介護保険の第2号被保険者になるのはわかります。でも、被保護者が国保に加入して介護保険の第2号被保険者になるというのは不可能ではないでしょうか? この記述は本当に正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • devilbon
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

No.2です。 市町村国保はもちろん、国民健康保険組合も国民健康保険の一部ですので入れません。

参考URL:
http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/kokuho/kh03kankei/kh03-01.htm

その他の回答 (2)

  • devilbon
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

生活保護を需給すると国保の加入資格はなくなります。 もちろん社保加入者は資格はなくなりませんので第2号被保険者となります。 生活保護が廃止となると保険に加入しなければなりませんので国保か社保加入となり第2号被保険者となります。 >被保護者が国保に加入して介護保険の第2号被保険者になるというのは不可能ではないでしょうか? 不可能です。 被保護者が40~60歳の時に特定疾病により介護が必要になった場合は生活保護法による介護認定があり、みなし第2号被保険者となり介護を利用できます。 簡単に言うと、生活保護で資格はないけれども介護保険で認定されるとどの程度の介護が必要になのか認定し、生活保護の予算で介護給付されます。認定方法、介護内容は通常の介護保険制度と同じで予算の出所が違うだけです。

kabasan3
質問者

補足

生活保護受給者は市町村国保には入れませんよね。 組合国保(国民健康保険組合)には入れるんですか?

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

言葉足らずというところなのではないでしょうか。 ご指摘のように、健康保険に加入していながら生活保護の被保護者となるケースはありますが、国民健康保険に関しては保護を受けるにあたって脱退しなければなりませんね。 ここで言いたかったのは、2号被保険者はあくまでも医療保険加入者が対象となるので医療扶助を受けている生活保護費保護者は該当しないということだったのではないかな? どういう意図でこのような記述となったかは定かではありませんが・・・ 医療保険非加入者の代表として被保護者が紹介されているのでしょうが、服部さんにしては少々言葉足らずといった感がありますね。

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