• ベストアンサー

任意継続の被扶養者の異動届の添付書類について

主人が9月30日で退職し、健康保険組合の任意継続手続きをしています。 任意継続するのは、主人と扶養している6歳と3歳の子供です。 被扶養者の異動届と添付書類という欄があり、添付書類の内訳には非課税証明書とか、在学証明、住民票などが書いてありますが、どの添付書類にも○印がついていません。 我が家の場合、添付書類は不要で、被扶養者の異動届のみを提出したらよいという事でしょうか? 10月1日が資格喪失日で、その日までに届いていたら直ぐに新しい保険証を送ってもらえると言う事で、今日速達で発送してしまいました。 遠いので速達で、明日の午後に書類が届くはずなのですが、不備があったかと心配でご相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは。 こういったことは健保組合ごとの決まりなので、正確なことは健保組合に聞かなければわかりません。 ですが、義務教育以下の子供さんですと添付書類が不要であることが圧倒的に多いので、大丈夫な可能性が高いと思います。

haruchimama
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます。 添付書類に印が何もついていなく、名前も誰も書かれてなかったので不要と判断していました。

haruchimama
質問者

補足

補足欄に失礼します。 先程、健康保険組合に確認したところ、義務教育以下の子供と言うことで、添付書類は不要でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

子供さんの住民票は同封していますよね。就学前ですからこれで大丈夫です。

haruchimama
質問者

お礼

11項目ある添付書類No.に、住民票はありますが、誰にどの書類を添付という欄に何も書かれていなかったので、不要と判断し何も添付しませんでした。 健保組合に聞きてみないと、解らないですね・・・ ありがとうございました。

haruchimama
質問者

補足

先程、健康保険組合に確認したところ、義務教育以下の子供なので、添付書類は不要とのことでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 任意継続から扶養になるには?

    4月で会社を退職しました。社会保険庁に確認して、傷病手当を受給すると旦那の健康保険の扶養にはなれないとのことで、任意継続をしていました。 傷病手当の受給要件がなくなった為、任意保険料払込も困難なので、主人の扶養に入りたいのですが、この場合は、 (1)6月分の保険料を納付期限の11日までに納めない (2)任意継続資格喪失 (3)翌日付で主人の扶養へ入る でOKなんでしょうか? どなたかお詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 被扶養者(異動)届の添付書類について

    どうぞ宜しくお願い致します。 被扶養者(異動)届は、非課税証明書・在学証明書等も一緒に提出しなければならないとの事ですが、それらの提出は新たに追加、もしくは削除される者だけで良いのでしょうか?それとも既に認定を受けている被扶養者も新たに上記書類を提出しなければならないのでしょうか? つい数ヶ月前に健康保険証の切り替えか何かで扶養者認定を受けたばかりなのですが、今度兄が会社を辞めることになり、再就職までの間、父の健康保険の扶養者になりたいと言い出しましたので、また書類を貰いに行かなければならないのかなと思い質問させて頂きました。 以上ですがご存知の方がおられましたらお教え頂ければ幸いです。

  • 任意継続と扶養について教えてください

    3月30日に会社を退職し、その後失業保険をもらっている者です。 4月のはじめに社会保険の任意継続の申し込みをしたのですが、5月の初回納付を忘れてしまい、先日任意継続の取り消しの文書が届きました。 また、2週間前に妊娠が発覚し、失業保険の受給延長をして、6月から主人の扶養に入ろうと思っています。 教えていただきたいことは、次のとおりです。 1.保険の資格喪失日が3月31日になっているのですが、これは3月30日までの保険料は納付済みということでしょうか?振込用紙は3~5月分が入っていたのですが・・・。 2.国民健康保険に切り替えを、と文書には書かれているのですが、5月まで国保に入り6月からは主人の扶養に入ることはできるのでしょうか? 3.資格喪失日から今日までかかった保険料は返還、と書かれているのですが、国保に入っても返還は必要でしょうか?国保は資格喪失日までの保険料をさかのぼって請求すると聞いたので、そちらに切り替えになるのでしょうか? 4.扶養に入るまであと10日ほどの予定ですが、この間、保険に入らないでいることはできるのでしょうか? 質問が多く、また非常識な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。

  • 健康保険被扶養者異動届と証明書について

    私は現在会社員で社会保険に加入しています。 そして母親を被扶養者として社会保険に加入させてもらっています。 しかし、私は3月末で会社を退職します。 私はその後、保険を任意継続にしようと思っています。 そこで以下の質問です。 (1) 母親も任意継続の方に被扶養者として加入させたいのですが   可能でしょうか? (2) 社会保険事務所に提出する健康保険被扶養者異動届は   何処でもらい、誰が提出するのですか? (3) 被扶養者である証明書とは、役所で発行しもらう非課税証明書でい  いのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 任意継続と扶養について

