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年末調整と確定申告

先日、会社から年末調整の用紙が渡されました。 二枚あり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 です。 私は、今年、どちらも確定申告でやりたいと考えています。会社にあまり知られたくないからです。 保険料控除は確定申告でできたと思うのですが、扶養控除はできないですかね? お詳しい方、ご教授ねがいますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>保険料控除は確定申告でできたと思うのですが、扶養控除はできないですかね? 可能です。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑それから生命保険も加入していればその保険料の払いこみ証明書も必要です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 ただ翌年の5月頃に来る特別徴収の税額の通知書には扶養家族が記載されているので、それで会社にはわかってしまうと思いますが。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m たしかに、2月、3月の税務署の人の必死さはすごいものがあったのを記憶してます。 回答を参考にさせていただき、対応していきます!ありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (6)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

>保険料控除は確定申告でできたと思うのですが、扶養控除はできないですかね? 保険料控除も扶養控除も確定申告でできます。 しかし、会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけは提出して下さい。提出しないとあなたが違法になってしまいます。 なぜなら所得税法第百九十四条第一項に、給与所得者は会社を通じて税務署長に扶養控除等申告書を提出しなければならないという主旨の規定があるからです。 扶養控除等申告書にあなたの住所、氏名だけを書き、扶養親族の住所、氏名を書かなければ良いのです。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 提出だけはしてくださいと言われました^^ そういった理由からだったのですね!ありがとうございました!!

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.5

No.3.4 e0_0e_OK です。またまた済みません。 いつから実施されるのか分かりませんが、新政権では配偶者控除制度をなくするようなことを言っております。その時はNo.3.4.は全く意味のないものになります。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 何度も、丁寧な回答でありがたいです!感謝します。 できるということがわかり安心しました!回答参考にさせていただきますm(__)mありがとうございました

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.4

No.3 e0_0e_OK です。済みません、No.3 では税額表を貼り付けるべき所ににとんでもないものを貼り付けてしまいました。つぎが正しいものです。 》http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf なお、源泉税額についても 扶養家族0人で申告した場合 4,670円 扶養家族1人で申告した場合 3,080円 申告書を提出しなかった場合20,500円が正しいです。 大変失礼しました。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.3

保険料控除も扶養控除も確定申告でできますが No.2さんの通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は22年度の源泉徴収時に適用するものです。 仮に扶養家族をブランクで提出しますと22年度の毎月の源泉徴収(給与支給時)の税額は正直に申告する場合の6~7倍になります。 例えば「社会保険料控除後の給与等の金額」が20万円の場合で、扶養家族1人の場合の源泉税額は3,080円、扶養家族なしの場合20,500円となります。 》http://bekkoame.okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=5429479 もちろん、これはまた(再来年に)確定申告すれば戻ってきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>保険料控除は確定申告でできたと思うのですが、扶養控除はできないですかね? できます。 が、「扶養控除等申告書」のほうは来年分(平成22年分)ではないでしょうか。 よく見てください。 今年の「扶養控除等申告書」は、すでに会社にだしてあるはずです。 会社によっては「平成21年分」に異動がないか確認のため渡すところ、「平成22分」しか渡さないところ、また、2枚両方とも渡すところいろいろです。 どちらにしろ、確定申告はできますのでいいですが…。 貴方の場合「還付の申告」なので、来年になればいつでもできますので、申告の時期の前にしたほうが税務署混まないのでいいでしょう。

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m こんなに回答があるなんてびっくりでありがたいですm(__)m できるということがわかり安心しました。ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>保険料控除は確定申告でできたと思うのですが、扶養控除はできないですかね? 何が会社に知られたくないのか解りませんが、確定申告で全ての控除申告を行う事ができますよ。 会社で年末調整可能なものは会社でやって貰う方が簡単だと思いますが?

2kanngui2
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 扶養控除のほうもできるのですねm(__)mありがとうございます。 たしかに、会社のほうが楽だとは思うのですが、事情がありまして。 ありがとうございましたm(__)m

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