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失業保険受給中の健康保険

会社都合により解雇される者です。 失業保険を貰う予定で、他の方の質問を参考にさせていただいておりますが、分からない事がありまして質問させていただきます。 私は、主人の扶養を外れて勤務していました。 失業保険受給中に扶養家族に入れないとの回答をいくつか見ました。理由は失業保険の受給金額が130万を超過するであろうからとの事。 そこで疑問なのですが、失業保険は所得ではないはずではありませんか?ならば扶養家族に入り、主人の社会保険証に名を連ねられるのではないでしょうか? 所得、収入、給与の違いがいまひとつ理解できません。 私が単純にお伺いしたいのは、自分の保険証がなくなった時、失業保険を貰いながら主人の保険証に名を連ねられるか否かです。国保、任意継続より一番安くすみそうなのでそうしたいのですが出来ないのでしょうか?

noname#6071
noname#6071

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

失業給付金は、所得税では非課税となっていて、収入には計算されませんが、社会保険(厚生年金・健康保険)の被扶養者の認定では、収入として計算されることになっています。 社会保険の被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業給付が日額3612円以上の場合、3612×30×12=1300.320となり、収入見込みが130万円を超えるために、被扶養者になれないとの規定があります。 残念ですが、失業保険の受給が済むまでは、ご主人の健康保険の扶養と、年金の3号被保険者にはなれません。

noname#6071
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。 要するに、将来所得の見込みがあるから失業保険が受給されるんですね!

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

基本的に「税金」の話と「保険」の話を混同されるとそのような誤解が生じます。 税金の場合は、 1月1日~12月31日までの年収に対して課税し、他の人を扶養している場合は扶養控除という物がつきます。 扶養できる基準としては、年収が103万円以下となります。 保険の場合は、 ・「今後一年間の収入見込み」が130万円/年以下であること。 ・主たる家計が被保険者(ご主人のこと)である。 という2つの条件が必要になります。 保険の扶養をもうけている理由は、被保険者の負担軽減のためです。 扶養する人が多いほど保険料が上がってしまうと、負担が大きいのでこのようにしています。 これは健康保険が半額(又はそれ以上)会社負担となっているため、財政的に余裕があるから出来るのです。 (なので国民健康保険には扶養の概念はありません) しかし、働いているのであれば当然収入がありますので、そちらでまかなって下さいということになり、そのため収入の基準があるのです。 この中で失業保険(失業給付金)は、次の雇用を探すまでの所得の補償という概念であるため、再就職を前提としています。(そうでないと受けられません) つまりずっと収入があることを前提としていますから、収入のない人と同列には扱えませんので、扶養にはいることは出来ません。 あくまで、収入のない人を扶養する場合の特例という形でしか認められていないという点が重要です。 税金で失業保険が所得扱いにならないのは、特に不思議ではありません。 なぜならば既にご質問者は自分の所得から雇用保険の支払いを続けていたわけであり、もともとその掛け金も重要な社会保険として非課税の扱いですから、受け取る場合に課税するというのはおかしな話です。 民間のたとえば医療保険や自動車保険の支払いを受けても非課税となりますね? それと同じ理屈で、掛け金を支払い、それが戻ってきているような物ですから課税対象とするのはおかしいので非課税の扱いになるのです。 つまり税金はあくまで「働いて得た、人からもらったなどの一年間の利益」に対して課税される物であり、対して健康保険などでは「実体としての定期的な収入」で判断しているという違いがあるのです。 ご質問の場合は税金では非課税扱い、健康保険の扶養の収入には算入されると言うケースでしたが逆のこともあります。 ご質問者の今年の1月1日から退職されるまでの収入が103万円以上の場合にはご主人は、配偶者控除は受けられません(141万円までは配偶者特別控除が受けられます)。 しかし、失業保険を受けないとすると、退職したあとすぐに健康保険の扶養にはいることが出来ます。 このほか、ご質問者が特別な事情で150万円の収入を手にしたとしましょう。 (たとえば持っていた株を売却して利益を出したなど) この場合、税法上の配偶者控除の対象にはなれませんが、健康保険の場合は一時的な所得は見ていませんので扶養に入ったままでかまいません。 つまりは制度上の判断基準が異なると言うことです。 こんなご説明でご納得できましたでしょうか。

noname#6071
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。 どうも税金と保険の話が混同されてしまい ややこしくしていたようでした。

  • aita
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

私が単純にお伺いしたいのは、自分の保険証がなくなった時、失業保険を貰いながら主人の保険証に名を連ねられるか否かです。>> うちの場合はまったく無知だったものでそのままやっていたら、失業保険が終わって数ヶ月後に職場の共済から指摘されました。おかげであとからその間に支払った扶養手当など、まとめて給料から引かれました。 あとで払うよりちゃんと手続きしておいたほうが無難でしょうね。

noname#6071
質問者

お礼

そうなんですか! アドバイスありがとうございました。 全てにおいて注意します!

noname#8251
noname#8251
回答No.3

税法上の扶養と健康保険法上の扶養は同じ扶養でも違います。法律が違うわけですから仕方がないことです。例え失業給付が130万円より下回っていても失業給付の本来の目的から言えば「扶養」とは相容れないものです。保険料を安く済ませたい、今すぐにでも扶養になりたいのならば失業給付をもらわないことを確約した上で旦那さんの扶養になればよろしいのではないかと思います。

noname#6071
質問者

お礼

扶養という言葉の意味が、保険と税金では違うのですね。初めてここで教えていただきました。 ありがとうございました。

  • poohnaynn
  • ベストアンサー率21% (23/106)
回答No.2

私も同じ質問をハローワークにしたら、「出来ません」と言われました。理由は?です。すみません・・失業保険・主人の扶養両方に必要な書類(離職に伴う書類です)も、1通しか発行できないみたいでしたし・・・ で、私の場合は、失業保険を貰いながら任意継続(国保の保険料の方が高かったので)にしました。 

noname#6071
質問者

お礼

やはり任意継続の方が安いですよね。 私も皆さんの回答か扶養には入れないので 任意継続にします。ありがとうございました。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

失業保険による収入は、税制上の「所得」に該当しないので課税されませんが、健康保険制度上は「所得」に該当するので130万円の壁が適用されるのです。 従って、基本給付日額が3612円以上だと年収130万円以上と見なされ、扶養に入れません。

noname#6071
質問者

お礼

単刀直入にありがとうございました。 知らなかった~扶養っっていう言葉を全ての事で同一に考えていました。本当に皆さんの回答には目からウロコ! 自分の無知を恥ずかしくおもいます。

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