• ベストアンサー

カルテの開示と法的請求

早期の解決が望まれるため具体的内容をふせて質問させていただきます。 (1)医療機関にカルテの開示を請求する場合、どのような手順ですればよいのでしょうか。例えば、突然、押しかけて請求した場合に、断られ、改ざんのおそれがあるのではないかと心配しています。 (2)不必要、不相当、もしくは、そもそもそのような治療は存在しない場合等、代金の返還を請求できるはずと考えているのですが、個人でそのような請求をしたとしても、拒否されるのが通常だと思っています。 このような場合、弁護士に相談するしかないのでしょうか。 (3)僕が自分なりに調べたところ、当該措置は民法上の詐欺、動機の錯誤(明示あり)により取り消し、無効です。そして、それでなくとも、そのような治療が存在しない場合は不当利得返還請求ができるはずです。また、刑事上の詐欺にもあたる可能性が高く、告訴も可能であると考えています。 そのような事情を提示し、不起訴の合意を前提とした和解契約を提示することは無謀でしょうか。 あまりに、過剰な言動及び文書の場合、こちら側が脅迫、恐喝として訴えられる可能性があるのではないか不安です。 いかなる方法がベストなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

カルテの本人開示は法律(個人情報保護法)で決められていますから 病院で開示手続きをすれば、開示して貰えるはずです。 開示を拒否されたら、都道府県の医療行政窓口に苦情申し立ててください。 その後は、弁護士の前に他の病院でセカンドオピニオンを貰いましょう。 納得できなければ複数の病院で相談すればいいと思います。 弁護士に相談するのはその後ですね。 警察にいくのは、弁護士に相談してからです。 以上、順番守ってくださいね。 順番間違えると、相手にされない可能性がありますから。

NA-KEN
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 回答していただいた順序で、手続きを進めてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.2

改ざんの怖れ、っていうから、医療過誤か何かかな。 なら、直接、そんな申し出をしたら、改ざんの余地を与えるよね。 だから、こういう場合、裁判所に証拠保全の申立てをするんだ。 細かいやり方を独力で調べられないなら、弁護士に頼むことだね。

NA-KEN
質問者

お礼

医療過誤の可能性は考えています。 細かい手続きはやはり弁護士に相談するのがよさそうですね。 回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • カルテ開示について。困っています。教えてください。

    今までの治療を知りたいと思い、病院の医療受付でカルテ開示を請求しました。 開示・コピーには2人の事務の方がいました。内容については私たちはお答えできませんとのことでした。 帰ってコピーを見てみると私の記憶と違うところがあり、気になって、聞いてみるかどうか迷っています。 当時の担当医はいなくなっているので、事務の方にでも聞いてみてもいいでしょうか。やはり医師じゃないとわからないでしょうか。 提訴されるとかはあるのでしょうか? 改ざんとかはあるのでしょうか? 教えていただくとたすかります。

  • 裁判所へのカルテ開示請求について

    裁判所へのカルテ開示請求について 現在損害賠償請求の訴訟中の者です。 神経損傷の後遺症が残り、以前、後遺障害診断書を医師に書いてもらいましたが、稼動域制限の計測について器具を使ってもらわなかったため、新たに後遺障害診断書を書いてもらいました。このとき、症状固定日も新しい日付になりました。裁判所には新しい診断書のほうを提出致しました。 私としましては、古い診断書の存在を知られたくないと言う思いがありましたが、私の思いがうまく伝わっていなかったのか私の弁護士は裁判所にカルテ開示の請求を行いました。開示を行うには私の同意書が必要との事ですが、裁判所に知られたくない思いがあり、同意書を出すことをためらっております。 (弁護士の方は不利になるから証拠を提出しないといったことはせず、全部出すという方針があるように思います。) 裁判所にカルテ開示したくない理由としましては ・古い診断書には何度か診断書の内容について加筆や訂正等をしてもらった経緯が分かってしまうこと。 ・現在請求している通院等の慰謝料にも関わる、症状固定日とは違う症状固定日等の診断書、カルテが出てくること。 ・以前の診断書から新しい診断書を書いてもらうため、病院に何度も足を運び、医師にお願いして書いてもらった為、私のお願いした内容など、治療とは違う私のお願いした内容がカルテに記載されていること。それにより、治療日数とは違うと認識されること。また医師に結構無理を言ってお願いして書き直してもらっていることが分かること。 ・どのようなことがカルテに書かれているか分からない不安があること。 です。 (ちなみに被告に弁護士はついていません。) どうしたらよいでしょうか。どうしてよいかわからず本当に悩んでおります。 すでに申請をしており、それを今更取り下げるのはやはり心証は悪くなるでしょうか。 申請をしてカルテを取り寄せ、カルテを証拠としては提出しないというやりかたがよいのでしょうか。 ただしそうしても結局被告側や裁判所にはカルテは見られてしまうかもしれません。 本当はうまく申請を取り下げられればと思っているのですが、次回期日も近く悩んでおります。 長文乱文となり大変申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

