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住民基本台帳の情報はどこまで公開されるのか?

painhillの回答

  • painhill
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回答No.7

住民基本台帳には、 一 氏名 二 出生の年月日 三 男女の別 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 六 住民となつた年月日 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨 十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十の二 介護保険の被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 の規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一 国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの 十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第八十三条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの 十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 しか記載していません。 正式な住民票のどこを見ても職業などは記載されていないはずですが それに何人も閲覧ができるのは氏名、出生の年月日、男女の別と住所だけのはずです。 最近では、大阪府の市では、隊員募集の時期などにおいては、住民の異動も多い時期なので、執務に支障がある場合(要は忙しい)という理由で拒否しているようです。 なお、自衛隊法の第97条では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う」、 「長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる」 という規定があります。 防衛庁が協力を求めることができても市町村長はこれに応じる義務はないようですが。

pandapapa
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません。ありがとうございました。

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