• ベストアンサー

労働保険料の仕訳を教えて頂けませんか

転職して、慣れない仕事なので教えて下さい。 労働保険業務を委託している労働保険事務組合から、 『労働保険料等納入通知書』というものが送られてきました。 内訳は、 1.14年度の概算保険料と確定保険料との差額 4,222,589円 2.15年度の概算保険料(1期・2期・3期) 30,505,673円 となっています。 #差額の納入期限は5月9日。 #1期が4月から7月までの保険料で、納入期限は5月9日 #2期が8月から10月までの保険料で、納入期限は9月1日 #3期が11月から3月までの保険料で、納入期限は12月1日 14年度の差額については、14年度には会計的な処理は、何もされていません。 ということは、 A.4月度で、1.と2.の合計額34,728,262円を単純に、 前払費用/未払金 として計上。 B.5月9日に支払わなければいけない金額を 14年度の確定差額4,222,589円 15年度の概算保険料(1期)10,168,559円 未払金/預金 として計上。 C.15年度の2期(10,168,557円)と3期の支払(10,168,557円)は、 それぞれ支払う時期に、 未払金/預金 として計上。 とすれば、よろしいのでしょうか? 同時に、月次の決算で、34,728,262円を12を割った数字で、 前払費用を消去していけばよろしいのでしょうか? 法定福利費/前払費用 また、給与から控除した預り金を月次の決算で、 預り金/法定福利費 としてしまって、よろしいんでしょうか? もう一つ難題があります。 14年度末で、預り金(雇用保険料)の残高が4,528,646円あります。 これは、14年度の11・12・1・2・3月の給与及び年末賞与で 給与から控除したものです。 この金額は、どうやって処理すればいいんでしょう? ご教授して頂ければうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.8

遅くなりまして申し訳ありません。風邪で寝込んでまして。。。 ダイレクトにお話できませんのでまどろっこしいですね。 私の頭には、中間決算=法人税中間申告 がありまして。短期の前払費用は、支払時の損金に計上することができますので、中間申告時の法人税等が少しでも節約できるという先入感がありました。 上記の要件を度外視いたしますと、おっしゃるようにそのままで結構だと思います。

nippon12
質問者

お礼

至れり尽せりのご回答をありがとうございます。 とても参考になりました。 感謝です。

その他の回答 (7)

  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.7

15年4月から16年3月までの概算保険料を「一度に払うのは大変でしょうから、納付を3回に分けてあげますよ」ということで、8ヶ月分ではないのでしょうか。 9月決算でしたら、あくまでも6ヶ月分です。 しかし、納付した金額は損金に計上できますから、5月、9月の納付額と、月次の法定福利費の差額を 法定福利費/前払費用 ×××  と仕訳し、10月1日に 前払費用/法定福利費 ×××  で戻して、また月次で計上していけばいかがでしょうか? 法人申告書上で調整する方法もありますが、それは税理士の仕事でしょう。

nippon12
質問者

補足

細かいところまでお答えしていただき、本当にありがとうございます。 私の質問が言葉足らずだったようで、恐縮です。 くどくなってしまいますが、もう一回質問させて下さい。 年間概算保険料の1/12を毎月費用化するつもりです。 つまり、2,542,140円を 法定福利費/前払費用 とします。 (実際には従業員負担分の給与/法定福利費の仕訳も入れます) そうすると、中間期では、6ヶ月分を費用化していることになりますから、 前払費用の貸方の計上額は、上期では15,252,840円となります。 納付は、5月と9月に20,337,116円支払います。 この仕訳は、 前払費用/預金 となりますから、前払費用の借方の計上額は、上期では20,337,116円となります。 とすると、上期末では、前払費用の残高が5,084,276円となってしまいます。 月次の法定福利費の額は、概算保険料の額としたいので、 この残高は、このままでよろしいんでしょうか? このままでもいいような気がしていますが・・・。

