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遺産相続 遺留分請求について

gookaiinの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

祖父の子が息子(質問者さんの父)と娘(すなわち叔母さん)だけなら、遺産の1/2は息子(質問者さんの父)となります。すでにお亡くなりになっていることから、質問者さんとすなわちもう一人の孫が1/4ずつ相続する権利があります。 遺言書で全部叔母さんに、と書いてあっても1/8ずつは孫の2人がそれぞれ相する権利があります。 >祖父が全てを任せて支払った弁護士費用であれば、こちらの言い分も聞いてくれる(相談にのってくれる)のではないでしょうか? 祖父が何を弁護士に頼んでいたかわかりません。期待しないほうがいいでしょう。 >叔母を弁護する費用であれば、それは叔母が受け取った遺産から払うもので、既に遺産から差し引かれた額の半分を遺留分として請求するのはおかしくないでしょうか? 2000万円プラス弁護士費用の300万円の2300万円を遺産とみなし慰留分請求はできませんか? 最終的にその言い分が通るかどうかは別として、30万円は叔母さんに相続させるための費用だったと主張し、2300万円を前提として話をしてみてもいいかと思います。 ただ相手に弁護士がいる以上、最終的には裁判になる可能性もありますので、それを前提に弁護士に相談されることをお勧めいたします。 祖父が何をその弁護士に頼んだかわかりません。弁護士さんが質問者さんの言い分を聞いてくれるとは思えません。

titleist69
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 そうですね。あまり期待しないほうがいいですよね。 参考にさせていただきます。

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