  • カルテの改ざんについて

    医者は、どういう場合にカルテの改ざんをするのでしょうか? そこには、何が存在するのでしょうか?どんな心理が働くのでしょうか? 例えば、日付とかですが・・実際はもっと後の日付なのに、実際の日付よりも5日も早くしているとか・・ 私が思うに、このような場合、処置の遅れをごまかす場合に行うような気がします。 本来ならもっと早く患者の状況の変化に気付くべきなのに、5日も放置していたとか・・ 例として、腎不全患者が心肺停止、そして、蘇生出来たが自発呼吸が弱く、更に呼吸性アシドーシス。その患者に高濃度の酸素を投与していた。しかも、8日間、8日間後に患者の意識喪失。 その時点で、レスピレータ管理を行う。しかし、二日後からレスピレータ管理をしていたとカルテには記述。そこにどのような心理が働いているか? 建前 呼吸管理はしっかりとされており、問題なし。意識喪失は、患者の病態の悪化。 しかし、本音は、高濃度酸素の投与によるナルコーシス。 それを隠すために、日付を改ざん。 物事の本質を見極める。改ざんは、医師にとってまずい事柄が存在するから改ざんするんですよね。 そういう心理わかりますか?   例えば医師が全く管理をしていない、看護師任せの場合は、カルテはどういう記載になるんでしょうか?

  • 民訴和解後の偽証告訴について

    不当利得返還請求の民訴が和解に至りました。 開廷当初、被告(相手)から、原告宛ての金銭授受の領収書の提示がありましたが、 この書証は偽装でした。 ついては、この偽証で被告を刑事告訴可能でしょうか?

  • 金額が幾らか不明の不当利得返還請求権の譲渡は可能か

    ある人がAに対して何らかの不当利得返還請求権(民法703条)を有する場合がありますが、そのような不当利得返還請求権の金額が幾らになるかは、話し合いで合意するか、裁判して判決をもらうかしないと、分からないと思います。 そのような不当利得返還請求権を自らが有していると主張する人が、金額が幾らになるか現状では未だ分からない不当利得返還請求権を、話し合いや裁判の前に、第三者Bに譲渡することは可能でしょうか? (なお債務者への債権譲渡の通知は別途きちんと行うものとします)

  • 民事訴訟判決後の警察による応対について

    振り込め詐欺被害に遭いました。(平成17年3月) その後、告訴時効が成立したため不当利得返還請求事件として訴訟を起こし返還を命ずる判決を得ることができました。その後返還して貰うためにはどうすればよいでしょうか。 もちろん裁判相手の名前、住所は詐欺事件のため偽りがあり相手の財産は特定できないので強制執行ができません。 居場所や同一犯について警察に報告してみたものの取り合ってもらえません。これだけ時間が経っているので刑務所にいることは容易に想像できます。 裁判所によるとその判決を警察に示してもらって居場所等を教えてもらってきなさいとのことでしたが、全く取り合ってもらえない。民事だからとか個人情報が絡んでいるとかで取り合ってもらえない。いずれも判決を示すことで協力が得られるはずなのですが、どうすればよいですか。裁判所による申し出がさらに必要ですか。

  • 請求権競合の関係とは? 損害賠償請求と不当利得返還請求

    訴訟を提起する場合、請求の趣旨は一訴訟につきひとつなのでしょうか? ひとつの裁判において、不当利得返還請求と損害賠償請求をあわせて請求することはできないのでしょうか? 勉強をしていたところ、両者が「請求権競合」の関係になりえるということはわかったのですが、両方の要件を満たす場合には、いずれかいっぽうのみしか請求できないのでしょうか? ご存知のかた、教えてください!

  • 所有権でも不当利得でも‥

    よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないといわれますが、なんでですか? 店員が間違ってお客さんがタバコ1つ下さいと言ったのに、2つ間違ってあげてしまった場合、タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね? ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか? こういう時店側は、所有権に基づく返還請求をするのが普通だといわれますが‥ 訴訟でだって売り主が契約の無効主張して買い主から商品返してもらうときだって、無効が認められれば、法律上の原因がないから買い主が購入した商品は「不当利得」となり、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求のどちらでも請求できるのではないのでしょうか?

  • 詐欺 法律上の原因

    相手を騙して契約を結ばせて(贈与とか)金銭を交付させた場合、詐欺は成立しますが、得た金銭は一応法律上の原因があるので不当利得にはなりませんよね? (あとから取り消されて不当利得返還請求とか不法行為での損害賠償請求はあり得ますが) しかしお金を相手に貸していないのに、お金を以前貸したので返して欲しい等と言って騙して、金銭を交付させた場合は、契約を元々結んでいないので法律上の原因が無いので得た金銭は不当利得になりますよね? 法律上の原因があれば、詐欺の故意が認められない場合でも、占有離脱物横領になる可能性もないですよね? 法律上の原因がなければ、詐欺の故意が無い場合でも、横領の可能性は出てきますよね? それを確認するために聞いたのです

  • カルテの証拠保全

    生保の入院給付金請求のために診断書を貰ったところ、主要な部分に私(患者)に対する説明と明らかに矛盾する記載があり、医療過誤を疑っています。 医師に面会を求めても「診療として予約を取った上でなければダメ」との回答で、納得できる説明を受けられません。(予約は1週間以上先でなければ取れないので、その間にカルテを改ざんでもされたら、と心配です。) 訴訟をするかどうかはカルテを見てから考えたいのですが、まずは証拠保全をしたいと思っています。 ところが、私は入院途中で他の病院に転送されているため、複数の病院のカルテが必要なのです。 このような場合、証拠保全の申立はどうしたらいいのでしょうか。