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抵当権について

住宅ロ-ンの借り換え時に、相続による名義の変更が 必要となり変更したのですが、現在の家と土地は銀行の 抵当に入ってます。それ以外に二世帯にしている家が 廊下で繋がっているのですが、それも抵当に入れないと いけないと言われてます。 抵当の範囲とは銀行が決めるものでしょうか。 今の抵当だけで以前はいけていたのに、繋がっていることが 分かったら、それも必要でしょうか。抵当はいまで十分だと 思います。 拒否は出来ないでしょうか。教えて頂けますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>抵当の範囲とは銀行が決めるものでしょうか。 その通りです。 >抵当はいまで十分だと思います。 それは、質問者さまの自由ですね。 銀行としては、土地・建物は「一体物」として取り扱います。 例えば、A所有の土地にB所有の家がある場合。銀行は土地・建物は担保価値が無いと見なします。 もし、Bの住宅ローンが焦げ付いた場合。競売にかけても「二束三文で落札」されれば御の字です。現実は、落札者が居ません。 質問者さまも「土地は他人のものですが、家は立派なので購入しませんか?」と不動産会社から勧められても購入しませんよね。 経済ヤクザ会社では、その家を落札してAに対して「低価格での売買を実力行使で行なう」ようです。 まぁ、これが今の金融業会の常識です。 質問者さまが納得できなければ、借換を止める事です。 100%返済可能ならば、抵当権を設定されても気にしないと思うのですが・・・。 完済後は、間違いなく抵当権はなくなるのですからね。

maytotoro
質問者

お礼

有難うございました。 よく分かりました。返済は可能なので気しないで 大丈夫と感じました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 抵当の範囲とは銀行が決めるものでしょうか。 そのとおり。 > 繋がっていることが分かったら、それも必要でしょうか。 必要かどうかを判断するのは銀行。 それ以外の者の意見など、塵ほどの価値も無い。 > 抵当はいまで十分だと思います。 では、論理的に誰もが納得する論陣を張って、銀行を説得するしかないです。 > 廊下で繋がっているのですが これで、私も銀行の意見に納得します。 繋がっている家屋は、一軒です。 一軒の建物の住宅ローンなのだから、担保も一軒としてまとめて設定する必要有りと。 > 拒否は出来ないでしょうか。 出来ます。 代わりにローンは否決されて借りる事は出来なくなると思うけど。

maytotoro
質問者

お礼

有難うございました。 なんか気分的に納得でなかったのですが、 皆様からの回答でスッキリです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

抵当というのは、払えなくなった時にそれで清算するための担保です。単独で売却出来る状態でなければ意味がありません。(家が建っている)土地や建物単独だで抵当に出来ない、土地と建物の名義が違えば片方が連帯保証人に要求されるのも同じ理由からです。 拒否は出来ないでしょうか> 銀行が貸す条件にしているので、拒否すれば貸してくれない(借り換え出来ない)だけです。

maytotoro
質問者

お礼

有難うございました。初めての質問にご回答頂き 感謝しています。

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