  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.6

前払費用でよろしいかと思います。 ここからは御社が3月決算という前提です。 労働保険料の損金算入時期は、申告の日の属する事業年度または納付した日の属する事業年度ですから、中間決算の損金算入額は概算保険料のうち、5月と9月の納付額となると思います。 従いまして、前払費用を精算する仕訳をすればよろしいかと思います。 BS残+ 法定福利費/前払費用 or BS残- 前払費用/法定福利費 ご存じかとは思いますがご参考までに、労働保険料の算定基礎は4月~3月です。従いまして3月には確定保険料の金額が具体的に計算されます。ですから、概算保険料と確定保険料の差額を未払金に計上できるわけです。 あくまでも私見ですが、狭義の保守主義からしますと、不足額は未払計上、充当額・還付額は未収には計上しない、ということも考えられますか。(継続性の原則に反するというツッコミはナシです)

nippon12
質問者

補足

度々のご回答、ありがとうございます。 9月末では、5月と9月の納付がされている為に、 8ヶ月分相当の金額を払っていることになりますよね。 月次では、年間概算保険料の1/12の額を法定福利費で 費用化しようと思っています。 そうした場合、前払費用を清算する仕訳で、相手科目は 法定福利費でよろしいんでしょうか? 何回も質問してしまいまして、申し訳ございませんが、 教えていただければうれしいです。

  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.5

言葉が足りませんで、nippon12さんとwildcatさんにご迷惑だったようで。基本的にはwildcatさんと同意見です。 14年度の概算保険料と確定保険料との差額は、前期分の確定保険料ですから、今期と切り離して 法定福利費/預金 4,222,589 wildcatさんのおっさるように未処理の預かり金を 預り金/法定福利費 4,528,646 毎概算保険料の納付時に 仮払金(前払金)/預金 10,168,559(10,168,557) 月次では毎月の従業員からの預かり金を、wildcatさんのおっさるように 給与/法定福利費 *** 同時に 法定福利費/仮払金(前払金) 2,542,140 確定保険料が確定した時点で、決算修正仕訳として、過不足を精算することをお忘れなく。 税務調査で非違事項がでますと、とかく経理担当者は風当たりが強いもので(愚痴でごめんなさい)。

nippon12
質問者

お礼

具体的な金額&仕訳を教えて頂き、ありがとうございます。 経理初心者の質問なんですが、”仮払金”は、”前払費用”でもよろしいんでしょうか? あと、9月の中間期には、バランスの科目は、何か別の科目に振りかえる必要があるんでしょうか? ご好意に甘えてしまってすみませんが、教えて頂ければ幸甚です。 14年度の差額と、未処理の預り金については、たまたま影響額がプラスとマイナスで同じくらいの額なので、 あまり重大な間違いという認識が無さそうで、非常に憂いています。 今回もありがとうございました。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

預り金勘定を使うな、ということではなく、預り金勘定を使って雇用保険料の管理がきちんとできないのであれば、残高を残さないで済む法定福利費勘定ですました方がすっきりするのではないですか、といいたい だけです。私らはそういう処理をしていますが、今のところ問題はでてきません。会計士も税理士も処理方にクレームはつけません。 今までどういう会計処理をしていたかで判断すべきでしょう。こういう処理もありますよ、ということです。簡単にお勧めしてしまいましたが、nippon12さんの会社の従来の会計処理を変えるにはどういう手続きが必要なのか、またnippon12さんがそういうことができる立場にあるのかわかりません。また、労働保険料の金額から推定して数百人規模の会社かと思われますので手続き関係は慎重に対処してください。 決算が確定してしまったのなら、未払いの保険料は 前期の費用となります。金額的に今期の費用として処理してよい数字かどうかは会計士さんの判断に任せるしかないでしょう。

nippon12
質問者

お礼

貴重なご意見をありがとうございます。 ”預り金勘定を雇用保険料の管理が出来ない”と言う状態は、まさに当社の現状ですね。 この方法を使うことを提案してみます。 「従来の会計処理を変える」といっても、間違いを正しくする、という意味での会計処理の変更ですから、 wildcatさんのご意見をしっかりと認識して、堂々と会計処理の変更にあたろうと思います。 未払いの保険料(概算と確定との差額)については、 14年度の費用を15年度に計上してよいか、CPAにも確認する予定です。 CPAは、預り金を見ていなかったのか???不思議です。 ありがとうございました。

