• ベストアンサー

個人所得課税の税率

個人所得課税の税率構造についてお尋ねしたいのですが、 この表に課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? その場合、仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 330万以下 10% →33万の所得税 330万以上 20% →66万の所得税 ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? どなたか税金に詳しい方教えて頂けますか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.5

給料の額面(源泉税、社旗保険料天引き前)が、340万円なのであれば、給与所得控除は120万円なので、給与所得控除後の金額は220万円となります。 さらにここから基礎控除38万円、社会保険料控除、扶養控除等が差し引かれて課税所得が出ます。 今回の場合、社会保険料や扶養の情報がないので、基礎控除のみで考えてみても、課税所得金額は182万円となりますから、税率5%になりますね。 また、給料がもっと高くて、課税所得が250万円とかになった場合でも、250万の10%が所得税として課せられるのではなく、そのうち10%の税率が適用されるのは195万円を超える55万円部分のみで、残りの195万円は税率5%で計算されます。 ですから、どのような場合でも、給料が上がった分以上に、税金が増えることはないのです。

aston_augu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと仕組みがわかりました。 とても参考になりました! ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

>330万以下 10% →33万の所得税 >330万以上 20% →66万の所得税 330万であれば、単純に10% 340万であれば、330万までは10%、残りの10万に関しては20% だと思えば良いと思います。 (実際はもっと複雑ですが) とにかく、330万が340万になったからといって損することはありません。 よって、 >ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら >会社側はどうなんでしょう? 支払う人件費が減るので、よろこんで対応してくれるんじゃないですか。 事務の人は面倒だなと思うでしょうけど。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>ではよくいう税込み年収が340万だった場合そこから所得控除が引かれると当然330万以下になるので10%の所得税という事ですか? そういう話であればそうなります。 最初の質問では330万は課税所得と言う話でしたが、課税所得でないとすれば当然結果は異なりますから。 そもそも税抜きとか手取りとかは一般の世間話の会話に出てくる言葉で税金の関係では出てきません。 総て税込みです、ですから税込みの○○と言う言い方自体意味がありません。 肝心なのは税込みであるかどうかではなくその金額が年収なのか所得なのか課税所得なのかということです。 330万と言う金額がその都度あるときは課税所得であったり、またあるときは所得であったり、またまたあるときは年収であったりすれば回答は自ずとそれにあわせて変わります。

aston_augu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんだか少し税金について理解ができたように思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

No.2のかたの回答どおり、課税所得≠税込み年収 です。 また、累進課税の件ですが、計算式の内容を噛み砕いて言うと、 課税所得340万円の場合、 そのうち195万円までは5%の税率で計算され 195万円超330万円までは10%の税率で計算され 330万円超の部分のみに20%の税率が適用されるのです。 これを、一気に計算できるようにした数式が、この表にある数式になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この表に どの表でしょうか? 恐らくこの表でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? たしかに税金は抜きませんが、課税所得が税込みと言う意味ではありません。 質問者の方が給与所得者であれば 総収入-給与所得控除=所得 所得-所得控除=課税所得 この課税所得のことです。 >その場合、仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 330万以下 10% →33万の所得税 330万以上 20% →66万の所得税 累進課税なのでそうはなりません。 課税所得が330万のとき そこに書いてある(注)のように 330万×10%-9.75万=23.25万 課税所得が340万のとき そこに書いてある(注)のように 340万×20%-42.75万=25.25万 つまり 25.25万-23.25万=2万 となり所得税は2万しか増えません。 >ちなみに会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? 当然そんな損をするようなことはしませんよね。

aston_augu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 総収入-給与所得控除=所得 所得-所得控除=課税所得 って事ですが、ではよくいう税込み年収が340万だった場合そこから所得控除が引かれると当然330万以下になるので10%の所得税という事ですか? すみません、呑み込み悪くて。。。 宜しくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

