• 締切済み

身障者の雇用保険受給について

現在障害者手帳は1級で、会社に勤めています。 来年になると60歳で定年になるのですが、最近 体調が悪かったりで、定年を待たずに年内で退職 を考えています。この場合は自己都合退職にな るのでしょうか。 障害者の場合は、特定離職の対象となるように 書かれているのも見るのですが、雇用保険は働 けない人は受給できないとも書かれていたりで よく分かりません。働けないわけではでは、あ りませんが職種や時間は制限されます。 ハローワークに、かなり以前に電話で聞いた時 には病院の証明とか、身障手帳1級でも特定の離職 には必ずなるわけではないとの感じで、聞いたよう にも記憶しています。 回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >ハローワークに、かなり以前に電話で聞いた時 には病院の証明とか、身障手帳1級でも特定の離職 には必ずなるわけではないとの感じで、聞いたよう にも記憶しています。 それは質問者の方が考え違いをしているのです。 上記のように自己都合になるかならないか、また特定受給資格者や特定理由離職者になるかならないかは退職理由や被保険者期間によって決まるものであり、障害者であることに依る就職困難者は関係ありません。 就職困難者は所定給付日数が決まるときに関係あるのです。 ですから退職理由が >体調が悪かったりで なのか >働けないわけではでは、あ りませんが なのかということです。 A.体調が悪く働けないので退職する B.働けないわけではなく、働けるのだが退職する どっちなのかと言うことです。 Aであれば上記の3に該当して特定理由離職者IIとなり給付制限期間は無しとなります。 Bであれば上記の1に該当して正当な理由のない自己都合となり給付制限期間有りとなります。 この時点までは就職困難者であるか否かは関係ありません、その次の段階で所定給付日数が決まるときに関係あるのです。 ただAですと医師の就労不能と言う意見書が必要です。 しかし失業給付を受けるには働ける状態であることが条件の一つですから、就労不能であれば受給資格自体が発生しません。 つまり医師が就労可能と判断したときになって受給可能になるということで、それまでは受給できないということになります。 その受給できない期間が長引くようでしたら、受給期間の延長をするようになります。

  • masa8472
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

会社が倒産等で離職を余儀なくされると、特定受給資格者となって、基本手当(いわゆる失業手当)の受給等が、自己都合退職より有利になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 障害等級が1級に該当するのであれば、「就職困難者」となり、特定受給資格者よりも、さらに所定給付日数等が有利になります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

関連するQ&A

  • 傷病手当金受給後の失業保険について

    うつ病で仕事を休職し、退職後も傷病手当金を受給中のものです。(最長一年半) 退職後1ヶ月経ったので、雇用保険の受給延長の手続きをする予定です。 離職票の退職理由は、自己都合退職になっているのですが、ハローワークでの手続きは、下記のどれがよいのでしょうか。 (1)ハローワークに延長手続き及び特定理由離職者に変更の申立をする (2)延長手続きをし、その間に障害者手帳を申請し、傷病手当金終了後、就職困難者としてハローワークに申請する (3)はじめは、(1)で手続きをし、その後障害者手帳の申請をし、傷病手当金終了後に、就職困難者としてハローワークに申請する。 また、特定理由離職者に変更の申立をする場合は、医師の診断書は、傷病手当金の様式のコピーでもよいでしょうか。 300日受給できる就職困難者の方が、150日の特定理由離職者より有利に思うのですが、まだ手帳の申請もしておらず、手帳をもらえるのかも不明のため、質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。

  • 雇用保険離職票の『離職区分』と『受給期間延長』で教えてください。

    雇用保険離職票の『離職区分』と『受給期間延長』で教えてください。 定年後、4年間の延長雇用され契約満了で退職しました。 ハローワークで『受給期間延長』を申し出たが、『離職区分2A・特定受給資格者』は延長できない。と言われました。 定年後のあらかじめ決められた期限到来での退職なのに、何故、『特定受給資格者』になってしまうのですか。 1年間休んでから職探しをする予定でしたのに。悩んでます。

