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アルバイト ダブルワーク 同じ会社
kuri8の回答
- kuri8
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「マクドナルドでA店で7~15時まで働く」とすると8時間勤務ですが、6時間を超えていますので、45分以上の休憩が与えられているはずです。 同日に「B店で16~21時まで働く」とすると、労基法38条1項によりA店とB店の労働時間は通算されますので、B店において同法36条に基づく労使協定(時間外勤務)の締結と、B店の労働時間のうち、A店から通算して8時間を超える分については、同法37条に定められた割増賃金(25%以上)の支払いが義務付けられます。 なお、いずれも厳守すべき条項であり、同じ系列店であれば、経営者側はダブルワークを知ることの出来る立場にありますから、『知らなかった』という理由で逃れることはできません。 結論を申し上げれば、以上の法令を遵守する限りダブルワークを制限する理由はありませんが、B店側としてはコストの高いアルバイトは採用しないと思います。
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