• 締切済み

財産や実印の問題

現在私の妻の父は指定難病でほぼ言語が機能していません。 人の言うことを聞いてうなづいたりはかろうじて可能です。 病気になって妻の実家の長男から追い出されるように私たちが引き取ることとなりました。 現在父はこちらに引き取り済みです。 父には家と預金があるのですが長男が実印や通帳を持って取っておりそれもほとんどもらえません。このままでは父が療養に使うべき財産もすべて兄にとられそうです。 何をたくらんでいるのか、すべての郵便物は兄が確認したいらしく、父をこちらに引き取っているのに住民票はそのまま変えない・・といっており、扶養家族にも出来ません。 (1)父の意思にしたがって遺言状を書いてもらうつもりですが上記ような病状で作成は可能でしょうか・・・ (2)どちらにお願いすればよいでしょうか・・・ (3)また、遺言状には実印も必要と聞いてますが兄から入手は不可能です。 (4)扶養家族にする方法とメリット? なにか方法はありますでしょうか

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

(1)(2)(3) すべて弁護士に依頼すれば解決する問題だと存じます。 遺言書に実印がないと効力がないというわけではありません。 (4)扶養家族にする方法とメリット? 住民票異動がなくても、扶養家族にはできます。 税法上は同居していれば可ですし、同居してなくても生活費を負担してることを証明できれば扶養家族として、扶養控除を受けることができます。 メリットとしては、現在お父上の世話をされてる方が扶養控除を受けられるので、所得税住民税の負担が少なくなることです(扶養家族にするという意味が税法上の扶養控除だという意味で回答しております。健康保険上の被扶養者という意味でしたら、保険料の負担は先方になってるわけで、ご質問者が被扶養者にしてもあえてメリットがありません)。 疑問点 住民票の異動ができませんか?ご家族の方が届出すればよいだけだと存じますが。 また、郵便物については「転送願い」を郵便局に提出すればよいだけで、実印を誰が占有してるかとは無関係ではないかと思いました。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

1)字が書ける状態であれば遺言書の作成はできます。ただし、自筆証書遺言では効力を証明するのに苦労するため、公正証書などによるものがいいのですが、、、 話すことができないようですので、場合によっては医師の立会いのもとに遺言書を作成するほうが確実かもしれません。 かかりつけの医師とお近くの公証人に相談されてみるといいかと思います。 2)「どちら」というのは遺言書の作成についてでしょうか?そうであれば1で回答したとおりになります。「どちら」の意味が違う場合は補足をお願いします。 3)住民票を動かさないのは問題があると思いますし、実際に引き取って生活しているのは質問者さま宅であるので、役所に相談するなりして住民票を動かしてもらったほうがいいと思います。 「実印=印鑑登録したもの」になりますので、役所で印鑑を変更してしまえば、変更後の印鑑が実印になります。 住民票を移動した際に一緒に新しい印鑑で印鑑登録すれば解決できると思いますよ。 あと、郵便物についても郵便局へ転居手続き(居住者の一部のみとして)すれば転送されてきますし、住民票を移動すれば手続き関係も問題になることはないと思います。 お父様が病気とのことですので、法的に意思表示が難しいようであれば、お父様の財産を守ることができる成年後見人として手続きするのもいいかと思います。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 (1)遺言状はかなり難しいです。 (2)わかりません。 (3)わかりません。 (4)メリットはありません。(しかし、財産(不動産)は法律どうり貰えることはあります) 妻の実家の長男がカードと暗証番号さえ分かれば全額口座から下ろされてしまいます。しかたがないです。 市役所などで相談してみてはどうでしょうか。 住民票は、必ずお父様を引きとるときは移動しておくことが必要です。 そうしないと、どこの市役所も相手にされません。 (住民票を移すことは、義務です)

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