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免許証について

運転免許証について、行政処分90日の免停(加点14)を受けその間に検察庁に何度か呼び出され免許返納の意思があるという文章書かされて50万の罰金を請求されて支払いました。免許証は免停期間がすぎても戻って来ないと思っていたら、きれいに戻ってきました。事故担当した警察署の係りの方に連絡したら返納はご本人の意思ですからと言われ怪我での視力低下も回復したので運転してます。手元にある免許証は有効ですか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

有効です。 その警察官が言ってたとおり「返納」は任意です。 検察で提出した誓約書には反する行為ですがね。 次回何らかの違反で検察に行くと 凄い剣幕で怒られ、留置処置になるかも知れませんね。 そして 裁判かも・・・

yasu0203
質問者

お礼

有難うございます。ちなみに25年までの有効期限ですが、更新をむかえられるのか免許センター等に問い合わせてみます。

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