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立候補表明し、各団体への挨拶回りと公職選挙法

通常、告示(公示)よりもずいぶん前に立候補表明し、各団体への挨拶回りとか、いろんな団体の催しの際に、「○○立候補予定者からあいさつがあります」と付け加えるようにして、立候補者の出馬表明をよく、新聞記事とかで目にしますが?  これは、事前運動にはならないのですか? 事例を掲載したホームページとか、参考になるサイトとかあれば、教えてください。  

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.1

結論から申し上げると、ならない、とされています。 総務省によると、事前運動とは、自己への投票勧誘または他者に投票しないことを勧誘すること(言葉そのままではありませんが)であって、要するに「○○に投票してください」と言わなければ事前運動には該当しません。その辺は、国政選挙や統一地方選のたびに発行されているマニュアルに書かれています。 ですので、「○○立候補予定者」として紹介され、単にあいさつする分には、事前運動にはなりません。 とはいっても、選挙違反の有無を最終的に判断するのは警察ですので、これで100%OKかというとそういうわけでもありません。外形的に投票(または不投票)の勧誘が行われていると警察が判断すればそれは事前運動にあたり、摘発の対象になるのでその点はご留意を。

2005kuma
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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