障害者年金と遡及請求についての質問
- 私は先天性の心疾患で、障害年金2級の受給が決まりました。遡及請求についても相談しましたが、取下げ書と市役所の言葉について疑問があります。
- 遡及請求が認定されると、支払われる年金は遡及年金の受給月からなくなるのでしょうか?
- 回答よろしくお願いします!
- ベストアンサー
障害者年金と遡及請求についての質問です。
障害者年金と遡及請求についての質問です。 私は先天性の心疾患で、今月から障害年金2級の受給が決まりました。 申請の際、病院の相談室の方から遡及請求を勧められたので、社会保険庁に必要な書類を送っていただきました。その中に、『障害基礎年金が受給できる場合には、現在受給している障害基礎年金の取下げを申し出ます』という紙が入っていました。 また、書類が届く少し前に市役所の年金課に行ったのですが、そこで市役所の方に「遡及請求が認められたら障害年金はなくなるけど、どちらにしろ年金の受給は決定だから」と言われました。 取下げ書と市役所の方の言ったことがよくわからないのですが、遡及請求が認定となると、偶数月に支払われる年金は、遡及年金の受給月から全くなくなるということなのでしょうか? 回答のほう、よろしくお願いいたします!
- mickyu
- お礼率50% (1/2)
- その他(年金)
- 回答数2
- ありがとう数7
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足をありがとうございました。 以下のようになると思いますので、ご確認下さい。 (文章で書くと長文になるので、箇条書きでまとめてあります。) ============================== 【 今回の再請求のパターン 】 ┃ ╋ A 初診日 ┃ ┃ ╋ B 障害認定日 ┃ ┃ ╋ C 時効年月日 ┃ ┃ ╋ D 受発日(事後重症請求による請求日) ┃ ┃ ╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日) ┃ ● あらためて遡及請求をし直すと? 障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。 但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。 ● 現在は「事後重症請求」で受給している 事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。 ============================== 【 給付の時効 】 ● E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め) ● C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。 ● つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。 ============================== 【 既に受給している年金との相殺 】 ● 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E ● うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済 ● 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。 (= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い) ============================== 【 今後の支給について 】 ● 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。 ● 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。 (= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる) ● すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。 ============================== 【 取り下げ書の文例 】 私は、傷病名 ○○○○○ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、 この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を 「障害認定日による請求」とするため、 障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、 現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。 ============================== 【 基本的な提出書類 】 ● 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求 1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!) 2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書は不要) 3 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの) 4 取り下げ書 5 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者) ==============================
その他の回答 (1)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
