• 締切済み

濡らされたCDジャケットの損害の評価

賃貸マンションに住んでいるのですが、私の部屋の天井の中にある水道管が破裂しまして、その水が滴り落ち部屋が水浸しになりました。そこで今保険屋等と交渉しているのですが、今回皆さんにお聞きしたいのは、濡れたCDの事なんです。合計64枚のCDが水浸しになったのですがジャケットがビロビロになってしまったのです。これって全て買った値段で賠償してもらえるのでしょうか?確かにCD自体は渇けば聞けるんですが、レンタル屋とCD-Rで容易にCDが焼ける時代、ジャケットが濡れたって法的に、又保険屋さんの立場からどう評価されるんでしょうか?御回答お願い致します。個人的にはコレクションしていたので全額賠償してほしいのですが・・・。

みんなの回答

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

#5の補足です。 当方が契約してる保険会社に聞いてみたところ、契約の 範囲内であれば、CDも定価代が降りるとのことでした。 ご参考まで。

yshmns
質問者

お礼

そうですか一応不動産屋にいって家主と保険会社との間の契約内容の書類のコピーを頂けるように頼みました。 それをみればいいんですかね?

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

>保険会社に請求できなければ家主に請求すればいいんでしょうか? 保険会社との契約内容が分からないので、完全な回答が 出せないのですが、特約はついていませんか? 特約がついてると賃貸ですから、管理会社などの落ち度 の部分も請求が出来ますので、新品に買い換える全額が 降りるはずです。 保険の種類によって家財の補償額の算出方法が違って 来ます。 保険会社が全額出せないという場合には、賃貸マンション は今は強制的に入居時に住宅総合保険などに加入させて いる訳ですから、仲立ち人(管理会社かオーナーの名義 が書かれてるはずです)に対して民法上の行為で不足分 を請求するということが可能です。勿論、相手が支払う かどうかは別ですが。権利はあります。 CDが65枚ですよね。それもコレクションしていたの ですから、廃盤のものでもあれば買い換えだって出来ない ということにもなる訳ですから、保険会社にしっかり主張 をしてみて下さい。 保険会社からすれば、CDのどこが家財なんだという感覚 もあると思いますけどね。しかし、現実問題としてCDは 資産です。買取とかして貰うにはブックレットは重要です。 CDはキズがあっても聴ければ研磨して綺麗にする とかが可能です。でも、ブックレット(ジャケット、 歌詞カード)がヨレヨレの場合は、買い取る業者はないと 断言出来ます。 そういったことを具体的に説明した方がいいです。 また、何かありましたらレスを下さい。 力になれるかどうか分かりませんが・・・

yshmns
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうございます。 今鑑定人に損害明細を提出している最中なのですが、保険は私には関係無く家主と保険会社との間の保険契約に基づいて動いているらしいです。ただ自分としましても入居時何らかの保険に入っていたような気がするのですがそれはそれで使えるのでしょうか? あと鑑定人には全額の賠償は難しいといわれてしまいました。なぜなら時価での賠償になるかららしいのですが。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

#1の方が正論です。 CDという商品はパーッケージを含めたトータルを 指します。 たかがジャケットではないんです。 ジャケットは付加価値ではありません。 日本レコード協会がこのことはキチンと主張しています。 一般人の認知がおかしいんです。 法的にも64枚のCDの購入価格の全額の損害賠償請求 して構わないのです。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 今のところ保険会社と話を進めていますが、保険には非常に疎いのですが減価償却が云々とかで全額賠償は無理との話もあるようです。ただ、それはあくまで保険契約の中の話ですよね。保険会社に請求できなければ家主に請求すればいいんでしょうか?本当に何もわからず恐縮です。

