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交通事故の裁判での広路と峡路の認定について教えてください

c7543883の回答

  • c7543883
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自動車同士の物損事故で過失割合の大前提の判例で広路否定上限(2)1.14~と~広路認定下限(3)1.57の間に、まだ別の判例の比率が有りますか? 9:7.9ないし5.8の5.8mは反対側幅員表記しただけ!であり、相手損保の判例偽装行為が有った!騙されて泣き寝入りさせられた人は再度、交渉を! ========================================= 相手方損保が持参したコピーのシグナル社札幌「改訂新版普及版道路交通法(図解・注釈付)P73(下欄)」には、順不同?番号順が倍率順になっていない不自然な乱雑さに作為を感じ、9:7.9=1.14と絶対値の数字で表記し直すと嘘が見えて来た。                <<広路否認<<<広路認定<< (1)7対6.4=1.09、(2)9対7.9=1.14~~(3)10.07対6.4=1.57、(4)8.9対4.4=2.02、(5)15.9対6.5=2.45 最高裁判例を悪用・曲解した法律弱者詐欺行為を検証下さい!私は損保の第2の不正支払い疑惑を自分が被害者で発見しました。世の為・人の為に警察庁意見箱・JAF・JA共済・生協等々マスコミ等100社にもメール済み。昨日民事損害賠償提訴し、相手損保社員と顧問弁護士の不正行為=詐欺罪既遂の広報活動中です。 広路否認判例『9m対7.9mないし5.8m』の見方・意味・業界の使い方と、最高裁第2小法廷昭和47年1月21日判決主旨=歩道等を除く正味の道路幅員比較、9m対7.9m=1.14で差は1.1mしかなく、広路否認しただけで、「ないし5.8m」は車が出て来た東脇道7.9mの反対側脇道が5.8mだと示すだけの業界周知常識とシグナル社札幌にメール・電話で確認した。それを損保業界は9m対5.8m=1.55が交差点内自動車同士の交通事故の広路否認判例に偽装仕立てて、国民・ドライバーを騙して不当利得と10割被害者まで「動いていれば過失割合が有る。」と恫喝し、法律弱者を泣き寝入りさて居たのです。 推定理由 1、真実は誰にも解らないから、被害・加害の双方の損保会社に介入させる方が損保業界としては安心だ。その為に、過失割合を導入。世界の常識は信頼の原則が優先だが、被害者の焼け太りや修理業界の過剰利潤を相互チェックする為にも、利益相反損保の関与が望ましいからだ。 2、その為には、判例9対7.9=1.14だけでは比率が低すぎ、広路認定の下限判例10.07対6.4=1.57と否認判例1.14の間を否認と思わせるような表示方法を出版業界と談合し、最高裁判例のトリック・法律弱者を泣き寝入りさせる罠「ないし5.8m」が作られた。 3、損保査定員が判例の具体例も知らずに、自信を持って、「1.57倍は認定で、判例1.55倍では否認です。これが根拠資料です。」で普通は観念する。私は疑問を放置しない性格で、追求したら、直ぐ顧問弁護士に一任した。回答は損保が出来るだろう。逃げるな。臭い。そうしたら、図星だった。 シグナル社編集部より下記の通りお答えさせていただきます。 普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。【略】東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートルにすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。5.8は無関係。昭和四七年一月二一日 最高裁判所第二小法廷 詳しく阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13:政治板リンク・ツルヤ軽井沢店~コメント2013.3.12以降をご参照下さい! 原点・原典に当たれ!孫引き本や偽装の思う壺だ!!

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