    年金と保険がバラバラなため、混乱しています。 教えてください。 今年の2/10に会社を退職し、4/7~9/30の間は失業給付を受給していました。 ・年金は、2月3月は3号被保険者になっており、失業給付中は抜けています。(1号被保険者) 10/1からまた3号被保険者の手続きをする予定です。 ・健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 その後夫の扶養に入りたいと思っています。 その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければいけないのですが、 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? (3号被保険者の手続きの際は、「健康保険被扶養者 異動届」「国民年金第3号被保険者 資格取得届」を 会社経由で社会保険事務所に提出致しました) 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 健康保険被扶養者異動届

    主人が今年3月無職になり(それまで私、子供達は主人の扶養、それ以降は国民健康保険)仕事がみつからないので、私が10月から派遣で働くことになりました。 可能であれば主人、子供達を扶養に入れたく、各種書類を提出することになりました。 健康保険被扶養者異動届。いわゆる年間見込み収入(夫)130万未満というのは、どの時期のことをいうのでしょうか? 今年1月からですと、3月までの収入+退職金+失業保険(9月末受給終了)で130万を超えてしまいます。 どこかのサイトで、将来にわたっての年間見込収入でOKとみたのですが、10月からの見込みということでいいのでしょうか?とすると0円なのですが・・・。 提出書類は、所得証明書、失業保険受給資格者証、退職金明細書、1か月分の供与明細、健康保険被扶養者異動届、生計維持に関する証明書です。 「生計維持に関する証明書」にも、被扶養者(夫)の年間収入、被扶養者の配偶者(私)の年間収入の記入欄があるのですが、こちらもいつからの1年分を書けばいいのかわかりません。 できれば子供達だけでも扶養に入れたいのですが、どうなんでしょうか・・。 どうぞ宜しくご教授ください。

  • 健康保険被扶養者調書(異動届)の添付書類について

    お世話になります。 主人が勤務先から健康保険被扶養者調書(異動届)を持ち帰ってきました。 自分は、パートで年間90万円ほどの収入があります。 この場合の添付書類はどのようになりますか? 非課税証明書、源泉徴収票が必要ですか? 「所得税法により規定されている控除対象配偶者・被扶養親族となっている場合は、事業所の確認により収入に関する照明の添付を省略できます。ただし、非課税対象となる収入がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください」との一文があり、混乱しています。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

  • 任意継続と扶養者

    調べてみましたが該当する記事が見当たりませんでしたので、質問させていただきます。 今月末で退職することになっています。 会社の健康保険を任意継続したいと思っているのですが、父親が被扶養者になっています。 父の分の健康保険も引き続き任意継続することは可能なのでしょうか? 可能だとした場合、保険証の番号を控えて社会保険事務所に提出すれば良いだけでしょうか? それとも新たに扶養親族証明書等が必要なのでしょうか? それと健康保険資格喪失書は退職してから後日、自宅に届けられるのでしょうか? 何分無知なものでして初歩的な質問ばかりですが、どうか助言をお願いします。

  • 任意継続について

     健康保険の任意継続をやめるため、8月分の保険料の納付(8月10日納付期限)を行わないつもりです。  今後は国民健康保険に入るつもりですが、その場合、たしか任意継続は納付期限の翌日で資格喪失になると聞いていますので、国民健康保険の資格取得は8月11日からとなる、ということでよろしいでしょうか?  また、国民健康保険に入るときは任意継続の資格喪失の証明書が必要と聞いていますが、これは社会保険事務所から送付されてくるのでしょうか?

  • 求職中(任意継続→扶養)

    去年の9月に出産の為、退職し健康保険を任意継続にしました。 去年の年収は190万くらいです。 失業給付を5月初旬に受給完了しました。 現在、新しい仕事を探してますが、なかなか決まりません。 任継の健保は17000円で支払いが苦しく、国保だと15000円なので支払期限の6月10日に払い込みをせず、喪失させました。 130万が扶養に入れるか入れないかのラインだと知りましたが、そこで質問です。 1.去年の収入が130万以上でも主人の会社に任継喪失証明を提出すれば、扶養に入ることはできますか? 2.もし扶養に入れた場合、仕事が決まっても今年の年収が130万以下の場合は抜けなくてもいいですか? 3.仕事が決まった前提ですが、来年の年収が130万を超えた時点で扶養枠から外れますか?それともフルタイムで働いた時点で、扶養枠から外れますか?   扶養から自分の勤務先の健康保険に切り替わるタイミングはいつですか? 宜しくお願いします。