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個人情報保護法違反ですか?

法律に疎いのでご質問します。 ある県の(財)××県体育協会 という団体が、 幼児・小学生体操教室の受講者を募集しています。 もちろん、某市の実施しているイベントです。 この応募方法なんですが、往復はがきの往信に (1)希望コース (2)受講希望日 (3)受講者氏名・性別 (4)受講者生年月日・年齢・学年 (5)保護者氏名 (6)郵便番号・住所 (7)電話番号 (8)新規・継続 を直接書きます。 ※すべての項目を記入してください、記入漏れがあった場合受付できません。 と書かれています。 しかしこれは、もしかして、バリバリの個人情報ではないでしょうか? この情報を入手する際には、どのように利用するかとか、どのように処分するかなど書かなくてもいいのでしょうか? 個人情報保護方針も書かれていませんが、問題ありませんでしょうか? 正直、往復はがきなので、配達中に丸見えですから、情報が漏れる可能性もありますよね? このようなイベントに申し込むなら、当然幼児か小学生がいることになりますよね?そこを狙う人は多いんじゃないかなぁ。 このようないい加減なことは、違法だったり、問題だったりしないのでしょうか? 個人情報保護法が施工されて非常に不便な世の中になりましたが、それと同時に、個人情報の大切さを意識する日々なので、意識が変わったところもあります。 あまりにいい加減な気持ちがしたので、法律の専門家の方や、詳しい方のご意見を聞かせていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

個人情報保護法ということで言えば まず(財)××県体育協会という団体が、個人情報取扱事業者に該当するかどうかです。 これは5000人以上の個人情報を取り扱っているかどうかですが、取り扱う個人情報が5000人未満であれば個人情報保護法の適用を受けません。 > しかしこれは、もしかして、バリバリの個人情報ではないでしょうか? 間違いなく個人情報保護法で言うところの個人情報に該当するでしょうね > この情報を入手する際には、どのように利用するかとか、どのように処分するかなど書かなくてもいいのでしょうか? 個人情報取扱事業者に該当するのであれば、取得した情報の利用方法を公開あるいは明示する必要がありますね。 これは、申し込み書類に記述する必要はありませんが、例えば案内状に記載するとか、すぐわかるような状態にしておかなければいけないでしょう。 > 個人情報保護方針も書かれていませんが、問題ありませんでしょうか? 個人情報保護方針の公開は、義務ではありません > 正直、往復はがきなので、配達中に丸見えですから、情報が漏れる可能性もありますよね? これは、どちらかといえば、郵便法の範疇に入ると思います。 > このようなイベントに申し込むなら、当然幼児か小学生がいることになりますよね?そこを狙う人は多いんじゃないかなぁ。 > このようないい加減なことは、違法だったり、問題だったりしないのでしょうか? 個人情報をはがきで送れということ自体は個人情報保護法違反には問えないでしょう。ただ、配慮が足りないとは思いますね。 気になるのであれば、利用方法は直接(財)××県体育協会に問い合わせをしてみる。情報の提供は、たとえば、着払い郵便等を利用して封書で送るなり、FAXで送るなりしてはいかがでしょうか。

groovyx
質問者

お礼

問い合わせてみたところ、手で持っていっても良いということになったようです。 個人情報保護法についても、今後、対応を考えているそうです。 ただ、今回もって行って良いということを公表できていない以上、やはり地方公共団体の組織なので、全ての方に正しく連絡しなければ、住民の機会損失となるので、難しいですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

氏名、年齢(生年月日)、住所は、保険加入に必要な情報です。

groovyx
質問者

お礼

そうなんです。バリバリの個人情報を丸出しで郵送で送れというので、問題を感じてました。

  • x1va
  • ベストアンサー率26% (802/3006)
回答No.2

まずは条文を。十八条に注目。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

groovyx
質問者

お礼

これは理解しています。 ありがとうございました。

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