  • 精神疾患の場合の雇用保険受給手続きについて

    5月末でアルバイトを辞めます。 理由は精神病です。 最近診断を初めて受けました。 今まで病院には行っていなかったのですが、 なかなか悪い状態のようでした。 会社側に書いてもらう離職票の離職理由を病気にしてもらい、 ハローワークに診断書を出して受給期間延長の手続きをし、 半年以上経ったときにまだ症状が悪かったら、精神障害者保健福祉手帳をもらい、 その後就職困難者として150日の受給を受けたいと思ったのですが、 この手続きに間違った点はあるでしょうか? また、精神障害者保健福祉手帳がもらえるようになる前に、 就職困難者として受給することはできますか? (躁うつ病・てんかんではありません。) また、今までは接客業でしたが、 人と接する機会がものすごく少ない仕事があればできないこともないのですが、 その場合は「体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合」にはあてはまりますか? (あてはまるとしたら、受給期間延長をしないで、給付制限をなくしたいのですが。) すごく限られた仕事しかできないように思うので、 ハローワークで、仕事ができない状態とされるのか、 職種を変えれば仕事できるとされるのかがわかりません。 家庭の事情でお金に困っているので、 なるべく良い条件で受給をしたいのですが、 自分がどの条件にあてはまるのかよくわからなかったので、 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険の受給について教えてください

    平成22年3月ですが、昨年9月から賃金遅延となっているため数名の従業員が4月で退職を希望しています。 ハローワークに聞いたところ特定受給資格者の扱いで、事業主都合の解雇と同じように即日、雇用保険の受給が可能となるとの説明でした。 ここで、質問です。 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? または、このような形で離職した場合には同一の会社には再就職できないのでしょうか? 退職を希望している従業員は20歳後半と50歳後半の従業員のため再就職は中々厳しいのが原状です。 出来れば離職したくはないのですが、6ケ月も賃金遅延しているため生活が出来ないので止む無く離職するのです。

  • 雇用保険受給中です

    退職後、雇用保険受給中です。 仕事は探し中ですが、なかなか希望のがありません。 健康保険は、以前の会社のを継続中。国民年金も支払い中です。 一応旦那が会社員で働いているのですが、 こういう場合、扶養には入れるんでしょうか(仕事が決まるまで) また離職票1.2と雇用保険被保険者証が手元にないのですが、 ハローワークに提出したんでしたっけ? これって、後で返却してくれるんですか?

  • 失業給付と身障者手帳

    この度、主人が早期退職をすることになりました。 主人は身障者の6級の手帳を持っています。 ハローワークで失業給付申請時に、「身障者だと360日給付される」と聞いていますが、 「本当に求職するときには、不利になる」とも聞いたことがあります。 早期退職は「会社都合」なので、最大330日給付されると思うのですが、再就職の望みにかけて、身障者手帳を使わない手もあるのか、教えて頂ければありがたいです。

  • 失業保険の受給期間延長について

    私は定年後再雇用を1年間勤めて退職しました。 現在61才です。 しばらくはのんびりしようと思っています。 本日、失業保険の受給期間延長の申請のためハローワークに行きました。 すると担当者から不可を言い渡されました。 理由は定年退職でなく再雇用契約終了だからです。 離職票の退職理由は「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」です。 確かにその通りです。 受給期間延長の条件には「60才以上の定年など」とされています。 その「など」に再雇用も含まれていると思っていました。 実際どうなんでしょうか?

  • 雇用保険

    今の会社に勤務して5年目になります。 今年になって上司が変わり、かなり仕事量を制限されて 週に20時間以下になってしまったので雇用保険を外れて 雇用保険の受給をしながら今のところでとりあえず 仕事を続けようと思ってます。 ハローワークにも相談したところ、そうしながら また新しい仕事を探したらよいと言われました。 完全にやめるわけではないのに、離職票をもらうことになるので なにか不思議な気分です。完全に退職するわけでないのに 形上は離職してることになるということだと思うのですが こういったケースを経験された方はいらっしゃいますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険失業給付・特定受給資格者ですが、受給期間延長出来ますか。

    雇用保険失業給付・特定受給資格者ですが、受給期間延長出来ますか。 定年後4年間再雇用後、契約満了で退職しました。 (離職区分2A・特定受給資格者) 1年間休んでから就職したいのですが、受給期間の延長は出来ますか。

  • 雇用保険手当を受給せずに再就職するのは損?

    昨年に自己都合で離職し、すでに給付制限の3ヶ月を過ぎたところです。 今月から、新たな職が決まりました。 ハローワークの求人票によると半年~1年間ほどの仕事で、更新の可能性なしと書かれています。 (面接では更新の可能性も示唆されました。) いずれにせよ今回の就業期間が終わるころには、受給期間満了年月日になってしまっているのですが… ハローワークからは、雇用保険を受給せずに再就職した場合は、再び退職後に両者が合算されて今後また受給できるので心配いらないとの話でした。 いま、基本手当日額が4000円、所定給付日数が90日なのですが、 もし来年以降に受給する場合、どうなるのでしょうか?