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相続により妻に毎月家賃収入が入るようになった。母の扶養控除のもらい方

主人の年収600万円弱で専業主婦であった私の父が亡くなり相続で年収400万円位の家賃収入が入ることになりました。 同居の実母(主人とも養子縁組してる)をどちらの扶養家族にしたら良いか?または母も一人生計にしたら良いか教えてください。またこの問題はどこに相談したらよいか?教えてください

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>実母(主人とも養子縁組してる)をどちらの扶養家族にしたら良いか… 税金面からは、税率の高いほうにつけるのがセオリー。 税率が同じならどちらに付けても同じ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >主人の年収600万円弱… >年収400万円位の家賃収入… 税率を知るためには「収入」でなく『課税所得』の数字が必要です。 まあ感じとしては、400万の不動産収入のほうが高そうです。 サラリーマンの課税所得は、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 去年の源泉徴収票を見るなら、[所得控除の額の合計額] から「配偶者控除」38万円を引き算して考えなければなりません。 不動産業の課税所得は、確定申告書 B の○26 です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf >またこの問題はどこに相談したらよいか… 税務署のほか、市役所や商工会議所等公的機関の開催する税務相談会など。 >母も一人生計にしたら良いか教えてください… 税金の関しては、百害あって一利なし。 ---------------------------------- なお、夫の給与に家族手当等が上乗せされるなら、その支給要件に 「税法上の控除対象扶養者・控除対象配偶者であること」 の文言がないか確認しておく必要があります。 社保の扶養に関しては、税法とは全く別物ですから、夫に付けておいて問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takerunnrun
質問者

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ご丁寧な回答ありがとうございます。色々参考になる回答を頂き助かりました

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