• ベストアンサー

亡くなった父の預金を勝手に解約されてしまった。

半年前に父が亡くなったのですが、その父が父の弟に定期預金の通帳を預けていました。 これは死後に知った事です。 通帳を返還するように言ったのですが、定期を勝手に解約して400万を返すといってきました。 故人の定期をどのようにして解約したか聞くと銀行に知り合いがいるので、解約できたなどと言います。 全額で500万ほどあるのですが、その中に自分のお金も一緒にいれているので400万しか返せないと言います。 しかし、どれだけが父の弟のお金かは、実際はわかりません。 どうして、一緒に入れておく必要があるのかも不明です。 このような時はどうしたらいいのでしょうか?

  • cop2
  • お礼率20% (1/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cheryl255
  • ベストアンサー率23% (15/63)
回答No.1

質問者さんが相続人であれば、銀行に通帳に明記されるような入出力記録を請求できたように思います。 名義が元々お父様なのであれば、いくら弟さんが一緒にいれていたと主張したとしても、証書かなにかがなければ 無効のように思います。 法律家ではないので、はっきりとしたことはいえませんが… 上記は経験上そのはず…と思い投稿しております。 実際、勝手に解約することは相続人証明がないとできないはずなんですけど… 弁護士さんや司法書士さんに相談されてはいかがでしょうか。

cop2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父が亡くなった時に手続きが面倒だとか相続税がかかるなどと言われ、保険証を渡すように要求されました。 何に使うか聞いたところ、父になりすましてお金をおろしてあげると言われました。 これは、その場で断りました。 私が考えた事なのですが委任状などを作成して解約したのではないかと考えています。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

父の弟には寄与分はありません。 子供がいたら父の弟には相続権はありません。 寄与分があるのは、相続人のみです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/kiyobun.html
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

死んだ当日に口座にあったお金は遺産です。其の中に自分の金が入っているというのなら それを証明する義務があります。寄与分と言います。 遺産分割協議で遺産目録を作るときにもめてみて 決着が付かなかったら出るとこにでて戦ってください。そうすれば認められます。

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.3

相続税には基礎控除があり 5000万+(1000万×法定相続人の数)までは、相続税はかかりません ですから、 <父が亡くなった時に手続きが面倒だとか相続税がかかるなどと言われ~というのは 上記を知ってか知らずか、勝手なこと言ってますね はっきりさせたいなら、喧嘩する気で腹を据えてかかりましょう

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

死後の解約(相続の手続きなしに)は詐取になりますから叔父を訴える裁判にかければ?(遺産相続協議書がないまま解約に応じた銀行側にも責任があり金額はわかるはず)但し親族を訴えることは慎重に。

cop2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親族を訴えるのは、たしかに気が引けます。 預金が500万と書きましたが、これは私が予測している金額です。 通帳を今まで見せるようにいったのですが、みせてくれないのです。 返却時に見せると言っていますが、その時に多額のお金が自分のだと主張した時は裁判も、しかたがないかと 考えています。

関連するQ&A

  • 内縁の妻に定期預金が 勝手に解約されました

    私名義の定期預金がありましたが、私に無断で内縁の妻に解約されてしまいました。銀行は、本人確認もせず、解約手続きをして妻名義の通帳にそのお金をいれてしまいました。銀行に事情を聴いても「最初に預けにきたのはAさん(内縁の妻)で、Aさんのお金をご主人名義で預金しただけなので、解約して自分の通帳に入れたいと言われたので、これまでもずっとAさんとやり取りしてきたので」という回答です。 私名義の通帳なのに、本人確認もせずこのような事は出来るのですか?また、このお金を取り戻す方法はないでしょうか。

  • 父の死後勝手に預金をおろされていました。

    お世話になります。 父の死後、相続人が通帳を預かる前に内縁の妻が200万ほどおろしていたようです。 刑事上の問題はあるでしょうか? また、返還要求は可能でしょうか? よろしくおねがいします。

  • 通帳紛失の定期預金

    銀行に定期預金があるのですがすっかり忘れていて、 昨日、銀行から利息の案内はがきが来ました。 で金額も少ないので全額下ろして他の定期にまとめようと思ったのですが通帳が見当たりませんでした。 この場合、通帳紛失でも解約は可能なのでしょうか? 印鑑はあるのですが通帳のみ紛失です。

  • なき父名義の定期預金の解約

    なき父名義で毎月積立預金を父が生きている頃から始め、現在にいたっています。 父におこずかいをあげると言った所、(金額は少ない)父が、気持ちだけで十分と言い、いろいろ父との言葉のやり取りの末、父が毎月の積立預金を父名義でやってくれればいい。5年積立で、満期になったら、父の名義で定期預金にしておけば将来、何かの役に立つ時もあるかもしれないから・・・と、(父はおこずかいを受け取る気持ちも無く、私に貯金をさせたかった)言われたのが始まりの父名義の定期預金の証書がすでに数枚。そして、現在も地元の信用金庫に父名義で毎月積立予期を継続中。 父が10年前に突然亡くなってしまい、今、この定期預金の証書、毎月の積立預金を今後どうやたら、解約できるのか?と、今では悩みのタネになってしまいました。 父が無くなり、10年経ちますが、まだ、父の財産は誰も相続していません。(相続となると、兄弟があれこれ言いだすので、誰も相続の話も出しません。お互い、内心は欲があるためですが・・・) 私の兄弟は私が父名義で毎月積立預金をしていることは知りません。 父名義の定期予期を解約するには、財産相続をしない限り、私の手元に戻ってくる事はありませんか? 相続抜きで、私の定期預金のみ解約する方法はありませんか? 私は兄弟に定期預金だけなら、証書を各自1枚づつはあげてもいいと思っています。(本音です。1枚の証書でも自分の所に来ればいいと思っています) 今後も積立預金が5年ごとに満期を迎えると、定期預金の証書となって私の手元にたまっていきますが、使えないお金の証書を持っているのも何だか変な感じがします。

  • 認知症だと、定期預金の解約ができないものなのでしょうか?

