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私の法定相続人は?

ttegaの回答

  • ttega
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回答No.2

質問者様には配偶者もなく子供もいないので、その次の順位の直系尊属が法定相続人になります。 お父様はなくなっているので、どちらかのお母様ということになりますが、どちらのお母様が該当するかと言えば、質問者様が継母の養子になっていれば継母の嫡出子として扱われるため、継母が法定相続人になります。養子になっていなければ、実のお母様が法定相続人です。 なお、戸籍上継母が母であることと、継母の嫡出子であることとは一致しませんので、継母と明示的に養子縁組をしたかどうかを確認してください。

donguri27
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 養子縁組はしていませんので、私の法定相続人(推定相続人?)は、実母ってことですよね。 これで安心しました!

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