• 締切済み

割増賃金及び休日出勤について

この度、2007年10月より本年9月15日まで勤めていた会社に対し未払い賃金(割増賃金)の請求をしたいと思っております。 最初の半年は月平均350時間ほど、その後は月平均400時間ほど働いておりました。1日12~18時間働いてその間の割増賃金は無く時給での計算でした。 会社においての立場としては担当管理部署の唯一の社員で、管理部署においての全ての管理に携わっており(経営に関してはノータッチ) 当然アルバイトのシフト管理も担っておりシフトの作成上人員少数のためこのように多くの労働時間になった次第です。(管理者手当て等は貰っておりません) まず、このような立場だったものが、割増未払賃金を請求できるものか? また、ほぼ休日無しに働いておりましたので休日の相当する日時の特定に苦慮しております。 前任者、前前任者は、社員2人でほぼ週に二日ほど休みを入れておりました。 お手数ですが、誰かお知恵をお貸し願えませんか?

みんなの回答

noname#209521
noname#209521
回答No.2

人事です。 こりゃ割り増し賃金を請求するってことは先々、マクドナルドのような「名ばかり管理職だった」という主張をするわけですよね? その前提ですが会社の休みが特定できなければ本来シフトで休む予定だったとして法定休日4日は任意に設定してもかまいません。 というか、ここで会社から違うだろうが!と文句が来るまで好きにしていいです。 会社から文句くればその時修正すりゃいい話ですから。 次に、休みの日の設定をしたら仕事休日出勤は35%増しで計算し、それ以外の時間外勤務と深夜勤務は25%以上で計算すればいいと思うのですがね。 あとは既出の回答と同じなので控えます。 詳しいことは労働基準監督署へどうぞ。

yujiguild1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、参考になりました。

noname#95758
noname#95758
回答No.1

請求は可能です。賃金については退職後2年間です、未払いの賃金を請求する際は、 タイムカードやメモ、出勤表や業務日誌など、勤務の証拠となる資料を準備しておきましょう。 会社が請求に応じてくれない場合  会社が請求に応じなかった場合は最寄りの労働基準監督署にてご相談ください。 労働基準監督署は労働基準法に対する違法行為を是正する公的機関です。 未払い賃金の請求は労働者の権利ですし、賃金の未払いは違法行為ですので罰則が適用される場合もあります。 未払いの賃金を請求する時は「いつからいつまでの期間未払いとなっていたか」や、 「どのような賃金が未払いになっているか(例えば残業代の分が未払いになっているなど)」ということを 客観的に証明できるような資料を提示することが必要となります。 現在退職の意思がなくても、タイムカード・就業規則など、就業と賃金に関連すると 思われる資料を証拠として手元に残しておくと安心です。 最終的には法的措置を 再度にわたる支払い請求に会社が応じなかった場合、支払い督促や小額訴訟といった手続きをして未払いの賃金の支払いを求めましょう。 この場合は裁判所で手続きを行うことになります。手続きの方法は管轄の簡易裁判所、もしくは司法書士や弁護士にご相談ください。

yujiguild1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、ご回答とおりの準備をし戦闘体制にはいりました。ありがとうございます。

yujiguild1
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 タイムカードの写し、旧賃金計算書のコピー等も準備しております。 ただ、割増賃金の計算上休日出勤分の特定が年中無休の会社の為出来ず 割増賃金分の計算に苦慮しております、法定休日4日は任意に決めてよいものなのか?また、休み無しで働いていたが故、週40時間は5日間ですでにオーバー残り1日を休日としても後1日は休日扱いなのか、 ただの超過勤務(残業)扱いなのかで賃金計算が止まっております、 早々のご回答に補足して申し訳ないのですが、今一度のお知恵拝借お願いします。

関連するQ&A

  • 休日の割増賃金について

    質問なんですが、社員が平日にわざと休みを取って、割増賃金の休日出勤ばかりをした場合は、会社は割増賃金を払わないといけないのでしょうか?

  • 休日出勤の割り増し賃金について

    私が勤める会社では、休日に出勤すると、基本給の2割5分が割り増し 賃金として加算される規則があります。 10月7日が地方祭で当初のカレンダーで休日になっていますが、 一部の部署で7日に出勤して、土曜日に代休を取ることになりましたが、 その場合の割り増しの2割5分は支給されるのですか。 ちなみに、土曜に休日出勤して平日に代休を取った場合は割り増しの 2割5分は支給されます。 ただし、今回は土曜日ではなく、地方祭という特別な休暇なので 臨機応変に休暇日を決めて下さいとの事で、割り増しはない、との 会社側の見解です。 会社側の見解はおかしくありませんか。

  • 休日出勤の割増賃金

    休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

  • 休日出勤の割増賃金にあたるかどうか?

    当社では所定休日を土日と定め、 前月の21日~当月の20日までの土日の数が 所定休日数となっています。 私どもの会社では従業員がシフトで動いており 各個人によって休みの曜日が異なりますし 週によってもバラバラで必ずこの曜日が休みということはありません。 休日出勤をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 当社のような場合、土日を軸に考えていますので 例えば木曜と金曜がお休みの方がいた場合、その曜日に出勤した場合は 休日出勤として取り扱わなければならないのでしょうか? 100名の従業員がおりますが、ほぼすべての従業員が 休む曜日がバラバラで、先週は月・火休みだったが、今週は木・金休みのように 週ごとでもバラバラです。 宜しくおねがいします。

  • 休日労働の割増賃金について

    わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • アルバイトの割増賃金

    正社員や契約社員・パート社員には、残業時間はもちろん休日出勤した場合にも多少の評価の仕方は違うものの、法で決められた以上の率で割増賃金を支払っています。しかし、アルバイトには残業代は支払うものの休日出勤した場合の公休時間の割増分をいっさい支払っておりません。問題ないのでしょうか?アルバイトの割増賃金はどういった場合に支払われるものかを教えてください。

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?

  • 残業代の割増賃金

    36協定は結んでおらず、所定労働時間は9:00~17:00(休憩1h)の月~金です。 月~金曜は、22:00まで残業、土曜は10:00~19:00迄毎週働いた1カ月の残業割増賃金についてですが、(22.4.1前の為、月60時間を超えた50%増しは、取り入れないこととします) 法定労働時間は8時間ですから、この場合18:00~22:00の4時間に25%の割増賃金、 17:00~18:00は、割増無しの賃金で計算すると思います。 所定労働時間の土曜の10:00~19:00の計算はどうなるのでしょうか。 週の残業トータルは、金曜には週40時間を超えることになり、 36協定を結んでいませんから、金曜の17:00~18:00は25割増しに、 土曜の10:00~19:00は、休日の35%の割増しを請求することは出来ないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 割増賃金について

    法定外休日には、就労する週に40時間超えていなければ、割増賃金を払わなくてもいいとゆうことなのですが、割増の賃金は払う必要がないとしてその日働いた日当は払わなければいけないのでしょうか。当社は月給制です。

  • 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?

    派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。  このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。  ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。  労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?