    お世話になります。 ご家族のなかに認知症を患っておられる方がいらっしゃる 方で、いまからご説明申し上げる状況と同じ経験をお持ちに なられた方もおられるかと思い、こちらのカテゴリに質問 させていただきました。 高齢の父は認知症になって数年になりますが、 認知症と診断される前に契約していた定期預金の解約は 出来ないと銀行(大手都市銀)に言われていると困っていると、 母から相談がありました。 解約であれ、新規の商品の申し込みであれ、ご本人にどこまで それが理解できているか不明なので、認知症と分かった以上、 たとえ、本人と家族が窓口に一緒に来ても対応しかねる、 というのが銀行から言われている内容のようです。 (同じ銀行に定期を預けていた母親名義のは解約できたのですが、 そのときに同行した父が認知症である旨を銀行に話したところ、 父の名義の分については解約を断られました) 定期預金にしていても超低金利では何か勿体無く、その他の 金融商品に乗り換えてみたいという考えで母親の名義分は解約し、 同じ銀行の扱っている投資信託商品を購入したのですが、 父も、運用は(母に)任せると口頭では言ってるようですが、 銀行はそれを認めません。 お年寄りを対象とした「詐欺」が横行しやすいということからの 予防策とは思いますが、合法的(?)に解約できる方法と いうものは本当に無いのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 定期預金の解約

    緊急にお金が必要になり、定期預金を解約しようと思っています。 その定期預金は子どもの名前で作ったもので、それも以前に住んでいた銀行で作ったもので、その支店へは簡単にいけません。 そういう口座の解約はどうしたら出来るのでしょうか? 頑張っていこうと思っても、本人を連れて行くわけには行かないので、証明書(戸籍抄本?)とか何かを持っていけば、本人がいなくても解約できるのでしょうか? 本当に至急お金が必要になっていてとっても困っています。

  • 銀行が定期預金を解約させてくれません!

    銀行が定期預金を解約させてくれません! 会社を経営してるのですが何十年と手を付けなかった会社の定期預金が1200万円あります。 その銀行には借り入れがあるのですが、近年商売の状況も思わしくなく資金繰りが苦しくなったので解約をお願いしたのですが受け付けてくれません。 それどころかどうしても下ろすというのならば借金の一部と相殺してもらうと言ってきます。 確かに借入金はその何倍とありますが、その定期預金は担保に差し出してないので銀行はそこまで言う権利は無いと思うのですがどうしても譲ってくれません。 こんなことって法的に許されるのでしょうか? どうしたらこの定期預金を解約出来るのでしょうか? 自分のお金を下ろすのに束縛してくる銀行に憤りを感じています、どなたか良い知恵があったら教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 預金の解約

    三つの銀行に 夫婦それぞれの名義で 定期や普通預金をしています。 もし どちらかが死亡した場合、死亡者名義の定期を解約するには どうすれば良いでしょうか。 生存している現在でも 本人でない場合、名義人を証明する物の 提示を求められます ( 健康保険証、免許証など ) そのうえ、家に確認の電話をされます。 娘が子供の時、娘名義で定期預金をしていました。 娘が結婚し他県へ移住後、娘名義の定期を解約しょうとして すごく難儀しました。 ( 結局、娘が帰省した時 一緒に銀行へ出向き、解約できました ) 死亡者名義の預金の解約となると、もっと面倒ではないかと 今から苦慮しています。   ( 夫婦ともに、結構年取っているので ・・・ ) どなたかお教え下さい。

  • 定期預金解約は罪悪感を感じる?

    ちょっと数十万円のお金が必要となり、定期預金を解約しました。 銀行で手続きをしましたが、銀行担当者の方が非常に残念そうな表情をしました。 銀行側からしたら定期預金解約は残念なんでしょうか? 私も自分のお金なのに何だか罪悪感さえ感じます。 私は銀行に対して悪いことをしてしまったのでしょうか?

  • 定期預金が勝手に解約?

    銀行の定期預金証書(1千万円超)を、ある場所に保管していたところ、昨年秋ごろ、証書が無くなっていることが分かりました。 取引銀行の窓口に尋ねたところ、「あなたの名義での定期預金は現存していない。証書番号が分からなければそれ以上の調査は無理」と言われてしまいました。 私は解約した覚えが全くないし、誰かが証書を盗んで解約した可能性があります。 (1)第三者が定期預金を解約する場合、委任状とか本人確認とかがいるはずですが、そう簡単に解約できてしまうのでしょうか? (2)証書番号は控えていませんでしたが、本当にそれ以上の調査はできないのでしょうか。名義と生年月日等で原簿とか取引記録の確認はできないのでしょうか。 (3)こうした問題は、どこに相談するのが解決への早道でしょうか。