  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.3

概算保険料と確定保険料の差額は何も処理されてないとのことですから、恐らく前期は実際に納付した日に   法定福利費/預 金 ×× と経理され、未払金計上はされなっかたのではないでしょうか。としますと、 A.法定福利費 34,728,262 / 預 金 4,222,589                未払金 30,505,673 5/9 未払金 10,168,559 / 預 金 10,168,559 以下No.2の方と同じ。 もし前期に労働保険料の未払金残高がありましたら、No.2の方と同じ意見です。 もうひとつの難題につきましては、前期の概算保険料のマイナスですから、本来なら修正申告すべきでしょうが、前期の否認覚悟で、雑益での受け入れもやむなしでしょうか。

nippon12
質問者

補足

おっしゃる通り、概算と確定の差額は、実際に納付された 日に、 法定福利費/預金 とやってしまっているようです。 とすると、月次の決算では、法定福利費は、34,728,262円 を12で割った金額を費用化していけば、よろしいんですよね。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

A.法定福利費/未払費用30,505,673 5/9の仕訳 未払費用10,168,559預金14,391,148 未払費用4,222,589(期首残) これは前期で未払を計上しているので Aには含まれない。 9/1の仕訳 未払費用10,168,559預金10,168,559 12/1の仕訳 未払費用10,168,559預金10,168,559 法定福利費を月次で平準化して計上したいのなら Aの金額を月次展開する。 労働保険の預り金は決算では残らないようにした方がよいです。暦年と営業年度で食い違いがあると繰り越した残高でどのタイミングで支払われたかを判断できなくなる傾向にあるようです。 雇用保険の個人負担分は最初から 給与/法定福利費XXXXX とすることをお勧めします。 もうひとつの難題については、まだ14年度の決算が すんでいないなら 預り金/法定福利費4,528,646 と処理すべきです。決算処理がすんでいるなら 各個人に預り金を現金で返済する以外方法がないような気がします。それとも 預り金/雑益4,528,646として会社の収入にしてしまうか、どちらにしてもあんまり良い方法ではないですが。

nippon12
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確定差額4,222,589円は、14年度で何も経理処理されていません。 この4,222,589円に関しては、本来ならば14年度で損金と すべきでしょうが、確定時期が遅ければ、15年度の費用と 認識してしまってよろしいんでしょうか? また、給与から控除する従業員負担分は、預り金という科目を 使わないことを教えて頂きましたが、 その方法は、一般的なんでしょうか? もう一つの難題は、14年度の決算が確定してしまっているので、 各個人へ返済するのもどうかと思いますので、 雑益を計上するしかなさそうですね。

  • kaorun61
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.1

もししばらくして数値的に詳しいアドバイスをどなたかされれば問題ないのですが、今私は手元に電卓がありませんので一般論をいいますね。もし当社が設立1期めではじめての労働保険の申告ということであればこれはあくまで確定したものではなくまさに概算ですので「前払費用」あるいは従業員に対する「立替金」ということになり翌年同時期に初めて精算されるときに法定福利費として発生されるかたちとなります。ですから従業員から雇用保険分の差引は「預り金」というより「立替金」の減少として処理するかたちとなります。仕訳も前払費用/未払金というのも少々変ではないかと思います。 ただ、実務的にはかなしいかな、これを一切無視した「法定福利費」勘定一本で処理して税務調査でもこのような点にはとくに指摘がないのが現状です。

nippon12
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 労働保険料の仕訳は、簡便な(?)法定福利費勘定一本で 処理しても、結果的にOKなんでしょうか。 労働保険料の仕訳なんて、多くの会社がやっていること なんでしょうけど、本来のやり方と簡便な(?)やり方が どちらもOKなんて、なんか変ですね。 本来の仕訳をわかっていて、簡便なわかりやすい仕訳が 一番なんでしょうけど・・・。 とにかく、理解が深まりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 労働保険の仕訳について

