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過失割合6:(当方)4で実際の被害が大きい場合

Rimi2008の回答

  • Rimi2008
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

ご質問を何度も読ませていただきました。 が、おっしゃる意味があまり理解できませんでした。 まず、お怪我をされたのがお子様だけで、お怪我もひどいことから、 車対車の事故ではないようですね? 自転車等でしょうか? その際、ご自分の任意保険はお使いになれますか? ご所有の車がおありでしたら、人身傷害保険がついているかどうかを ご確認ください。 また自転車であれば「個人賠償責任保険」も対象になりますので、 クレジットカードや車の保険についていないかご確認ください。 また、「後遺症」と簡単におっしゃっていますが、 後遺障害には認定基準があり、男子であるか女子であるかでも 等級(金額)が変わってきます。 また、慰謝料は治療費や障害等級とは別途のものになりますが、 自賠責の計算方法では、入院されたり、通院された回数によって加算のされ方が違ってきます。 裁判されるのであれば、また計算方法が違います。 相手の自賠責のみで済ませようとお考えでしたら、 健康保険を使っての治療をお勧めします。 慰謝料に割く金額が増えるからです。 まだ何もわからない状態でご自分の仮説を立てられるよりも、 落ち着いてもう一度状況を説明されることをお勧めします。 どこが論点か整理がつきませんでしたので、 思いつくまま書かせていただきました。 間違っているところもあるかもしれませんので、 専門家の意見を待ちましょう。

rocuchan
質問者

お礼

こちらの説明不足にもかかわらず、丁寧に回答下さりありがとうございます。 こちらが自転車、向こうがバイク、の事故で、過失割合は判例を調べたところこちら3:向こう7くらいではないかと予想しています。 おっしゃるとおり、健康保険で治療費を支払いました。これと諸費用合わせて約30万くらい。これだと120万の枠内で余裕でまかなってもらえますが、過失割合で3割分を向こうへ賠償、そして7割は向こうから賠償してもらうとなった場合、先ほどの総額30万のかかった費用は、自賠責の枠内で、任意保険にはかからないので、30万もらえると思えばよいのでしょうか?ちなみに入院通院日数あわせて10日もないので慰謝料としては4200*10日*2  で、これまた120万までに収まるということになるわけですね。 だったら任意保険の出る幕はない、と考えてよいのでしょうか?考え方間違ってますでしょうか・・・

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