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道路交通法で、警察は何のために取り締まる?

yyuki1の回答

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  • yyuki1
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回答No.8

こんにちは、ちょっと気になる部分が何点か有るので、横から参加させていただきます。 >交差点で右折待ちの状態では、右折してから検挙するしかないのでは? これには質問者様も捕捉で説明しているように、原付(50~125)は降りて押せば歩行者ですから。 それに、本当に危険が有ると判断すれば、警察官はバイクに注意を促して手で合図を送り停止を命じて、安全を確認しながら交差内に入って、手信号で安全誘導を行う権限も有りますよね、警察官の手信号による誘導と信号機の誘導が違う場合は警察官の手信号に従って通行する事、と定められている事は免許を持っている人なら誰でも知っている事ですから。 >事故が起きた時、運転者が全く違反をしていなかったら、事故の原因を決められません。 ドライバーは絶対に事故を起こさないように安全に注意して車両を運転(運行)する義務が有る、と法令で定められています。 従って、何も違反をしないで走行していても、例えそれが被害事故であっても事故が起きた瞬間にドライバーは安全運転義務違反という、交通違反に問われます。 >警察官の本来の業務の目的は、事件や事故の発生防止であって、事件の捜査や犯人の逮捕や交通違反者の検挙では有りません。 >最近は誤ったメッセージを世の中に流布しているきらいが有るのですが、警察の本来の業務は犯罪の捜査、検挙であって、それをおざなりにしては成り立たないのです。 意見が二つに分かれていますが、これはどちらかと言うと前者の方が正解に近いです。 先ず第一に、事件や事故の発生防止が最優先の業務で、次が犯罪の捜査、検挙という順でどちらも警察の業務ですが。 優先なのは事故の発生の未然防止なのですから、質問者様の疑問の通りで、その警察官の行動は正しく有りません。 この交通取締りに関しての論議は既に最高裁での判決が出ている解決済みの問題です。 判決では、警察の業務は違反の検挙や取締りを遂行する事では無く、先ず優先すべきは、危険が有る場合には違反や事故の発生を未然に防止する事を本来の優先業務とする事、という結論になっています。 しかし、警察側はそうではないと言い張って、最高裁まで争ったくらいですから、警察としては「俺達の仕事は取り締まりだ、違反者は検挙すればいいんだ」と思っている事は間違いの無い事だと思います。 いまだに、「司法判断なんて糞くらえだ、俺様は警察様だぞ、誰が司法の言う事なんか聞くもんか」という考えでいると推測できます。 (その警察官の行動からも、警察全体が敗訴を重く受け止めて反省している様子がない事が伺えますよね) 捕捉ですが、警察の取締りによる交通反則金回収にはノルマーが有ります、しかし沢山の取り締まりをしたからといって警察が儲かるわけではなく、むしろ書類のまとめや違反者情報のデーター入力などの雑用的な事務仕事が増えて苦労するだけなので、本音としては警察だってそんなに無理やり取締りをしたいわけではない筈です。

taunamlz
質問者

お礼

ありがとうございます。 最高裁でそのような判決が出ているんですか。 参考になりました。

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