    はじめまして。経理初心者で質問も稚拙かもしれませんが、 よろしくお願いします。 16年度申告済み概算保険料 1,757,446円 16年度確定保険料 1,638,797円 17年度概算保険料 1,769,553円 16年度確定雇用保険料    16年4~12月  528,628円(決算時計上 預り金/立替金 ※12月決算)    17年1~3月  157,890円 16年度確定労災保険料  494,682円 前払費用 (16年概算雇用保険料会社負担分)残 212,157円 立替金 (16年概算雇用保険料本人負担分)残 141,438円 16年概算労災保険料  →決算時に 法定福利費/前払費用 522,804円計上 雇用保険料は給与から控除する際は預り金で処理しています。 17年度概算保険料についての仕分けはなんとなくわかるのですが、 16年度確定保険料について、前払費用や立替金などの処理が よくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。 情報が少なければご指摘ください。

  • 労働保険料の仕訳について

    建設業の事務をしています。 労働保険料の仕訳についてですが、5月に通知書がきた際の内訳は下記の通りです。 16年度確定保険料 300,000 申告済概算保険料 1,670,000 差引額 -1,370,000 17年度概算保険料 1,370,000 16年度の確定保険料が少なかったため、申告済概算保険料との差額が17年度の概算保険料となり、還付も納付もないプラスマイナス0でした。 この場合の仕訳は何もしなくてよいのでしょうか? 通常ですと決算期が12月なので、平成17年の完成工事分の一括有期事業の労災保険料を計算し、法定福利費/未払金として仕訳し、この未払金の残高は次年度確定保険料が決まったときに前払費用と相殺していましたが、このような仕訳はおかしいのでしょうか?

  • 仕訳について教えてください。

    仕訳について教えてください。 小さな会社で経理を担当しています。 3月決算です。 期末に労働保険料について以下のように計上しました。 法定福利費154,307 / 仮払金 311,742 預り金 61,416 仮払金 270,729  / 未払費用 174,710 で、通常なら7月に労働保険料を納付した時に、 未払費用 174,710 / 普通預金 174,710 となるはずでした。 が、平成22年度の概算保険料の計算が間違っていたために、実際に7月に労働保険料を納付したときに差額がでてしまいました。 正しい概算保険料は284,049円でした。 仮払金(概算保険料) 284,049-270,729=13,320円の分はどういう仕訳にすればよいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 労働保険の会計処理

    会社負担分の労働保険(雇用保険、労災)の会計処理について質問いたします。 H21年3月期(H20年度) 1.労働保険の概算計上 (1)概算払時 仮払金 100 預金100 (100は会社負担分の賞与) (H20年度分の前払) (2)未払賞与計上時(H21.3.31) 法定福利費 100 未払賞与 100  質問1:(2)の年度末に計上する労働保険分の内容は(1)に対応するものでしょうか? 質問2:未払賞与計上時に、労働保険分も未払計上しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働保険料に関する仕訳について

