• ベストアンサー

都市計画区域外にパン屋

都市計画区域外にパン屋を建てることができますか。 パン屋がだめなら、住宅兼パン屋はどうでしょうか。 現在は農地(農業振興地域)です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

農業振興地域は、農用地区域(青地)とその他の区域(白地)に区分されます。 白地区域の場合は、農業振興地域内であっても、農業振興地域外と同様に農地転用が可能です。 一方、青地区域である場合、まず、市町村に農業振興地域整備計画変更の申出をして、白地区域に区分変更してもらわないと、農地転用許可申請をしようとしても受け付けてもらえません。 これは、「農用地区域内にある農地の転用は、許可することができない」ということが、農地法第4条第2項及び第5条第2項に明文で規定されているからで、日本全国どこの市町村であろうと、農用地区域のままで農地転用許可がされることはありません。 青地から白地への区分変更は、個別の申請に対する許認可ではなく、市町村農業振興地域整備計画の変更という形式で行われるので、通常、年1~2回しか実施されません。 http://www.city.tomi.nagano.jp/nougyou_sangyou/nougyou/nousin_jyogai.html 土地改良事業等の実施後8年以内の農地や集団的優良農地の一部である農地は、白地への変更はできませんので、農地転用もできません。 また、農地転用許可基準上、農地は甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の4区分に分類され、第2種農地や第3種農地であれば転用できますが、甲種農地や第1種農地は原則として転用できないことになっています。 甲種農地は集団的優良農地、第1種農地は過去に土地改良事業などが実施された農地のうち甲種農地には該当しない農地で、何十年も前に事業が実施されたものでも第1種農地に分類されますので、転用は困難です。 なお、都市計画区域外であれば、都市計画法の用途規制や建築基準法の接道義務などの適用は、原則としてないので、基本的には何でも建てられます。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

農業振興地域は農業振興地域の整備に関する法律に基づいたもので、 農業振興地域の農用地区域内の農地(農振青地という)では、農地転用が許可されないことが多いので、市町村の窓口で相談した方が良いです。 農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され無いといけません。 そして、除外されてから、その土地の農地転用許可を取得しなければなりません。

  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.2

一概には判断できませんが、不可能ではないと思います。 但し、農業振興地域の除外手続きが大きなハードルになる可能性があります。周りが農地ばかりだと除外ができず、転用ができない恐れがあります。 基本的には個別ケースでの判断になりますので、該当地のある役所で聞くことをおすすめします。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。   http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/04nouchi/NouchikaHanFile/NouchiTenyou_folder/NouchiTenyou.html   農地に商業施設などを建築するには、届出が必要だと思います。 では。

関連するQ&A

  • 非線引き都市計画区域内の白地の農地転用

    非線引き都市計画区域内の用途が指定されていない地域 (白地というのでしょうか?)に農地がある場合、 売却にあたっては農地転用が必要となりますが この農地が農業振興地域又は農用地地域と重なっている場合と そうでない場合は、転用許可の難易度がかなり異なりますか? また、国道沿線で工場、倉庫、商業施設等がすでに存在して いる場合については、第2種農地とか第3種農地の扱いになり、 転用しやすいと何かに記載されていたような気がしますが、 実際どうでしょうか?

  • 都市計画区域内のこと

    都市計画区域内の市街化区域に用途地域が設定されていますが、 無指定(区域)と言う場合は、市街化区域内の無指定と別に市街化調整区域も無指定と言うのでしょうか? 開発関係書類に、都市計画区域の用途 又は、用途地域 は無指定と書かれていましたので・・・。

  • 都市計画 非線引き区域について

    都市計画区域外で非線引き区域、用途地域の指定が無いという地域の都市計画上の問題点にはどのようなものがあるのですか?

  • 市街化調整区域にパン屋さんは作れる?

    市街化調整区域であり、かつ農業振興区域にパン屋さんは作れるものですか?

  • 都市計画区域外の接道

    都市計画区域外に小さな住宅を計画しています。 接道の地目は「田」で、法律上の道がありません。 建築は可能ですか。

  • 土地が都市計画区域内か都市計画区域外かを確認したい

    自分の畑に小屋を建てたいと考えています。 その前に、その畑が都市計画区域内か都市計画区域外かを確認する方法を教えてください。

  • 都市計画区域外の農地の売買の注意点は?

    都市計画区域外の農地の売買の注意点は何か有りますでしょうか? 詳細は以下のような土地です。 都市計画区域外 地目は山林と畑 現況は畑になっています。 まず、このまま農家でない人間が山林や畑を 普通に購入する事は可能でしょうか? あと、農地の場合は農地転用の許可、届けが必要といいますが、 将来宅地にしたい場合、都市計画区域外でもやはり 許可・届けが必要になるのでしょうか? 将来、地目を宅地に変えたいのですが。

  • 都市計画区域外の敷地の拡張について

     こんにちは、どなたか教えてください。  この度都市計画区域外の所に倉庫と戸建ての仕事がきたのですが、 その敷地には、土砂災害特別警戒区域に指定されていて、建築できないといわれました。  しかし、特別警戒区域(レットゾ-ン)からはずし、警戒区域(イエロ-ゾ-ン)にはずして 建築すれば、工事届けだけでいいとのことでした。  現在、特別警戒区域境界線からはずして計画しているんですが、土地の大半が特別警戒区域 にかかるため、敷地を広げようと考えています。  敷地は宅地、隣地は畑なのですが、敷地を畑側に広げた場合、農地転用や、分筆の申請など 必要なのでしょうか?  どなたか建築に詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 区域指定の都市計画税

    少しマニアックな質問ですが、よろしくお願い致します。 区域指定に住む場合、都市計画税は納税するのでしょうか。  都市計画税とは  「都市計画区域内の土地・建物に対する税金」  区域指定とは  「市街化調整区域であっても,一定の条件を満せば住むことができる」 ということで、区域指定区域は、市街化調整区域の中ですので、 都市計画区域ではありません。 ということは、都市計画税は払わなくていいんですか? そんなうまい話はなさそうなので、おそらく、支払うだろうな、 とは思います。知っている人がいましたら、確認させてください。

  • 都市計画区域外に8畳の小屋を建てたい・・・

    都市計画区域外の地域です。 庭に、自分たちで、八畳の小屋を建てるとしたら・・・・・ *3坪以上だと建築確認申請が必要ですが、都市計画区域外なら不要。 都市計画区域外または都市計画区域内の未線引地区なら建築確認は必要ありません。 (建築工事届が必要です)と、ありますが・・・・・ ミニログの場合 都市計画区域外なら、工事届けだけでよいということでしょうか? 申請や確認はいらないのでしょうか? また、予定のログは、44mm材で確認は通らないそうですが・・・・・ 建築工事届は、確認の通らない44mmでも、受理されますか? プレハブの場合 一昔前までは、基礎無しプレハブならOK!でしたが・・・・・ 申請や確認はいりますか? こちらも、建築基準法に沿っていないと記載されていますが・・・・ また、10m2以上が無理なら、6畳を・・・・と考えています。 都市計画区域外に、6畳のミニログやプレハブなら、 工事届けだけで大丈夫なのでしょうか? *10m2以下は確認の届け出が必要がないというだけで、基準法に沿った建築をしなければなりません、殆どの場合は何も云われませんが・・・・  と、ありますが・・・・・44mmは・・・・・?