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離婚の際の、同居家屋に関する私の権利は?

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.2

 まず、家の権利を主張できるかどうかという点からお話いたします。  改築費用として200万円ほど支出なされたということですが、そもそもの家の所有権がお義父様名義であることから、所有権自体はお義父様に帰属いたします。しかし、お義父様は、dory1204さんの出費により、家屋の価値が高まってその分『得』をしていると考えることが出来るわけで、「その『得』をした分についてお金を返して下さい」と主張することが出来ます(償金請求権)。そして、「そのお金を払ってくれるまで、私はここから出て行きません」と主張する権利(留置権)をdory1204さんは持っています。  ただし、この『得をした分』がいくらになるかが問題です。  今回の場合、お義父様自身には何も悪いところは無いと考えられますので、『現に存する利益の限度』でお義父様は返せば良いとされる可能性が高いと思います。  そうなりますと、不動産の場合、『現に存する利益』とは、その不動産を時価に換算して全体に対するdory1204さんが出費した部分の割合がどのくらいになっているかによって計算されるものと考えられます。具体的には物件によって異なってくると考えられますが、200万円よりもかなり安くなってしまうことが予想されます。  しかし、お義父様としても、ご自分の息子の浮気が原因でそのような問題に発展しているわけですから、少しでも詫びる気持ちがあれば、200万円全額を支払ってくれるかもしれません。ですから、請求する場合には、最初から下げた金額で請求する必要はないわけで、「200万円全額支払ってくれなければ私はここから出ない」と、あくまでも主張なさった方が得だと思います。但し、相手が暴力的な人で、何をしでかすか分からないような人で無ければ、の話ですが。  とにかく、今回の場合「それらのお金を支払ってくれ。それまで私はここから出ない。」と主張する相手は、ご主人ではなく、お義父様です。  それから、昨年の12月21日のご質問のお話の内容からしますと、ご主人は、現在は付き合っている人はいないようだ、とのことですが、私は正直言って、別の女性が現時点でいないにもかかわらず、dory1204さんとわざわざ苦労してまで離婚しようとは思わないと思います。  離婚原因がご主人の浮気であるとすると、ご主人の収入にもよりますが、大抵は300万円くらいが慰謝料の相場です。その他にご夫婦で何か財産を築かれたということであれば、その分の財産分与も貰えます。  ご主人があくまで『性格の不一致』を主張なさるのは、この辺の事情をご存知で、慰謝料を支払わずに済まそうとする意図から、相手の女性の存在をひた隠しに隠して、あくまで『性格の不一致』を主張しておられるのではないでしょうか? 仮に離婚調停ということになった場合にも、ご主人の浮気相手の存在を立証できれば、調停の場でもdory1204さんの立場は俄然有利になります。  ご事情から察するに、片時も気の休まる時は無いのではないかと思いますが、まだ頑張る元気がおありでしたら、あくまでも相手の主張を突っぱねて、「離婚するならば高額の慰謝料をよこせ」と主張なさった方が良いと思います。  頑張って下さい。

dory1204
質問者

お礼

ありがとうございます。ご回答に勇気づけられ、少し力が湧いてきました。がんばります。

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