    経理経験1年未満の超初心者です。 よろしくお願いします。 ※※※※※ (質問1) 前任者の仕訳に疑問を持った(理解できない)ので自分で仕訳を考えてみました。 以下の仕訳の不備をご指摘ください。 期首(4月1日)   前払費用(労働保険料)残高あり  ※前年概算保険料余り分 4月~6月  ※給与支給日   給与          /労働保険料預り金(個人負担分)   法定福利費(労働保険料)/労働保険料預り金(会社負担分) 7月10日  ※申告日   前払費用(労働保険料)      /前払費用(労働保険料)  ※充当(摘要書き換え)   法定福利費(労働保険料)     /前払費用(労働保険料)  ※一般拠出金充当   未収金              /前払費用(労働保険料)  ※還付   労働保険預り金(個人&会社負担分)/前払費用(労働保険料)  ※4月~6月預り金清算 7月~前払費用(労働保険料)に残高がある月まで  ※給与支給日   給与          /前払費用(労働保険料個人負担分)   法定福利費(労働保険料)/前払費用(労働保険料会社負担分) 前払費用(労働保険料)に残高が無くなった月~3月  ※給与支給日   給与          /労働保険料預り金(個人負担分)   法定福利費(労働保険料)/労働保険料預り金(会社負担分) 期末(3月31日)   当年概算保険料に余りがある場合は、前払費用に残高あり   当年概算保険料が不足した場合は、労働保険料預り金に残高あり ※※※※※ (質問2) 「一般拠出金」は調べてみると法定福利費で処理するようですが、主勘定でくくると人件費になります。 どちらかと言うと、人件費より租税公課に近い気がしますが、法定福利費「以外」で仕訳されている方は いらっしゃいますか?

  • 労働保険料の仕訳

    教えてください。 今まで、労働保険料を支払い時に    法廷福利費/普通預金 給与日に    給与/法定福利費(雇用保険) としていましたが、 月次決算をする方向へとなっているため、 概算の労働保険料を、12ヶ月で割って毎月経費を計上したいと思っています。それにあたり、 支払日 前払費用(労働保険料)/普通預金 給与 給与/前払費用(労働保険料) 月末 法定福利費/前払費用(労働保険料) で、計上すると、12ヶ月で労働保険料を割って計上する意味がないような。。。 ただ、給与日には、個人負担分なので法廷福利費では計上したくありません。 上記の仕訳でも間違えではないのですか? なるべく、勘定科目は多く使いたくないので、なにか、よいアドバイスがありましたら、お願いします。

  • 労働保険料の仕訳について教えてください。

    労働保険の経理処理について教えてください。 労働保険の確定申告書の計算期間は、4月から3月ですが、賃金の計算期間が1日から末日で翌月10日渡しなので労災保険と雇用保険会社負担分は、月末に 法定厚生費xxx 未払費用(労働保険)xxxで計上し、 雇用保険の本人負担分は、給与支給時に 未払費用(給与)xxx 従業員預り金xxx で処理しています。 また概算納付は年3回で 仮払金 xxx 現金xxx で処理し、9月と3月で仮払金勘定で清算し、残金を前払費用及び未払費用で残して次期に繰越しています。 すると1年たつと当然計上額の期間が労災保険と雇用保険会社負担分は実質4月1日~3月31日となり雇用保険の本人負担分は3月1日~2月28日となり、期間が違ってしまうため5月に提出する確定申告書の計算期間とずれてしまいます。ですから当期の雇用保険の本人負担分の計上を4月から3月にするために5月に預る雇用保険の本人負担分を今期分とし、決算の翌月の4月の雇用保険の本人負担分を3月に預ったものとして 立替金xxx 従業員預り金xxx として計上し、同額を仮払金勘定に振って清算し、次期に繰越す処理をしています。 すると概算保険料の充当額と同額が前払費用に残る様り、不足と同額が未払費用に残る様に処理しています。こうするとすっきりした処理ができるのですが、4月に預る雇用保険の本人負担分を3月に預ったものとして処理するのはなんか違う様な気がします。 この様にすると社会保険料も所得税も同様に期末に処理しないといけないんじゃないかなと思いますが労働保険の計上の期間は申告書の計算期間と合わせるべきなのか雇用保険の本人負担分だけづらして締め切るほうがよいのかどちらでしょうか?

