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被扶養を外れた場合の保険料支払の遡及

 妻は現在、私の勤務先の健保組合の被扶養者となっているのですが、ことし仕事をはじめ、事業所得が発生しました。ただ、年の途中で事業を開始したため、被扶養者から外れる金額まで所得が増えるかどうか、微妙な状況です。勤務先の健保組合からは、来年の確定申告の内容を確認し、基準を満たしていない場合はことし1月までさかのぼって被扶養から外す手続きをすると言われました。  この場合、ことし1月にさかのぼって市町村の国民健康保険に加入することになると思うのですが、そうすると、加入資格が生じてから14日を過ぎていますので、通常の規定に基づき、保険料はことし1月分から支払わなければならない一方、保険の適用は来年の確定申告後からとなってしまうのでしょうか。それとも、このような事情の場合は、特例などはあるのでしょうか。  また、来年も仕事を続けるとすると、1年間働けば、勤務先の健保組合の被扶養からは外れる可能性が高いのですが、一方で、妻はフリーランスの仕事をしていますので、途中で仕事がまったく来なくなる可能性もあります。  途中で仕事がなくなり、結果的に勤務先の被扶養者の適用条件に当てはまる可能性があるのであれば、被扶養の方が保険料を支払う必要がなくなるのでお得なのですが、上の理由から、最終的に被扶養の適用条件から外れる可能性もある以上、年初から国保に入っておいた方がリスクが少なくてすむとも思います。  たとえば当初から国保に入っておき、最終的に私の勤務先の被扶養に当てはまれば、年初にさかのぼって支払い済みの保険料を還付してもらえるような仕組みはないのでしょうか。この場合、勤務先の健保の方にも、年初にさかのぼって被扶養に組み込めるような仕組みがないと意味がありませんが。  回りくどい説明ですみませんが、ご教示くださいませ。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・健康保険の扶養を遡及して外れた場合、  その後、国民健康保険に遡及して加入した場合に、その間の保険診療分が戻ってくるかですが(健康保険に一括請求された保険診療の支払分(7割)) ・通常の場合は戻って来ません  通常は、保険料は遡って請求され、保険証の有効期限は手続きをした日からになり、それ以前の期間は保険が適用されません(その間は自己負担になる)  (これは、14日以内に手続きをしなかったペナルティになります)  上記の様に適用するかどうかは、その市町村の規定によります  市町村にその旨をご確認下さい・・適用されない、特例があるのか等 ・国民健康保険に加入していて、後で遡及して健康保険の扶養になった場合は手続きをすれば、国民健康保険の保険料は還付されます  その間に診療を受けた場合は、その診療の負担分は保険料と相殺されます・・残れば還付になる、足りなければ請求される  その診療分(保険診療の7割分)は、健康保険に請求する事になりますから、領収書等は保存しておいて下さい・・無いと請求は出来ないので

その他の回答 (1)

回答No.1

>通常の規定に基づき、保険料はことし1月分から支払わなければならない一方、保険の適用は来年の確定申告後からとなってしまうのでしょうか。 いえ、法律上・制度上は日本は国民皆保険制度といい、国民全員が国民健康保険への加入義務があります(国民健康保険法)。しかし、社会保険の健康保険に加入している場合には例外的にその加入義務が適用除外となっているだけです。14日以内という規定は国民健康保険に関して言えば、理由無くそれを遅れるのは問題ですが、ご質問のような場合には14日の規定は気にする必要がありません。 つまり、今年1月に遡及して脱退と言うことであれば、今年1月から国民健康保険に加入義務があるため、この場合自動的に今年1月から国民健康保険に加入し、国民健康保険の適用を受けるということになります。 もしこれまで社会保険の健康保険の方で実際に病院にかかるなどの費用が発生している場合には、その社会保険の健康保険で負担した分は国民健康保険側に請求することになります。面倒なことに手続きは、  社会保険の健康保険が被保険者に請求  被保険者は国民健康保険に請求 という形になります。 >たとえば当初から国保に入っておき、最終的に私の勤務先の被扶養に当てはまれば、年初にさかのぼって支払い済みの保険料を還付してもらえるような仕組みはないのでしょうか。 残念ながらありません。先に述べたように、国民健康保険の方が優先加入義務になりますので、社会保険の健康保険には優先加入させる義務はないので、後から遡及しての加入は出来ません。

chenla
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。参考になりました。 ということは、ちゃんとした理由があれば、14日を過ぎていても罰則なく、国民健康保険の適用がちゃんとさかのぼって受けられる訳ですね。 また、国保の支払い済み保険料を還付してもらえるような仕組みがないとするならば、やはりとりあえずは社会保険の健康保険に加入しておき、結果的に被扶養者に充てはまらなければ、年初にさかのぼって国保に加入しなおすしか、方法はないようですね。

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