• 締切済み

建築許可

前回、相談にお答え頂いた方々ありがとうございました 今回、お聞きしたいのは私道として使っております土地が道路でなく 我が家含め5件で5分割で登記されている土地ということが解りましたが 実際通路として使っているのは我が家他二件2.6メータにも満たない通路です そこでその土地を他4件から借地として登記すれば可能では?と工務店さんから提案がありました。 他二件は20年前位に建て替え済みでしたので役所で調べたとこ無許可での 建て替えでしたが、そういうことを引き合いにだしての承諾は角が立つので上手く承認していだだくには?そしてこのようなケースでの許可が取れるのかご指南下さい 通路は4メーター道路に接道してます。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>許可が取れるのかご指南下さい  端的に回答すると 建築基準法の許可は 建築主事のいる行政庁の 許可(仕事)です。 ↓ http://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/shinsei/shigaichi/jt/kenchikukijunhou/

soregasi
質問者

お礼

有難うございます この資料をもとにもう少し勉強してみます

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

>そこでその土地を他4件から借地として登記すれば。 というのは、その通路部分をご自分の建築用地(敷地)として確認申請するれば、ということですね。そうすると明らかに他の2軒の家に接する道路が無くなってしまうのですから、とても認められないでしょう。 もし、それが認められるのならば、その通路部分は改築工事の度にその工事をするお宅の敷地として申請すれば良いことになってしまいます。 書類の上だけは通用しても中間検査・竣工検査では現地立ち会い検査しますので、ばれます。 そもそも、「他2軒」が無許可建築とのことですが、では質問者様の現状の家はどのように許可が下りたのでしょうか。 もし、その当時には「敷地が巾4m以上の道路に接しなければいけない」という建築基準法が無かった時代であれば、現在の基準法でも「基準法ができる前からある道路は巾が4m以下でも道路と見なす」という規定があるので(基準法第42条)、その規定にのっとり、問題の通路を「道路=私道」として認定してもらうのが正道です。

soregasi
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 現在の状況とては建て替え不可です 八方塞がりです。

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

役所に図面を持って行き聞いたほうが良いと思います。 どうしたら良いのか、どんな方法があるのか聞けば親切丁寧にいろいろ教えてくれるかもしれません。 頭の悪い役人もいるかもしれませんが、貴方のために相談に乗ってくれると思います。 他の家が無許可でも貴方には関係ありません。 他の人が違法だと引き合いに出しても意味が無いと思います。

soregasi
質問者

お礼

役所に相談に行きましたが良い返答は得られませんでした 残念ながら今の段階では諦めるしかないようです 有難うございました

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