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濡らされたCDジャケットの損害の評価
賃貸マンションに住んでいるのですが、私の部屋の天井の中にある水道管が破裂しまして、その水が滴り落ち部屋が水浸しになりました。そこで今保険屋等と交渉しているのですが、今回皆さんにお聞きしたいのは、濡れたCDの事なんです。合計64枚のCDが水浸しになったのですがジャケットがビロビロになってしまったのです。これって全て買った値段で賠償してもらえるのでしょうか?確かにCD自体は渇けば聞けるんですが、レンタル屋とCD-Rで容易にCDが焼ける時代、ジャケットが濡れたって法的に、又保険屋さんの立場からどう評価されるんでしょうか?御回答お願い致します。個人的にはコレクションしていたので全額賠償してほしいのですが・・・。
- yshmns
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- laing
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#5の補足です。 当方が契約してる保険会社に聞いてみたところ、契約の 範囲内であれば、CDも定価代が降りるとのことでした。 ご参考まで。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>保険会社に請求できなければ家主に請求すればいいんでしょうか? 保険会社との契約内容が分からないので、完全な回答が 出せないのですが、特約はついていませんか? 特約がついてると賃貸ですから、管理会社などの落ち度 の部分も請求が出来ますので、新品に買い換える全額が 降りるはずです。 保険の種類によって家財の補償額の算出方法が違って 来ます。 保険会社が全額出せないという場合には、賃貸マンション は今は強制的に入居時に住宅総合保険などに加入させて いる訳ですから、仲立ち人(管理会社かオーナーの名義 が書かれてるはずです)に対して民法上の行為で不足分 を請求するということが可能です。勿論、相手が支払う かどうかは別ですが。権利はあります。 CDが65枚ですよね。それもコレクションしていたの ですから、廃盤のものでもあれば買い換えだって出来ない ということにもなる訳ですから、保険会社にしっかり主張 をしてみて下さい。 保険会社からすれば、CDのどこが家財なんだという感覚 もあると思いますけどね。しかし、現実問題としてCDは 資産です。買取とかして貰うにはブックレットは重要です。 CDはキズがあっても聴ければ研磨して綺麗にする とかが可能です。でも、ブックレット(ジャケット、 歌詞カード)がヨレヨレの場合は、買い取る業者はないと 断言出来ます。 そういったことを具体的に説明した方がいいです。 また、何かありましたらレスを下さい。 力になれるかどうか分かりませんが・・・
お礼
丁寧な御回答ありがとうございます。 今鑑定人に損害明細を提出している最中なのですが、保険は私には関係無く家主と保険会社との間の保険契約に基づいて動いているらしいです。ただ自分としましても入居時何らかの保険に入っていたような気がするのですがそれはそれで使えるのでしょうか? あと鑑定人には全額の賠償は難しいといわれてしまいました。なぜなら時価での賠償になるかららしいのですが。
- laing
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#1の方が正論です。 CDという商品はパーッケージを含めたトータルを 指します。 たかがジャケットではないんです。 ジャケットは付加価値ではありません。 日本レコード協会がこのことはキチンと主張しています。 一般人の認知がおかしいんです。 法的にも64枚のCDの購入価格の全額の損害賠償請求 して構わないのです。
お礼
御回答ありがとうございます。 今のところ保険会社と話を進めていますが、保険には非常に疎いのですが減価償却が云々とかで全額賠償は無理との話もあるようです。ただ、それはあくまで保険契約の中の話ですよね。保険会社に請求できなければ家主に請求すればいいんでしょうか?本当に何もわからず恐縮です。
- norakuma
- ベストアンサー率29% (293/977)
ジャケットの用途が問題だと思います。 ジャケットというものが、単に歌詞やクレジットの掲載だけであるのか、それとも、CDパッケージに対して付加価値を与えているものなのか? そこを「あなたが主張すること」です。 私はCDのジャケットを含めて価値を見出していた。 だからレンタルではなく、購入して大事に保管していた。 今回の事故により、ジャケットの評価減が発生した。 つまり財産が滅失したことになる。 という主張ですね。 しかしながら全額支払いを受けるのは保険会社相手では無理だと思います。 CDの中でジャケットが占める価値の保証ということになると思います。自動車保険でも同じですね。 CD自体の滅失は、その性質上不可避のものです。 火事で焼失してるならともかく、そこに外見上変質せずに存在している時点で賠償は不可能です。 法的にあなたがいえるのは、 「CD全体でジャケットが占める価値を算出して、これだけの賠償を求める」ということです。 その主張が保険会社に通らない場合には、弁護士へ相談を。
お礼
御回答ありがとうございます。 個人的には音楽には思い入れがありまして、またそんなに裕福でもないことからこれというものだけを買っていました。なのでジャケットに対する思い入れはとても強いです。そこのところ強く主張したいと思います。しかし、法的にはCDそのものは賠償は不可能なのですか・・・。残念ですが、非常に参考になりました。ありがとうございました。
CDは水に非常に弱い(寿命はCDのなかの磁気ディスクの酸化による)ことから、濡れた場合は実質損害といえると思います。コピーしてもいいかどうかはあなたの判断ですよね?「著作権法上、無断複製は禁じられています」とCDに書いてあると思いますが。 コピーできるなんて法律上の議論をしているところでそんなことを言ったら疑われますよ。
お礼
御回答ありがとうございます。軽率な発言があったことお詫びします。CDが水に弱い事は知りませんでした。音のチェックはしていませんが・・。実質損害ということは全額賠償請求できるということでしょうか?極端に言えば小額訴訟など起こして勝てるんでしょうか?
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
一部分でもその部分は壊れているのであり、またその部分を得ようとするのなら新品分の金額の支払が必要になると思いますので定価で請求してもいいと思いますよ。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 そうですか、定価で請求可能ですか。 今のところ保険の契約関係書類が手元にないんですが これはいわゆる不法行為になるのでしょうか?
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