  • 会社閉鎖にあたっての労働保険料精算について

    長文失礼いたします。 平成24年9月末にて会社を閉鎖しましたので、平成24年度の保険料を確定し、精算したいと思っています。 平成23年度概算保険料 291,068円(全額支払い済み) 平成23年度確定保険料 212,115円 差額78,953円が平成24年度概算保険料を納入する際に充当されるべき金額です。 平成24年度概算保険料 第1期 63,557円 第2期 63,556円 第3期 63,556円 合計  190,669円 となっております。 現時点では、第1期保険料のみ納入しております。 第2期は平成24年10月31日、第3期は平成25年1月31日に納入予定でした。 第1期の保険料は63,557円ですが、充当額78,953円がありますので、それを充当し0円となります。(第1期では一般拠出金のみの引落しとなっております。) この時点で、充当されるべき保険料の残高は、15,396円となります。 平成24年度確定保険料は、30,591円です。(一般拠出金は除いています。) 第1期で63,557円を納入しているので、差額の32,966円が今回還付される保険料になるかと思います。 しかし、本来であれば第2期に納入するべき保険料に充当されるはずだった15,396円がどこにも充当されず残っています。 充当されず残っている15,396円もすでに平成23年度概算保険料として弊社が支払っている保険料なので、こちらの金額も併せて還付されるかと私は考えております。 しかし、労働保険業務をやっていただいている事務所の担当者さんは15,396円は還付されないとおっしゃっています。(断言していました。) そこまで言うので私もそうなのかなと納得しましたが、経理の仕訳をする際にどうしても15,396円が合いません。 私の考え方で問題はないでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 労働災害保険の仕訳を教えて下さい。

    会社負担の労働災害保険についてお尋ねします。 労災保険は100%会社負担ですよね。それを従業員の給与に合わせて毎月会社にプールしていきますが、 1、この段階ではどういう仕訳になるのでしょうか。 (源泉だと預かり金だと思うのですが、100%会社負担だったら預かり金じゃないですよね。引当金とかになるんですか?) その後労働基準局へ支払う時期がきますよね。 2、その支払いをした時の仕訳はどうなるのでしょうか。 3、そもそも労災保険は「概算」で計上して3回分納しますが、概算で計上してる時は実際に支払うべき金額との誤差はどう処理すればいいのでしょうか。 4、この労災保険を支払いをした時に、未払金が発生したらどういう仕訳になるのでしょうか。 (労災保険は5月20日、8月末、11月末の3回分納です。当社は7月決算ですが、5月に第1回を支払った後、6月7月に相当する金額は未払金になるとおもいます。 しかしその未払金というのはあくまで概算額ですよね。この辺で頭がゴチャゴチャになっています。) 5、更に良く分からないのは5月の第1回で支払いをする時に、前年度に支払不足だった金額を一緒に納めます。 これはどう処理すればいいのでしょうか。 気を付けて書いたつもりですが、質問の意味が分からない場合はご指摘下さい。補足致します。 理解しやすくする為に、具体的に数字を入れて、また流れに沿って仕訳を教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 労働保険料の不足額の処理

    労働保険料の確定額と概算額の差額分の処理について教えて下さい。 (過去ログを見たのですが、頭が混乱してしまったので、  質問が重複してしまっていたらすいません。) <例> H15年度 概算納付額 100 H15年度 確定保険料 120 H16年度 概算保険料 120 年3回(40/1回)納付しているとします。 (H16年の毎月の処理として・・・) 給与支払時    給与/法定福利費 H16年度概算保険料120÷12ヶ月=10(1ヶ月費用) 5/20に第I期支払額¥40だとすると 4月 法定福利費10/未払費用10 5月 前払費用30/預金40    未払費用10 5月 法定福利費10/前払費用10 6月 法定福利費10/前払費用10 と単純に概算保険料を月割し処理していました。 ただ、気になったのが、前期納付額と確定の差額は、 前年度の費用になるかと思うのですが、 3月末決算時に、何も処理していませんでした。 その場合、差額分は「法定福利費/特別損失」 であげることになるのでしょうか? なるべく特損は使いたくないのですが・・・ ご教授頂けると助かります。 よろしくお願い致します