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年末調整、扶養控除

今年親(67歳)を扶養に入れました。扶養控除のやり方が全くわかりません。私は会社勤めで会社での年末調整となります。 親は年金ももらっており、尚且つ、2時間/日×5日間 パートに行ってます。 1.パートに行っている給与に対する源泉徴収票は必要ですか? 必要な場合、私の会社の締切日に間に合わない場合、他に代用できる書類が必要でしょうか? 2.年金のことでは何か書類が必要ですか? 3.親自身がかけている生命保険・火災保険などは記入することができますか? 4.同一生計で同居ですが支払いが親名義になっている固定資産税などはどうなりますか? 全くのど素人で何をどのようにすればいいのか分からず困ってます。 詳しくご存知の方、一から(記入方法も含め)教えてください、よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入ではありません)」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して「収入」が180万円未満であれば扶養に入れられます。 子どもが生まれた場合は別ですが、通常、税金の扶養は年の途中で入れるというものではありません。 今年、扶養に入れたというのはおそらく健康保険の扶養だと思います。 >1.パートに行っている給与に対する源泉徴収票は必要ですか? いいえ、必要ありません。 >2.年金のことでは何か書類が必要ですか? いいえ、必要ありません。 年金収入は158万円(所得38万円)以下でしょうか。 それを超えると扶養にはできません。 扶養にするには、「扶養控除等申告書」の「扶養親族」の欄に親の氏名、所得(年金収入額から120万円を引いた額が所得、おそらくパート分は所得は0円ですね。年収から65万円を引いた額が給与の所得です。)などを記入すればいいです。 >3.親自身がかけている生命保険・火災保険などは記入することができますか? いいえ。 貴方が払っている分しか控除の対象にはなりません。 >4.同一生計で同居ですが支払いが親名義になっている固定資産税などはどうなりますか? どうもなりません。 固定資産税はだれが払っていても所得税には関係ありません。 もちろん、控除の対象にはなりません。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>親は年金ももらっており、尚且つ、2時間/日×5日間 パートに行ってます。 そもそも扶養控除の条件である所得が38万以下を満たしているのでしょうか? 年金とパートのそれぞれで年額はいくらなのでしょう? それを満たしていなければ以下の話はムダになってしまいます。 一応所得の38万以下を満たしているとすれば。 >1.パートに行っている給与に対する源泉徴収票は必要ですか? 必要はありません。 >2.年金のことでは何か書類が必要ですか? それも必要ありません。 >3.親自身がかけている生命保険・火災保険などは記入することができますか? 火災保険は控除から外され変わって地震保険が控除の対象になっています(地震保険は地震保険+火災保険のセットです)。 生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば親名義でも子の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の親ではなく子が払ったということになります。 また子名義でも親の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の子ではなく親が払ったということになります。 一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから子の懐から出た金でも親の懐から出た金だとして親の控除にすることは可能です、逆に親の懐から出た金でも子の懐から出た金だとして子の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.親の口座から支払った それでしたら親の控除になります。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら親でも質問者の方でもかまいませんので、質問者の方の控除になります。 この場合は例え保険料が親の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので質問者の方の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >4.同一生計で同居ですが支払いが親名義になっている固定資産税などはどうなりますか? 固定資産税は扶養控除とは関係ありません。

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