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形式的な国際離婚の弊害について教えてください。

私は日本人で韓国人の嫁をもらい韓国で生活しております。すでに2年ほど前に、日本と韓国両国に届を出し法律的にも夫婦でまだ子供はいません。 まだしばらくは韓国に住むつもりで、日本には帰るつもりはないのですが、身内に、身内の誰かが国際結婚している場合、仕事に大きく影響が出てしてまう者がいて、かなり困っているそうなのです。 韓国での婚姻関係は保ったまま、日本でだけ離婚届けを出すというような回避策は可能でしょうか?後ほど戸籍法上の罰金などに処されても、身内に払わせるので問題ありません。 それより10年後くらい日本に夫婦で戻るときに改め婚姻届を出せるのなら、それも方法であると思います。 ちなみに嫁さんはまだ日本で暮らしたこともないためビザを取ったこともなく、特に、日本で暮らすことも希望してません。日本では他人でも我々は韓国で暮らしており特に問題はありません。ただ、問題は子供が生まれたときその子にどのような影響が及んでしまうのかという点に心配があります。日本国籍とか取れないのかと漠然と考えてしまいます。 正直、私にとっても嫁にとっても迷惑な話ですが、身内にもお世話になっているので、できればベストな道を探したいと思います。アドバイスいただけますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#142909
noname#142909
回答No.1

韓国人との国際結婚の場合の離婚の方法ですが まず最初に韓国で離婚届を出し 次に日本で申請することになります 日本での申請場所 最寄りの在大韓民国日本国大使館・総領事館 必要書類 ・離婚届:2通 ・日本人の戸籍謄本:2通 ・日本人側の印鑑(認印) ・本人を確認できる公文書(パスポートまたは外国人登録証) ※書類の各1通はコピー可 ※韓国民法上の離婚が成立した場合のみ受理可能 ※韓国民法上の離婚が成立した日から3ヶ月以内に手続きすること つまり韓国で離婚が成立していないと日本で離婚届は出せないということです 本当に離婚するしかないですね または奥様に帰化してもらう

totorott
質問者

お礼

ありがとうございました。 方法がないということを理解しました。

その他の回答 (1)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

偽装離婚は実施ると明確に違法行為(公正証書原本不実記載・同行使等)ですから、質問者はすぐに質問を締め切ってください。 OKWeveは、この質問に対し「違法なので駄目」ということを表明するか質問を削除しないと不作為による共犯の指摘を受ける可能性があります(実際にある裁判所で係属中です)。 #1の方の回答には問題ありませんが、偽装離婚の方法を教えますと共犯となる可能性があります。

totorott
質問者

お礼

偽装離婚という言葉があるのは初めて知りました。 とりあえず質問件に関しては考えなくてもよくなりました。 勉強になりました。

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