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国民健康保険料が倍に

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.10

給与申告:1064000円これがすべてです。 上記の収入では判定基準が7割軽減 33万円以下 にならないので 前年度7割減額から5割減額になったからでしょう。 医療給付費分    均等割 25,000円 後期高齢者支援金分 均等割  8,500円 33,500円かける3人で100,500円 それに平等割27,000円を加えた金額127,500円。 そこから5割減額で63,750円。 支払い済 12000円を引くと51,750円。 これを残りの月で割ったものだと思います。 市役所にいくのであれば「私の減額は何割になってますか」と 確認してください。

nanarumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 親身に計算して頂き、ありがとうございます。 やはり、1万になったのは妥当なのですね; 今日市役所へ行ってみましたが、やはり払ってくれの一点張りでしたし 決定している事と、こちらでも妥当だという事も、軽減も出来ない事もわかりましたので、苦しいですが、支払っていこうと思います。

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