• 締切済み

遺産相続問題での弁護士費用負担

はじめまして。 このような場所で質問をするのが初めてなので、要領を得ていないかもしれませんがよろしくお願いします。 今回の相談者は実際には私ではなく、母なのですが、母はネット環境に疎いので、私が質問を投稿させていただいています。 よろしくお願いします。 1年ほど前に祖母が亡くなりました。 祖父はすでに他界をしており、残された子は 私の母とその姉の2人姉妹です。 祖母は遺言書を書いており、遺産を跡継ぎとなる 私の母へ残すように書いてあったようです。(私は見ていません) 先日、私の叔母(母の姉)より、母宛に内容証明付の封書が届きました。 遺留分の遺産請求のようです。 祖母が亡くなった経緯、亡くなる前の経緯、母が跡継ぎとなった経緯 等、 諸事情があり、母は叔母(母の姉)と縁を切っています。 遺産請求内容は、法的に決まっている内容なので、母も「仕方ない」と思っており、払う気でいます。 ひとつ気になったのが、その請求書に『弁護士費用 1000万円』が含まれていたことです。 これも払わなくてはいけないものなのでしょうか? ちなみに 遺留分として叔母が受け取る権利のある金額は2000-3000万円ぐらいです。 ネットで調べたところ、弁護士費用の相場は 上記の10%~15%程度となっていますが、それだとしたら多すぎるように感じます。 これほど高額になることってあるのでしょうか。 また、そもそも弁護士費用まで請求できるものなのでしょうか? 参考になるかどうかはわかりませんが、 叔母が請求してきた、遺留分の2000-3000万円という金額は、祖母が亡くなったときに支払った相続税から逆算すると、遺留分として妥当な金額だということです。 ただ、遺産は現金はほとんどなく、土地や農地がほとんどです。 弁護士費用も含めて払わなければいけないのかどうか、どうぞ回答をお願いします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

裁判などで認められる弁護士費用は、10%ないし15%です。しかし、弁護士費用が認められる裁判は、不法行為に基づく損害賠償請求裁判です。遺留分請求の裁判では弁護士費用は認められません。 遺留分減殺請求の通知が届いたのが、祖母(被相続人)がなくなってから1年ほど経過してからと書いてありますが、叔母が祖母の死亡を知ってから1年経過しているかを確認してください。1年経過していると遺留分は請求できません。 あとは、通常、用いられる対策は、遺留分相当額を弁済することです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soiryu.html
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.4

 遅すぎて、役に立たないかもしれませんが、いくつか気がついたことがあるので、参考までに投稿します。 1 まず、気になるのは、叔母の遺留分の請求が届いたのは、いつでしょうか。  祖母の死亡した日から1年以上経っていれば、遺留分の請求権自体が消滅しています。  まあ、遺留分は、渡される心づもりのようなので、意味はないかもしれませんが、「法律上は、渡す必要は全くないけど・・・・」といった文句で、無茶なことを言わせない効果はあると思います。 2 不動産の将来的な値上がり予測を基に相続分を要求されても、これに応じる必要はありません。  今回は、相続税の納税に当たって、土地の評価額が出ているようですから、当然これをベースにして構わないと思います。  なお、協議を終わらせるために、現在の評価額に多少上乗せするということは、しばしば行われていますが。 3 事情が許すのであれば、土地を分け与えるという方法もあります。  これなら、土地の評価を争う必要はなくなります。評価が高くても、安くても特定の同じ面積の土地になりますから。  なお、共有名義にするという方法もありますが、将来的にいろいろと問題が生じる可能性があるので、やめた方が良いと思います。  費用がかかりますが、分筆してそれぞれ登記しましょう。 4 相続税を既に支払われているということですが、今回遺留分を支払われた後に修正申告をすれば、それに見合う税額が還付されるのではないでしょうか。 5 最後になりましたが、お母さんの状況や遺産の額から判断して、専門家に依頼された方が良いと思われます。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 NO.2です。  土地・家屋等の不動産が減殺の目的となる場合、共有となるのを避けるために価額賠償をする場合、その価額算定の基準時は、現実に弁償される時です(最判S51.8.30)。  早めに支払った方が得策かも?

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 結論をいうと、遺留分減殺請求に弁護士費用は含まれません。  遺留分の行使は遺留分減殺請求といい、遺留分権者の遺留分を侵害する限度で、遺贈等を失効させるものです。そもそも弁護士費用は相続財産ではありません。よって、遺留分減殺請求で弁護士費用を請求することはできません。あと弁護士費用1000万なんてありえないでしょう。  今回の場合は、叔母は相続財産の4分の1を請求することができます。  土地・建物などの分割できないものは、4分の1の持分を叔母が有する共有状態となります。ただし、それに対応する価額を支払うことで、母親の単独所有にすることができます。  後の管理、処分の面倒を気にしなければ、共有状態のままにしておくこともできます。

koh-koh-ko
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 母はこの内容証明が届いたことにより 一周忌を前にして精神的にまいってしまい、 少しでも早く方向性を見つけたいと思っていましたのでお早いアドバイスをいただけて助かります。 請求された金額を全額現金で支払えれば問題はないのですが、遺産のほとんどが土地や農地であるため、現金化が難しいのが現状です。 2-3000万円という金額ならギリギリ、父の退職金でまかなえそう?とのことですが そこへ弁護士費用の1000万円まで加わると、どこか土地を緊急で処分する必要アリです。 弁護士費用の1000万円という金額ですが、これは土地の評価額を、将来的に値上がると読んで 金額が増してあるということは考えられますか? 実際、都市計画のある土地なので、数年後(5-10年?)には、現在売るよりも高く売れる予定です。 実際そういう話も出ています。(希望的観測も否定できませんが) 今回の遺留分減殺請求が完全に決着がつく頃には、土地が高く売れて・・・という予想が含まれているのかな?と思ったのですが そういうこともありえますか? 追加質問ですみませんが、よろしけばご教授ください。 でも弁護士費用を支払う必要はないのですね。 かなりホッとしました。 明日の朝にでも、母に連絡しようと思います。 ありがとうございます。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

多額の相続なんで 内容証明を持って弁護士に相談したほうが良いですよ

koh-koh-ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 県弁護士会の法律相談センターには相談する予定です。 そこは予約制なので、相談出来るのには時間がかかるのと 母があまりに精神的にまいっているので、多少のアドバイスでもいただければ、と思い投稿しました。 ありがとうございます。

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