友達が人身事故を起こしました。友達の罰金はいつ頃、どのように決定するのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 友達が人身事故を起こし、相手のお年寄りが骨折するケガを負いました。友達は講習を受けるためのはがきが届いたが、罰金についての連絡はないため不安です。
  • 友達の罰金はいつ頃、どのように決まるのでしょうか?被害者が処罰についての意見を述べたことで罰金が変わる可能性はあるのでしょうか?
  • 相手の怪我の重さによっても罰金が決まると聞きますが、詳しい情報をご教授いただけますか?
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人身事故、友達が加害者です。

7月中旬頃、友達が人身事故をおこしたそうです。 事故は相手が歩行者で友達が車。 店の駐車場からバックで出ようとしたところ、 車の後ろをあるいていたお年寄りに接触して 骨折したそうです。 最初の診断では全治2か月だったそうですが まだ入院中でまだ長引きそうみたいです。 8点減点(処分前歴なし)で免停になるから、講習を受けに来てくださいというはがきが届いているのに、罰金については何の連絡もなく いつ頃、何円位払うようになるのか不安だと 相談をうけました。 友達の罰金はいつ頃、どのように決定するのでしょうか? 被害者さんにお見舞いに行った時、「事情聴取で警官にあなたの 処罰をどうしたいかって聞かれたんだけど、そんな重い刑は望まないって答えておいたからね」と言われたそうです。 そういう発言で罰金は変わってきますか? 相手の怪我の重さによって罰金が大体決まってると いうような事もききますが… 詳しい方がいたら教えてください、お願いします。

noname#94558
noname#94558

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

罰金がいくらになるかは検察の判断によりますが、診断書に記載されている要治療日数が概ね2週間以内であれば、刑は科せられないようです。 罰金の額は、加害者に重大な道交法違反がないかとか、被害者の怪我の程度や、初犯か再犯か、示談が調っているかどうかで変わってくるようですし、「重い刑は望まない」という被害者の意向も、減刑の要素にはなると思います。

noname#94558
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害者の方の診断書には2か月と書かれているそうなので刑は 科せられるってことですね… 相手の意向も減刑につながるんですね。知りませんでした。 友達に伝えておきます。

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