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.3

ジャケットの用途が問題だと思います。 ジャケットというものが、単に歌詞やクレジットの掲載だけであるのか、それとも、CDパッケージに対して付加価値を与えているものなのか? そこを「あなたが主張すること」です。 私はCDのジャケットを含めて価値を見出していた。 だからレンタルではなく、購入して大事に保管していた。 今回の事故により、ジャケットの評価減が発生した。 つまり財産が滅失したことになる。 という主張ですね。 しかしながら全額支払いを受けるのは保険会社相手では無理だと思います。 CDの中でジャケットが占める価値の保証ということになると思います。自動車保険でも同じですね。 CD自体の滅失は、その性質上不可避のものです。 火事で焼失してるならともかく、そこに外見上変質せずに存在している時点で賠償は不可能です。 法的にあなたがいえるのは、 「CD全体でジャケットが占める価値を算出して、これだけの賠償を求める」ということです。 その主張が保険会社に通らない場合には、弁護士へ相談を。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 個人的には音楽には思い入れがありまして、またそんなに裕福でもないことからこれというものだけを買っていました。なのでジャケットに対する思い入れはとても強いです。そこのところ強く主張したいと思います。しかし、法的にはCDそのものは賠償は不可能なのですか・・・。残念ですが、非常に参考になりました。ありがとうございました。

noname#3814
noname#3814
回答No.2

CDは水に非常に弱い(寿命はCDのなかの磁気ディスクの酸化による)ことから、濡れた場合は実質損害といえると思います。コピーしてもいいかどうかはあなたの判断ですよね?「著作権法上、無断複製は禁じられています」とCDに書いてあると思いますが。 コピーできるなんて法律上の議論をしているところでそんなことを言ったら疑われますよ。

yshmns
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。軽率な発言があったことお詫びします。CDが水に弱い事は知りませんでした。音のチェックはしていませんが・・。実質損害ということは全額賠償請求できるということでしょうか?極端に言えば小額訴訟など起こして勝てるんでしょうか?

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

一部分でもその部分は壊れているのであり、またその部分を得ようとするのなら新品分の金額の支払が必要になると思いますので定価で請求してもいいと思いますよ。

yshmns
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 そうですか、定価で請求可能ですか。 今のところ保険の契約関係書類が手元にないんですが これはいわゆる不法行為になるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 賃貸住宅の水漏れについて

    賃貸のマンションに住んでいるんですが部屋の天井の中の水道管が破裂しまして私の部屋が水浸しになってしまいました。今回皆様にお聞きしたいのはそれで濡れた楽器のベースとCDと靴について全額定価での賠償が可能かどうかです。ベースは10年以上前に買ったもので7万ほどしました。素材は木です。CDはジャケットがぐちゃぐちゃというかビロビロになりました。全部で64枚、定価で16万ほどです。靴はスニーカーが二足、革靴が2足、合計79000円ほどです。渇いたとしても確実に痛んでると思いますし、特にCDのジャケットは個人的にかなり痛いというかショックです。全額定価にての保障可能でしょうか?小額訴訟に持ち込んで勝てる見込みはあるのでしょうか?御回答よろしくお願い致します。

  • 損害で立て替えた金銭に利子は請求できるか?

    賃貸のマンションに住んでいるんですが部屋の天井の中の水道管が破裂しまして私の部屋が水浸しになってしまいました。今回皆様にお聞きしたいのはそれで駄目になってしまい修理したもの買い換えしたものを自分で支払っているのですがこれについて保険会社に支払った分は請求できることは当然として、その利息も請求できるのでしょうか? 貧乏な私としては相当な額をはきだしているのでなぜ立て替えなければいけないのか納得がいきません。どなたか御回答のほどお願い致します。

  • 水漏れの損害請求について

    賃貸で貸しているマンションの部屋が、今回の東日本地震の際、上階の給湯器の水道管が破裂し、天井、照明、フローリングの床下、クロスが被害に遭いました。相手に損害賠償を求めようと思いますが可能でしょうか。

  • 寒冷地の水道管破裂。どんな保険で対応できますか?

    北海道に住む予定ですが、寒さが厳しく水道管や排管の凍結による破裂が少なくないようです。破裂した場合は部屋や建物が水浸しになります。そういったことに備える保険はありますか?詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

  • 賠償責任?

    ビルを所有し(法人で)、テナントとして貸しております。火災保険、賠償責任保険など保険には加入しております。築40年近く経ちますので、老朽化がしんぱいです。メンテナンスは行なっておりますが、ふと疑問が浮かびました。建物の中に配管がびっしりありますが、もしそのうちのひとつの水道管が破裂し、それを知らずに、数時間テナントさんがトイレ等を使用し、みずが漏れそれにより天井より水が漏れ、テナントに貸してある部屋が水浸しになり、営業がまったく出来なくなってしまった場合、当ビルに責任が発生し、賠償(何日か営業ができないので、その分の売り上げの補償など)しなければいけないのでしょうか?