いままでに既に障害年金を受給しておられ、 今回、あらためて遡及請求をし直した(A)ということでしょうか? それとも、遡及請求の形として、 全く初めての新規裁定請求(申請)をした(B)ということでしょうか? 遡及請求の場合、以下の診断書を2通同時に提出する必要があります。 但し、先天性障害(20歳前障害)の場合においては、 以下の「初診日から1年6か月を経過した日」が 「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときには、 「20歳の誕生日の前日」をもって障害認定日として下さい。 1. 障害認定日(初診日の後1年6か月後)の後3か月以内の 受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書 2. 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の 受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書 このとき、原則として、1を用いて「遡及請求」の可否を審査しますが、 併せて、『もしも「事後重症請求でしか認められない」ときには、 2を用いて審査し、それをもって認定していただいてもかまわない』 という旨の申し出を行なうことがあります(所定の様式があります)。 これが、いわゆる「取り下げ書」の1つです。 主に、Bの場合に使います。 もう1つは、Aの場合に用いる「取り下げ書」です。 事後重症請求のみしかしていなかった者(上記2の診断書のみの提出)が、 その後に遡及請求(上記1の診断書をあらためて提出)できたことによって、 事後重症請求による障害年金を取り下げて、 その代わりに遡及請求による障害年金を請求するときに用います。 このどちらなのか、ということによって回答が変わってきますので、 たいへんお手数ですが、少し補足していただけますと幸いです。
補足
遡及請求は障害年金が決定してから申請したほうがいい。と言われ、障害年金のみ申請しました。 そちらが無事に通ったので今度は、遡及請求をということになりました。なので(A)にあたると思います。
関連するQ&A
- 障害基礎年金の遡及請求について教えて下さい
障害基礎年金の遡及請求について教えて下さい 今回、障害基礎年金の2級の認定を受けたのですが、遡及請求というのがよく解りません これは後から別途申請する物なのでしょうか? 現在35歳で初診日は4年ほど前まで(受診履歴が確認取れる物)遡れますが障害年金を申請した時の症状の発生日は「生下時」つまり生まれた時からになっていました 年金に滞納が有った為に本来なら受給できない状況なのですが先天性(生下時)ということで年金の受給資格が生じている状況です それと3年前に障害者3級の認定を受けていたのですが1年ほど更新をしていなく、今回更新?したところ障害者2級になりました 遡及請求というのは4年前まで遡れるのでしょうか? それと別途申請が必要なのでしょうか? どうかよろしくお願いします
- 締切済み
- その他(年金)
- 障害基礎年金受給後の遡及請求の申請について
精神障害者(統合失調症)です。 障害年金の遡及請求について、お詳しい方いらっしゃたらお教えください。 私は現在、障害基礎年金を受給中なのですが、受給後しばらくしてから、遡及請求のことをしりました。 基礎年金の申請の時には、事情がよくわからず、また私自身が症状も重かったため、事務員の方の説明も聞き漏らしてしまい、誤った判断をしてしまったように思います。結局、遡及請求はしませんでした。 時間がたった今からでも、遡及請求をすることは可能でしょうか? 初診日が21歳くらいの時で、年金をもらい始めたのが28歳くらいの時です。国民年金の未納期間はありません。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 障害年金の遡及請求について
障害基礎年金の申請を考えております。遡及請求についてなのですが生まれつきの障害で現在35歳になりますが0歳時の初診証明は取れたのですが20歳の時点ではもう病院に通っ ていないのでその当時の証明が取れません。障害者手帳も、4歳の時点でもらったのですが、治る事が無いためか役場などでも今まで更新の必要がないと言われそのままになっております。こういう場合は遡及請求は無理なのでしょうか? あともし、とりあえず普通に申請して受給されたのちに遡及請求することは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害年金の遡及請求についてお伺いします。
障害年金の遡及請求についてお伺いします。 4年前から躁鬱病で心療内科に通っています。 自立支援などの申請は一切していないのですが、 知人から過去にさかのぼって障害年金を受給できると聞きました。 区役所で確認したところ、そのような制度は無いと言われたのですが 本当でしょうか?(横浜市です) 鬱が酷くて自立支援、障害年金などの申請するのさえ 億劫だったのに、今になって過去の分はもらえないというのは 納得がいきません。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 精神障害者年金の受給と遡及請求は可能か
質問が重複しますが、新しく質問をさせていただきます。 22歳のときに精神科に通い始めて、統合失調症と診断されて、今も心療内科にかかっています。 障害者年金を受給したいとおもい、市役所の国民年金課に行ったところ、二十歳から国民年金を払っていないため、受給は出来ないといわれました。 その事を主治医に相談したところ、二十歳前に精神を不安定にして内科でもなんでもいいから病院で診察してもらったことはないか、ときかれ、19歳の時に一度内科にかかったことを思い出しました。しかしそのまま病院へは行かなくなり、本格的に精神科にかかったのは22歳の時です。初診日をその19歳にすれば、年金が下りるらしいのですがどうなんでしょう? 再度市役所に行ったら障害者手帳をまず申請してくださいといわれ、主治医の話では私は2級に相当するそうです。それで今主治医に診断書を書いてもらっています。 ちなみに今私は26歳です。 本当に遡及請求がもらえますか?そしてどのくらい待てばいいのでしょう?教えてください。
- 締切済み
- その他(年金)
- 障害年金と遡及請求、事後重症請求について
約3ヶ月前に障害年金の受給申請をし、その申請が通ったということで、証書が来ました。障害認定されてから10年以上病気なので、市役所の方は過去全部ではないが、遡って5年分も受けとれるといっていました。でも証書に記載されていた受給権発生日は、申請した月と同じでした。過去5年分の請求が認定されいれば5年前の日付なのですよね。つまり、過去分は受け取れないということでしょうか? 他の方の過去質問を見て、振込額直前にくる通知で金額の変更がされていて過去分も受け取れたというような方がいらっしゃったのですが、その通知が来る時まで過去分が受け取れるかは分からないということでしょうか。 その振込通知が来るのは証書が来てから40~50日後ということなので、60日以内にしなければいけない不服申し立てに間に合わなかったら心配です。 また、 もしかして障害年金の申請をしただけだったから、過去分を受け取れなかったのかなと気になっています。10年以上病気なので、障害年金申請をしたら、自動的に遡及請求もしているということにならないのでしょうか。 他にも事後重症請求という言葉があると知り、頭の中がこんがらがってきました。 ご存知の方が居たら教えて下さい。 取り敢えず、証書は来たばかりなので来週に市役所に行くつもりです。申請は市役所でしたので、市役所に行くのですが、年金事務所のほうが良いのでしょうか?
