• 締切済み

障害年金の遡及分について

19年8月に生活保護を受け、今年の9月で保護の廃止ということになりました。 その後10月に以前から申請してた障害年金の裁定が通り、遡及分も出ることになりました。 お聞きしたいのは、この遡及分は生活保護を受けていた時期のものですので役所のほうに返納しなければならないのでしょうか? もし返納するべきことになった場合、法的根拠はどこにあるのでしょうか? (探したのですが見つからなかったです) ご教授お願いします。

みんなの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

障害年金遡及分は生活保護の被保護者だった時の生活費ということになるので、No.1さんが書かれている内容を適用します。言い替えると、今、保護が廃止されていても、廃止される前に遡及するのです。遡及分は今後の収入という訳ではないのです。ここがみそです。 保護費の方が多くても、その一部は遡及の年金で充当されてしまう訳ですから、本当の保護費はその残りの分だけです。ですから、年金で出た分については返還しなくてはなりません。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

返還義務の法的根拠は、生活保護法第63条の“費用返還義務”です。 「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」 ● 生活保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html その他、以下のQ&Aも参考にしてみると良いと思います。 ● http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3558308.htmlhttp://www.wel.ne.jp/bbs/article/126827.htmlhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113347381 障害年金の遡及分のうち、生活保護費が支給された時期と重なってる分について、額が年金>保護費になるなら、基本的に、保護費は返還しないとならないです。

and11565
質問者

お礼

うーん、これを見る限りだと、「生活保護受給者」にたいしてのことですよね。すでに廃止になっているのでこのリンク先などはちょっと私と違うんですよね。 >障害年金の遡及分のうち、生活保護費が支給された時期と重なってる分につ>いて、額が年金>保護費になるなら、基本的に、保護費は返還しないとな>らないです。 保護費>年金です。となれば払わなくてもいいということですかね?

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