> この表に課税所得とあるように税込み年収という理解で合っていますか? その通りです。 > 仮に税込年収が340万だった場合、330万円にしてもらった方が手取りは330万円の年収の方が多くなってお徳って事になりますよね。 なりません。 > 330万以下 10% →33万の所得税 3,300,000*0.1-97,500=232,500 > 330万以上 20% →66万の所得税 330万以上ではなく330万を超える場合が20%です。 3,301,000*0.2-427,500=232,700 > 会社に税金が安くなるので330万の給料に減らして欲しいと言ったら会社側はどうなんでしょう? まともな会社なら,間違いを指摘してくれるでしょう。

aston_augu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 控除額というのがあるんですね。 参考になりましたありがとうございます。

関連するQ&A

  • 雑所得の税率について

    ご質問させていただきます。 株や先物の売買で一年間に利益が2,400万円あったとします。 この場合、申告分離課税なので所得税・住民税を合わせて税率は20%なので、税金は480万円になりますよね? さらに雑所得が1,200万円あった場合、雑所得の税率と税金はいくらになるのでしょうか? この場合、株と先物取引からの税率は20%から変更されませんよね? なお、収入は株と先物取引からの2,400万と雑所得の1,200万の2つしかない場合で教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 個人と法人の課税項目と税率はどう違う?

    紹介制になっているおこずかいサイトで紹介者を多数得たり、アフィリエイトで所得を得たりする場合、個人名の場合と、会社を立ち上げ、その会社名義の場合とでは、税金のかかり方は違うのですか? 個人の場合は所得税や住民税がかかりますよね? 法人ではどうなるのか。 税金が安いほうがいいということです。 経費を計上できたりできるのは会社? 会社の場合は有限にすべきでしょうか?株式にすべきでしょうか?合名会社かな? 仮に税抜きで月収に 1万円・5万円・10万円・30万円・50万円・100万円・300万円・500万円・1000万円以上 でお答えしていただければ、と思います。 また、課税対象額や税率の区切りの額なども教えてくださると助かります。 まったくの初心者であるためよろしくお願いします。

  • 個人と法人の課税項目と税率はどう違う

    紹介制になっているおこずかいサイトで紹介者を多数得たり、アフィリエイトで所得を得たりする場合、個人名の場合と、会社を立ち上げ、その会社名義の場合とでは、税金のかかり方は違うのですか? 個人の場合は所得税や住民税がかかりますよね? 法人ではどうなるのか。 税金が安いほうがいいということです。 経費を計上できたりできるのは会社? 会社の場合は有限にすべきでしょうか?株式にすべきでしょうか?合名会社かな? 仮に税抜きで月収に 1万円・5万円・10万円・30万円・50万円・100万円・300万円・500万円・1000万円以上 でお答えしていただければ、と思います。 また、課税対象額や税率の区切りの額なども教えてくださると助かります。 まったくの初心者であるためよろしくお願いします。

  • 申告分離課税って給与所得の税率も上がらずに済む?

    所得税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得税というのは本来は課税所得の額によって上がっていくもので、雑所得がある場合、給与所得と合算した額で税率を求めますよね? 例えば695万の課税所得を得ていた人が1円でも雑所得を得て申告すれば、税率が20%から23%に上がるわけですよね。 株やFXなどの申告分離課税はこう言うのと切り離して、額にかかわらず所得税+住民税+復興税で一律20.315%しかかからないわけですが、これって給与所得を得ている人は、そちらにかかる税率にも影響なしと考えて良いのでしょうか? 例えば給与所得として課税所得が695万円稼いでいる人が、株やFXで申告分離課税分として2000万とか稼いだところで、給与所得の所得税率は20%のまま? それとも優遇されるのは申告分離課税の方だけで、給与所得の税率を求める場合は合算して2650万の課税所得と見て、給与所得の方だけ40%になるとかなんでしょうか? 前者の方だとは思うんですが、はっきりとこの辺を説明しているサイトとかなかった物で質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 法人税等の実効税率について