  • 自宅が浸水してしまいました。誰に損害賠償を請求出来るのか。

    一昨日の事なのですが、夜仕事から部屋に帰ってきてみると ドアから水が流れ出してきており、嫌な予感がしてドアを開けてみると部屋中が水浸しでした。 天井から絶え間なく水が降り注いできており電化製品の全て水浸しで、服や本までもすべて駄目になっていました。 その日の晩は深夜の12時にということもあり、上の住人もどこかに避難しているせいか ドアを叩いてみても出てくる気配もなく、大家に連絡も取れませんでした。 次の日にやっと連絡が取れ原因を調査してもらうと一人暮らしのせいか水道を使う機会が少なく中で水が凍ってしまい、水が膨張してしまったために水道管が 破裂してしまったとの説明を受けました。 その日は布団も濡れていて水も降り続けていたために唯一無事であった風呂場で震えながら寝ました。このままではおさまりがつきません。 被害の賠償を請求したいのですが、誰にどのように請求すれば分かりません。どなたかいいお知恵を頂けないでしょうか。 この場合は上の住人の過失なので、大家にすればよいのでしょうか?それとも上の階の住人に直接ですか? こんな事初めてなので、本当に困っています。どうぞ宜しくお願いします。

  • 賃貸アパートのトラブル

     賃貸アパートに住んでいますが、去年の12月に4日ほど留守をしまた。寒冷地に住んでいるのでアパートの水道管の水抜きをして出かけたのですが、水道管が凍結破裂し、1階の部屋(空室)の洗面所の天井が、抜け落ちてしまいました。大家は保険で直すといってくれましたが、修理代が高額で保険のみでは直せないので、負担してほしいといってきました。契約書は、不注意でおこした時は、借り主が支払うこととなっていますが、出かける前に水道の水抜きをしていったので、こちらに落ち度がないと思うのですが、支払わなければならないのでしょうか。

  • 水道管破裂による水漏れ被害で困ってます。

    築17年鉄筋コンクリートの賃貸マンションで生活し ております。 上の部屋の外にある給水設備で水道管破裂により、 我が家に水漏れをしてきました。 家具家電には、被害がありませんでしたが、天井のク ロスがはげ、カビ臭い匂いが立ち込めております。 クロスを張り替えて住めないこともないですが、 賃貸ですので、今後、ここに住み続けたくないと思っております。 1.動産総合保険には入っており、こういう保険で引   越し代や次の部屋の敷金礼金などの支払いをして   くれるのものなのでしょうか? 2.今回みたいな、給水設備劣化による水道管破裂の   場合、責任はどこになるのでしょうか?管理をし   ている大家なのかそれとも水道工事を担当した会   社になるんでしょうか。部屋の外で発生したこと   なので、上の住民には悪くないと思います。

  • 賃貸物件の水道管破裂 賠償責任は?

    お知恵を貸してください。 イタリアに住んでいる友人に起こっている問題です。 賃貸物件の洗面所の古くなった水道管が破裂し、留守中だったため半日以上水が噴出して 自分の住居が水浸しになりました。 そのせいで、下の階は天上がはがれ落ちて床がゆがみ、ソファーや本棚も水浸しになり、 さらにもう一階下の天井もシミができてカビが生えてきてます。 契約上は、家の壁の内部の故障によって起こったことは大家さんの保険で対応できるそうですが 今回は壁の内部のことでないようなので、すべて自分が責任を取らないといけないそうです。 物件は各階100平米あり、その修理費用は大変大きなものになりそうです。 日本のことではないのですが、もし良いアドバイスがあればぜひお願いします。

  • 水道管の破損による賠償について

    つい先日、敷地内にある水道管が破裂しました。破裂個所は、水道メーターの20センチほど手前です。夜中というこもあって水道局に連絡はしましたが、状況の認認等で元栓の止水に1時間半程かかりました。 その間、圧力の高い水が吹き出しつづけ、その水が壁の通気穴より部屋に侵入し、中が水浸しになりました。これが原因でクロス・床の変色とテレビの故障が発生しました。 不良個所が公共の場所(市側)だったので、水道局に話はしましたが「劣化による破損は自然災害と同じなので賠償はできない」という内容でした。 実際にこういったケースでは、賠償されないものなのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。 ちなみに、使用されていた水道管は1984年埋設の亜鉛管でした。