- 締切済み
- 年金受け取り
- 障害基礎年金の遡及請求
56歳の男性です。長年リウマチ(平成四年から)とビュルガー病で苦しんでいます。 去年の暮れ骨折で入院した際、同室の方から障害年金が受給できるのではないかと教えられました。 退院後さっそく役所の国民年金課へ簡単な病歴書と国民年金手帳を持参し、相談しましたところ、その場で診断書の用紙2通・申上書の用紙2通(リウマチとビュルガー病)・裁定請求書の用紙1通・初診日証明書の用紙1通を渡されました。 これらの用紙には、それぞれの有資格者(主に主治医、裁定請求書は署名捺印のみ後は役所職員が記入)に必要事項の記入をお願いし、レントゲンフィルムその他をそえて役所に提出、職員が内容をあらためたうえで受理されました。社会保険事務所には役所から提出するとの事でした。 なお、身障者手帳には、右下腿1/2以上欠損(4級)、右股関節機能全廃(4級)、左股関節機能障害(5級)。身体障害者等級表による等級「3級」とあります。 さて、質問ですが、下記の条件で5年前まで遡及して2級の裁定が下るでしょうか。 国民年金加入中に関節リウマチの初診日平成4年1月30日とビュルガー病の初診日1999年2月12日があります(初診日証明書提出)なお、関節リウマチで以前障害基礎年金の受給申請したことがあり、その時の記録が社会保険事務所に残っていた為、関節リウマチの初診日証明は免除されました。 障害認定日:右下腿を1/2以上で切断した日(1999年5月6日)ビュルガー病。 障害認定日に、国民年金法で定める1~2級の障害の状態(障害等級表の「一下肢を足関節以上で欠くもの」(2級)に該当していると思われます。 ビュルガー病で障害基礎年金の受給を始めて請求した日は、(2007年3月8日)です。 診断書は2通作成しました。(右下腿を1/2以上で切断した日から3ヶ月以内のもの)と(現在のもの) ここ十年以上良いことがありませんでした。障害基礎年金を受給できると大いに慰めになり経済的にも救われます。どなたかご回答をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害年金に詳しい方お願いします
障害年金についてお尋ねします 現在30歳です 5年ほど前に先天性の病気を診断されて医師に障害年金の受給を勧められ市役所の国民年金課へ相談に行きました。 その時は国民年金に未納が有った為、受給できないと告げられました (病名は伝えてあります) 私はその様な制度があるとも知らず、特に気にしてはいなかったのでその時はそう言う物なのだと諦めていました ところが、先日別の病気で医師に勧められ福祉課へ行ったところ、年金課へ行ってそちらもどうするか相談してみては?と言われ再度年金課へ行き相談しました。 そこで言われたことは先天性の障害の場合は未納分があったり滞納があり、且つ20歳前の診断が無くても先天性の物なので年金の受給資格が生じますと二人の職員に言われました ですが、役所仕事なのでどちらが正しいのかが私には判断できません いったいどちらが正しいのでしょうか? 宜しくお願いいたします
- 締切済み
- 病気
- 精神障害年金の遡及請求について
只今障害年金の請求の手続きをしているのですが、うつ病でほとんど寝たきりの状態の私にこの手続きをするのは簡単なことではありませんでした。 現在医師に診断書を書いてもらっている段階です。 先日、知人から“遡及請求”なるものを聞き、そちらも申請してみようと思ったのですが、寝たきりなため、遡及請求の診断書代を払う余裕がなく、まずは障害年金のみ申請し、後ほどお金を用意してから遡及請求の手続きに入ろうかと考えているのですが、障害年金と遡及請求の申請は同時でないとダメなのでしょうか…。 また、障害年金が通り、遡及請求が通らない場合はあるのでしょうか。 社会保険事務所に連絡し、聞いて見ても遡及請求について説明されるだけで同時にしてよいかという答えは得られませんでした。 知識のある方、どうかお知恵を貸していただけませんでしょうか?
- ベストアンサー
- 心の病気・メンタルヘルス
- 障害年金の遡及請求について
現在、躁鬱病の25歳です。16歳の時に初診で当時は統合失調症と診断されました。そこから20歳の時に引っ越しで転院した病院では人格障害と診断されました。(ここが障害認定日になるかと思います)そこから転院して現在通ってる病院は約1年になりますが躁鬱病と診断されています。この度障害基礎年金申請を考えていますが遡及請求は可能ですか? 認定日の時点が人格障害だと遡及請求は出来ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
とても丁寧に詳しく教えていただき、ありがとうございます!! 私は今22才なので、約2年分の遡及請求ができると言われましたが、障害基礎年金がなくなるなら遡及請求をやめよう。と母と話しながらすごく悩んでいました‥ なので、とても助かりました! 本当にご丁寧にありがとうございました!!