    事業税について勉強していたのですが税金の算出に関して 課税所得×実効税率38.01%という式を見かけました。 内訳は課税所得に対する税率へと換算して 法人税25.5% 復興税2.55% 住民税率5.28% 事業税率7.55% 計40.88% これを(1+0.0755)で割ってやることで38.01%を算出していました。 ここでなぜ1+事業税率で割る必要があるのかが良く分かりません。当サイトのみならず web上で色々解説等調べては見たのですが理解できませんでした。 この税率が適応される場合で仮にではありますが 当期の課税所得が10,000と算出されたとします(前期の事業税を損金算入後)。 法人税で2,550円 復興税で 255円 住民税で 528円 事業税で 755円 計4,088円の税金負債が生まれると思います。 ここで、この755円が次の決算では損金算入され、つまりは来期の課税所得が少なくなるとして 来期 10,755(事業税損金算入前)  算入後10,000 法人税 2,742-2550=192 復興税 274-255=19 住民税 567-528=39 事業税  812-755=57 計307 なので将来税金が減る分を加味した今期の正味の税金は4088-307=3781となり つまりは37.81%ということになるのかな、と計算してしまうのですが どこのサイトをみても38.01%と書かれています。 私のとり違いをしている部分を指摘していただきたく、よろしくお願いいたします。

  • FXの国内業者と海外業者の税率の計算式について

    FXで国内業者の場合、「申告分離課税」で税率は一律20%ですよね。 厳密に言うと、「平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなる」ということで、 所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税15%×2.1%)+住民税5%=20.315% で、税率は20.315%となるわけですが。 後は国内業者の場合、利益の多さに関係なく、 利益×20.315%=税金 となりますよね。 海外業者の場合は「申告分離課税」ではなく「総合課税」で、収入によって税率が変わってくるようですね。 総合課税によると所得税のみの場合、次のようになっています。 195万以下:5%(控除額:0円) 195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) 330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) 695万円超~900万円以下:23%(控除額:636,000円) 900万円超~1,800万円以下:33%(控除額:1,536,000円) 1,800万円超~4,000万円以下:40%(控除額:2,796,000円) 4,000万円超:45%(控除額:4,796,000円) これに、住民税10%(一律)が足されますよね。 ここであるサイトで見つけた例を出しますと、次のように記載されていました。 ■国内業者で500万円の利益が出た場合の税金: 500万円×税率20.315%=1,015,750円 国内業者の場合の税金が、1,015,750円となります。 ■海外業者で500万円の利益が出た場合の税金: 01. 330万円×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=666,693円 02. 170万円(500万円-330万円)×税率30.42%(■内訳:所得税20%+復興特別所得税0.42%(所得税20%×2.1%)+住民税10%)=517,140円 03. 666,693円+517,140円=1,183,833円 海外業者の場合の税金が、1,183,833円となります。 何となく察しが付きますが、これが正しいとすれば海外業者の場合の計算は、 「01」の330万円の税率が20.21%だとすれば、総合課税の区分の、 ・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) に当たり、 所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%=20.21% 「01」の税率が20.21%となります。 では330万円というのはどこから来た金額なのかというと、利益が500万円とすると総合課税の区分の、 ・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) の1つ前の段階の区分に当てはめ、 ・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) で、その区分内の最高金額330万円の利益と税率が20.21%で一致します。 これで、330万円に対しての税率20.21%で、666,693円となります。 次に「02」の170万円という金額は、合計500万円から「01」の330万円を差し引いた金額となり、 500万円-330万円=170万円 となります。 税率は単純に利益の500万円である総合課税の区分の、 ・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) この範囲内となり、税率30.42%と一致します。 これで、170万円に対しての税率30.42%で、517,140円となります。 これらから計算式を求めると、 ・総合利益(A):500万円 ・1つ前の総合課税の区分内の最高金額(B):330万円 ・1つ前の総合課税の区分の税率(C):20.21% ・総合利益から1つ前の総合課税の区分内の最高金額を差し引いた金額(D):170万円 ・総合利益が総合課税の区分内に入る税率(E):30.42% B×C+D×E=税金 または、 B×C+(A-B)×E=税金 これが計算式となります。 ■例1: 利益が250万円の場合 01. 195万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=294,547.5円 02. 55万円(250万円-195万円)×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=111,155円 03. 294,547.5円+111,155円=405,702.5円 利益が250万円の場合の税金は、405,702.5円となります。 ■例2: 利益が3,500万円の場合 01. 1,800万円×税率43.693%(■内訳:所得税33%+復興特別所得税0.693%(所得税33%×2.1%)+住民税10%)=7,864,740円 02. 1,700万円(3,500万円-1,800万円)×税率50.84%(■内訳:所得税40%+復興特別所得税0.84%(所得税40%×2.1%)+住民税10%)=8,642,800円 03. 7,864,740円+8,642,800円=16,507,540円 利益が3,500万円の場合の税金は、16,507,540円となります。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 後、分からないのは「総合利益(A)」が総合課税の区分の最低の段階(195万以下)、または、最高の段階(4,000万円超)の場合です。 これは予測ですけど恐らく、 ・総合利益(A):100万円(総合課税の区分:195万以下)、または、4,500万円(総合課税の区分:4,000万円超) ・総合課税の区分の税率(B):15.105%(総合課税の区分:195万以下)、または、55.945%(総合課税の区分:4,000万円超) A×B=税金 と、このような計算式になるのではないかと思われますが・・・。 ■例3: 利益が100万円の場合 100万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=151,050円 利益が100万円の場合の税金は、151,050円となると思います。 ■例4: 利益が4,500万円の場合 4,500万円×税率55.945%(■内訳:所得税45%+復興特別所得税0.945%(所得税45%×2.1%)+住民税10%)=25,175,250円 利益が4,500万円の場合の税金は、25,175,250円となると思います。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 後、細かく言えば経費(利益から経費を差し引いた後に税率を掛け税金を計算する)や控除額(税金を計算した後に差し引かれる)により減額される可能性がありますが。 また、税金は実際には1,000円未満を端数として切り捨てるようですが。 このような計算式で合っているでしょうか? 間違いでしたら正しい計算式を教えてください。 回答よろしくお願いします。

