戸籍上だけの実母に対する扶養責任はどこまであるのか

このQ&Aのポイント
  • 親権を放棄した実母に対してどこまで扶養責任があるのか迷っています。私は義母に育てられており、実母とは全く関わりがありませんでした。
  • 最近、実母が連絡を取りたがり、迷惑な電話をしてくるようになりました。扶養に関する話だと思いますが、私には実母との親子関係は存在しないので困惑しています。
  • 民法上は実母に対して扶養の義務があるとされていますが、離婚や再婚が増えている現代の社会にはそぐわない気がしています。戸籍上の母親と言うだけで、どのような責任があるのか知りたいです。
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親子関係を築いていない戸籍上だけの実母に対する扶養責任はどこまであるのか。

生後すぐに両親が離婚し、実母は親権を放棄しました。その後父は再婚し、義母に育てられました。成人するまで実母とは全く没交渉でしたから、義母だと分かっていましたが、私の母親は義母しか居ないと思っています。 30才近くなって結婚し、現在は妻子3人で暮らしています。 どこで調べたのか、数年前から実母が連絡を取りたがり、自宅、両親宅に電話をしてくるようになりました。迷惑だから止めてほしいと断りましたが、今では妻の実家にまで電話をするようになっています。 多分、将来の扶養について考えて連絡を取ってくるのだと思いますが、私としては、生んだ人という以外、何の関係も持っていない存在なので、大変困惑しています。民法上は実母だから扶養の義務があるとなっていますが、離婚や再婚が増えている現状にはそぐわない気がします。現状とのかねあいで、扶養の義務はどのくらいの重みを持っているのでしょうか。義母と父の両親がいて、生んだ人とは全く親子の人間関係がない場合でも、戸籍上の母親と言うことで扶養の義務が全面的にかかってくるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f_kinko
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回答No.2

あなたの実母の扶養義務は、あなたを含める直系血族、及び、兄弟姉妹です。同じ義務を持ちます。6親等以内と言っていますが、常識的には3親等以内でしょう。確か、判例だったと記憶しています。 3親等以内の弟や付き合いのある甥、姪がいるなら心配ないでしょう。生活保護等で行政に相談し、その連絡があれば、前にもいいましたが、裕福でなければ、断ればいいことです。今は子育てでかかるし、それが終われば老後の蓄えもあるし、年金生活になれば、人の面倒どころではなですしね。 ただ、実母との縁は切れないでしょう。例えば、実母が亡くなられた時です。だぶん、話したくもないならば、そんなものは関係ないと思うでしょうが、法的には、そうもいかないんです。財産がなくて、借金だらけだって、放棄しなければならないですからね。 質問で、現状にそぐわないとありますが、義母の扶養義務はありません。実の子供と同じに育ててもらったのに変ですよね。ただ、義務と言うだけで、扶養したければ、扶養すればいいんです。

haradachi
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私の書き方が間違っていたようです。義母ではなく養母でした。養子と実子は同一の権利・義務があるのですから、実母と養母も同一の権利・義務があるのだと思います。 民法は遅れていますから、事実の積み重ねで変えて行かねばならないのでしょう。社会保障制度の不備だった時代に作られた、血縁にこだわらねばならない民法は、今の人間関係を中心とした家族のあり方にはそぐわないのは明らかですから。 良い勉強をさせて頂きました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.1

残念ながら、民法上の扶養の義務はあります。ただし、平たく言えば、普通の生活以上である場合、できるだけの援助で良いことになっています。実母が病気や老齢等で生活できなくなって行政に訴えても、裁判を起こしても、この条件は変わりません。多くは、自分の生活で一杯でしょう。また、事情もあることですので、援助は出来ないですむでしょう。

haradachi
質問者

補足

回答ありがとうございました。援助の点では、まず妻子になります。次には父と義母があげられます。その次は弟たちでしょうか。弟が2人いますから。祖父もいますし、妻の両親や兄弟もいます。まず援助はできないと思います。 しかし、民法上の扶養義務の順番が心配です。実母には子どもは居ません。離婚していますから今は夫も居ません。兄弟はいますが、いずれも60歳以上です。兄の子どもが居るようですがよく分かりません。今は独身の弟と隣り合って暮らしているようですから、弟がいろいろ面倒を見ているようですが、弟が面倒見られなくなった時に、兄の子ども、つまり本人の甥や姪が面倒見なければならなくなる時が来ると思います。その時「お前は子どもだから、自分たちが面倒見るのではなく、お前が面倒見ろ」という話にならないかと心配なのです。たとえ戸籍上だけとはいえ、甥や姪よりは子どもの方が扶養義務が大きいことになるのでしょうか。教えて下さい。

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