医療保険の告知について

このQ&Aのポイント
  • 医療保険加入時の告知項目に該当がなければ報告は不要です。
  • 告知項目に該当がない場合でも給付金は支払われます。
  • 「引受基準緩和型医療保険」では質問以外のことは報告する必要はありません。
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医療保険の告知について

以前にこちらで、医療保険加入の際の告知について 質問した者です。その節はありがとうございました。 「告知内容に当てはまる病気等無ければ、申告しなくても よいのでしょうか?の質問に、以下のご回答をいただきました。 (Q)告知項目に該当がなければ、こちらから報告はしなくても良いのでしょう か? (A)報告は不要です。 (Q)告知項目に該当がないので、書類提出後、受理された場合、他の疾患で入院等になった場合、保険は支払われるのでしょうか? それとも、告知義務違反になるのでしょうか? (A)給付金は支払われます。 告知義務違反にはなりません。 (Q)「引受基準緩和型医療保険」というものも、見てみました。告知項目に当てはまらず、入れそうな感じはしますが、この場合でも、自ら告知義務は必要なのでしょうか? (A)質問以外のことを答える、報告する必要はありません。 告知義務違反とは、質問に対して、虚偽の答えをすることを言います。 そこで、再度質問させて下さい。 告知項目に当てはまらないので、質問以外のことは答えず 提出し、加入出来たとします。 本当は告知項目には当てはまらないが 病歴があり、入院になった場合、 ある保険会社は契約後に発症した病気に関して、保険金は お支払いします、との記述がありました。 しかし、契約前から発症し、加入時には告知していない訳です。 病院のカルテに発症時期が書かれるかどうかはわかりませんが、 「簡単な告知で入れます!」と、宣伝している保険は、 とても混乱してしまいます。 何社か保険会社に相談しましたが、 「正直に言って下さる方は少ないんです・・・」 とのことですが、正直にどこまで報告するべきか、 大変悩みます。 ご回答いただけましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

告知の質問だけに、正確に答えれば良いです。 保険とは、責任開始日以降に発症した病気についてのみ、保障します。 告知の質問に該当せず、しかも、責任開始日前発症の病気が明らかになれば、それは保障の対象外となります。 責任開始日とは、申し込み・告知・第一回保険料の3点セットが揃った日のことです。 先に申し込み・告知をして、第一回の保険料の支払が別の日の場合、 たとえば、9月1日に告知をして、申し込み、9月20日に支払をしたが、9月10日に入院をしてしまった場合、告知義務違反にはなりませんが、保障の対象から外れます。 3年前に5日間の入院をしたが、質問に該当しなかったので、告知しなかった。 契約した後、その病気が再発したと言われて、7日間の入院をした。 という場合があったとします。 この場合、責任開始日前の発病ですが、実際には、保障されます。 治療完了後、2年間、何もなかった場合には、再発とわかっていても、新たな発病して考えるようになっています。 だから、責任開始日前発病でも、契約後、2年を経過していれば、新たな発病として、保障の対象とすると約款に明記されています。 責任開始日から過去に遡る場合も同様です。 だから、「過去5年……」「過去2年間……」「過去3ヶ月……」という期限を区切った告知の質問があるのです。 例外は、がん保険のがんです。 これは、10年前だろうが、20年前だろうが、がんになったことがあれば、がん保険の対象から外れます。 ご参考になれば、幸いです。

waltz_2009
質問者

お礼

rokutaro36様 大変よくわかりました。 規約等、読みましても理解出来ないことが多いので、 相談させていただいて良かったです。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。

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