  • 限界税率について

    限界税率というものについて質問です。 下記の理解は正解でしょうか。 例1 課税所得が320万円の場合。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm この表より、 所得税=320万円×10%+97,500円 A.課税所得320万の場合の限界税率は10% 例2 課税所得が400万円の場合。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm この表より、 所得税=400万円×20%+427,500円 A.課税所得400万円の場合の限界税率は20% 上記それぞれの場合の「限界税率」の解釈は合ってますでしょうか。 お詳しい方、ご回答いただけると助かります。

  • 所得税税率について

    初歩的質問で恐縮ですが所得税税率について教えてください。 私の課税される所得金額は1944000円の年金生活者です。

  • 持続化給付金の課税税率は

    個人事業主で、持続化給付金を申請し100万円が給付されました。 しかし、今年の事業収入が黒字になった場合は、 その給付金に対しても課税されると聞きました。 この場合、給付金の税率はどうなるのでしょうか? 普通の所得税と同じ税率計算ですか? それとも、数年に渡るなどの分割課税なのでしょうか? 当然、住民税や、建保の金額にも関わるのですよね? 詳しい方がおりましたら、教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いします。

  • みなし配当課税と所得税

    1.みなし配当課税の税率はどういった計算方法になるのでしょうか? 額としては、 企業情報:資本金6000万程度、株数1万7千株程度 非上場企業の予告買取価格:1株8万円程度で30株 になります。 税率が知りたい理由として、 元々は、5万円で買い取ったのですが、いくらで売ればみなし配当課税がかかっても損がないか計算したいと思っています。 2.また、みなし配当(所得)は、総合課税対象にあたるのでしょうか? そうなった場合、年収が900万を超えるので、所得税の税率が変わってきますが、支払いは確定申告後に来るってことでしょうか? なんだか、まとまりない質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。