障害者年金と遡及請求についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私は先天性の心疾患で、障害年金2級の受給が決まりました。遡及請求についても相談しましたが、取下げ書と市役所の言葉について疑問があります。
  • 遡及請求が認定されると、支払われる年金は遡及年金の受給月からなくなるのでしょうか?
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障害者年金と遡及請求についての質問です。

障害者年金と遡及請求についての質問です。 私は先天性の心疾患で、今月から障害年金2級の受給が決まりました。 申請の際、病院の相談室の方から遡及請求を勧められたので、社会保険庁に必要な書類を送っていただきました。その中に、『障害基礎年金が受給できる場合には、現在受給している障害基礎年金の取下げを申し出ます』という紙が入っていました。 また、書類が届く少し前に市役所の年金課に行ったのですが、そこで市役所の方に「遡及請求が認められたら障害年金はなくなるけど、どちらにしろ年金の受給は決定だから」と言われました。 取下げ書と市役所の方の言ったことがよくわからないのですが、遡及請求が認定となると、偶数月に支払われる年金は、遡及年金の受給月から全くなくなるということなのでしょうか? 回答のほう、よろしくお願いいたします!

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回答No.2

補足をありがとうございました。 以下のようになると思いますので、ご確認下さい。 (文章で書くと長文になるので、箇条書きでまとめてあります。) ============================== 【 今回の再請求のパターン 】 ┃ ╋ A 初診日 ┃ ┃ ╋ B 障害認定日 ┃ ┃ ╋ C 時効年月日 ┃ ┃ ╋ D 受発日(事後重症請求による請求日) ┃ ┃ ╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日) ┃ ● あらためて遡及請求をし直すと?  障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。  但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。 ● 現在は「事後重症請求」で受給している  事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。 ============================== 【 給付の時効 】 ● E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め) ● C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。 ● つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。 ============================== 【 既に受給している年金との相殺 】 ● 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E ● うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済 ● 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。 (= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い) ============================== 【 今後の支給について 】 ● 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。 ● 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。 (= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる) ● すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。 ============================== 【 取り下げ書の文例 】 私は、傷病名 ○○○○○ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、 この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を 「障害認定日による請求」とするため、 障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、 現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。 ============================== 【 基本的な提出書類 】 ● 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求 1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!) 2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書は不要) 3 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの) 4 取り下げ書 5 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者) ==============================  

mickyu
質問者

お礼

とても丁寧に詳しく教えていただき、ありがとうございます!! 私は今22才なので、約2年分の遡及請求ができると言われましたが、障害基礎年金がなくなるなら遡及請求をやめよう。と母と話しながらすごく悩んでいました‥ なので、とても助かりました! 本当にご丁寧にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

いままでに既に障害年金を受給しておられ、 今回、あらためて遡及請求をし直した(A)ということでしょうか? それとも、遡及請求の形として、 全く初めての新規裁定請求(申請)をした(B)ということでしょうか? 遡及請求の場合、以下の診断書を2通同時に提出する必要があります。 但し、先天性障害(20歳前障害)の場合においては、 以下の「初診日から1年6か月を経過した日」が 「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときには、 「20歳の誕生日の前日」をもって障害認定日として下さい。 1.  障害認定日(初診日の後1年6か月後)の後3か月以内の  受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書 2.  請求日(窓口提出日)の前3か月以内の  受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書 このとき、原則として、1を用いて「遡及請求」の可否を審査しますが、 併せて、『もしも「事後重症請求でしか認められない」ときには、 2を用いて審査し、それをもって認定していただいてもかまわない』 という旨の申し出を行なうことがあります(所定の様式があります)。 これが、いわゆる「取り下げ書」の1つです。 主に、Bの場合に使います。 もう1つは、Aの場合に用いる「取り下げ書」です。 事後重症請求のみしかしていなかった者(上記2の診断書のみの提出)が、 その後に遡及請求(上記1の診断書をあらためて提出)できたことによって、 事後重症請求による障害年金を取り下げて、 その代わりに遡及請求による障害年金を請求するときに用います。 このどちらなのか、ということによって回答が変わってきますので、 たいへんお手数ですが、少し補足していただけますと幸いです。  

mickyu
質問者

補足

遡及請求は障害年金が決定してから申請したほうがいい。と言われ、障害年金のみ申請しました。 そちらが無事に通ったので今度は、遡及請求をということになりました。なので(A)にあたると思います。

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