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交通事故の裁判での広路と峡路の認定について教えてください

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広路認定・否認には法律弱者を黙らせる罠・トリックが出版業界・損保業界ぐるみで出来て居たようです。この日本は気が弱いと業界強者に騙されますよ。 【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13・政治板リンク:ツルヤ軽井沢店~】コメント2013.3.12以降~ 51. アサマタロー 2013年3月26日 16:15:19ご参照 下さい! 【改訂新版普及版・道交法・図解・注釈付】シグナル社・札幌011-783-9090,8333からメール受信。感謝します。 9mの南北幹線道路に対し、東脇道7.9m=1.14と西脇道5.8m=1.55の交差点を言い、東7.9mから被害者が進入しただけで、9m道路の反対側に行く前に事故になり中断。反対側が幅員5.8mと言うだけの表現が『9:7.9ないし5.8m』らしい。5.8mから出て来た様な事例が有る様な錯覚をさせる=2件の判例が有る様に思わせる=書き方で業界では周知の事実=業界常識だそうだ! 私の南から北上した4m幹線道路に対し、加害車が左手西脇道2.9mから早回し右折し、私車の左後部タイヤ・ドアを抉った、時の東脇道は2.8m砂利道だが、判例になれば『4:2.9=1.38ないし2.8m=1.43』になるらしい。日本興亜損保一括ネット購入させ、新人教育に利用し、顧客や相手被害者を錯覚させる様なトリック・目暗ましに使っている事が明白になった。 ==============【シグナル社からの受信メール】============== 編集部より下記の通りお答えさせていただきます。  普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。  以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。          主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と 異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事 実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、 「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の 幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、歩道と車道の区別が ある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件につ いてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側では約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、その両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【9:7.9の差だけ。9:5.8の差=3.2mは言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】にすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したがつて、これと同趣旨の原判断は相当である。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四七年一月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 ====================引用終り================= 編集者に要望したが、今時の安直な若者が安直本でいい加減な事を言い、多くの庶民の不幸と特権者の不正を作っている。判例の原本も読めずに、世の中を惑わすので、北海道の出版社が【補足:背景説明】で経緯を纏めて頂きたい。 本件は私がフォロー予定。   被害者Aは東西道路(東7.9m、西5.8m)歩道無しを1.1mの差のある東側7.9mから南北道路に進入。【直進か右左折かは現状不明。後日、最高裁判例に付き掲示後日可能と信じる。】   被告人Bは南北道路(歩道4.5m+車道9m+歩道4.5m)を直進し、優先性的道路と主張したが、歩道は無関係で正味の車道部分が9:7.9=1.14だとして広路否認【判例要旨】した。出版社・損保業界が『ないし5.8m』=7.9mの反対側幅員表示方法を別の判例事例と錯覚させる手法で誤魔化したものと思う。これで多くの損保被害者が捏造された!司法関係者は医者を色盲で諦め、手に職の法曹界に行った人も多く、自分で運転せず後ろに乗れる人で判例の悪用表現もチェック・フォローもせず。この最高裁判例のポイントは広路比較は正味の車道幅員だけで判断し、9:7.9=1.1392だけなのに、反対側を表示して、惑わし詐取したと言える。 広路認定の(1)15.9:6.5=2.45、(2)8.9:4.4=2.02、(3)10.07:6.4=1.57 ~ 広路否認は(1)7:6.4=1.094、(2)9:7.9=1.14のみで、9:5.8=1.55は事故現場の反対側の延長線だった。『ないし5.8m』はその場合に表記する業界慣習だそうだ。 『ないし』で言うか?日本興亜損保の村井氏も比率は1.5は否認と言ってくれていた。裏を知っての悪意ある詐欺行為と断じたい。 (MR吉村確認済み=アサマタロー電話インタビュー2013.3.26火、15時頃)   この1.55に泣かされた被害者は多いと思う。軽井沢警察交通課M氏も日本興亜損保から?聞かされて1.5倍は否認されると判例に出ているらしいと伝聞証拠発言したのを私が聞いた。

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