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公正証書作成後に自己破産された場合について

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 両親が姉の旦那(Aさん 50歳)に500万円貸しました。 毎月10万円返済するように、公正証書を作成しました。 その後、15ヶ月は返済があり、 利子はほとんど貰わないことになっているので、 残りの額は350万円となっています。 Aさんの借金は、上記以外にも、 住宅ローン(2000万円) 消費者金融(500万円) 私が把握して散る範囲でも2500万円あり、他にもあるようです。 8月に住宅ローンの返済が6か月滞っていたため、家を差押えられ 手放すことになるようです。 現在、この債務の整理をAさんのお兄さんがやっており、 (たぶん、法律事務所を通して)自己破産を検討しているそうです。 自己破産により、毎月10万円の返済義務は免責となってしまうのでしょうか。公正証書は無意味なものになってしまうのでしょうか。 私の両親は、60歳をこえており、年金生活をしております。 両親の年金と少しのパート給料は、住宅ローンと保険等の支払いで、 全てチャラになってしまい、 Aさんの毎月10万円の返済でギリギリ生活できている状態です。 私も経済的に余裕が無く、両親への援助も困難な状態です。 両親にとって必要不可欠な生活費ですので、 返済が無くなると生活できなくなってしまいます。 この返済を強制するには、どのような策があるでしょうか。 皆様の知恵をお借り致したく。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

No.2です。お礼見ました。 > 免責を阻止するための申し立てはできないでしょうか。 これについては破産申立て時に債権者に通知が来ますから、その時に不正な行為があるのであれば(例えば資産を隠しているとか、違法なことをして借りているとか)申し立てることはできますが、通常では資産がなければ破産宣告はなされてしまいますし、よほどでない限り同時免責ということになってしまいます。 No3.さんのお礼にあります不動産の件ですが、もちろん、債権者同士でその債権の大小により分配されますが、先取特権がありますので通常住宅ローンを組むときにはその不動産を担保にしますから、まずは売ってそのお金で担保権のある銀行等ローン会社が配分を受け、それでも余りがでれば他の債権者と割合を決めて配分を受けることは可能です。。。 しかしながら、ローンを支払っている期間が長くほとんど残債がないような不動産でもない限り、残債に充ててその残りが出る・・・なんてことは少ないようですがね。 公正証書だけではなく、物的、人的保証がなければ自己破産した人の債務を回収するのは難しいですよ。

t_fukuchan
質問者

お礼

shippo様 丁寧に回答して頂き、ありがとうございます。 不動産は築14年ですので、余りが出るほどの価値は無く、 配分は期待できそうもないですね。。。 債務の回収は現実的では無いと、徐々に認識して来ました。(とほほ) これからは、両親の生活を守る方法を重点的に考えて行きたいと思います。

その他の回答 (4)

  • coara39
  • ベストアンサー率13% (22/166)
回答No.5

法的には無理ですが、娘の旦那さんですよね? 両親の苦境もお分かりだと思いますし、住宅ローンが6ヶ月もしてなくても今までは返済してくれたんですよね? 自己破産により その他の返済が無くなる訳ですから 仕事さへしていれば 今までよりは生活が楽になるんじゃないですか? そうなれば、免責を受けても免責後に返済するのは差し支えないと思えますので 免責決定までは我慢が必要ですが それ以降は話し合いで返済してもらえるようにお話ししては如何ですか?

t_fukuchan
質問者

お礼

coara39様、回答ありがとうございます。 今回に関しては、15ヶ月は滞り無く返済してもらいました。 以前の別件では、返済が滞ったため、今回は公正証書を作成し、 返済の遅れに対し厳しい内容にしたので、その効果かもしれません。 今後も返済する気はあるみたいですが、完全には信用出来ていません。 法的に返済の強制力(公正証書も無効)が無くなる事を思うと、 非常に不安でなりません。 今後は、話し合いで返済してもらう方向で動くのですが、 免責後の日付で、新たに350万円を貸したことにして、 公正証書を作成した場合、強制力は再度発生するのでしょうか。 返済が滞った場合に給料の差押え等の強制執行ができるように なるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

自己破産宣告後は、債務名義ありましても、強制執行はできません。 自己破産後でも、抵当権実行はできます。

t_fukuchan
質問者

お礼

>自己破産後でも、抵当権実行はできます。 特に不動産等を担保にとっている訳ではありません。 (公正証書では特に取り決めておりません) それでも、家等の資産は債権者に分配されるのでしょうか。 ありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

執行文がある公正証書であれば、裁判をしなくても債務名義になりますので強制執行をすることは可能です。 もちろん、相手に財産があることが前提になりますが、、、 公正証書があったとしても、担保があるわけではありませんので、相手に資力がなければ何の意味も持たなくなってしまいます。 また、債務リスト(債権者リスト)に載っていて自己破産が認められ免責が決定すれば、法的に請求することができなくなってしまいます。 他の債権者に対して自分のだけでも。。。という気持ちもわからないでもないですが、債権者が個人であっても法人であっても債権者という肩書きにはかわりありませんので、法的に救うといった方法はないと思います。

t_fukuchan
質問者

お礼

>自己破産が認められ免責が決定すれば、法的に請求することができなくなってしまいます。 免責を阻止するための申し立てはできないでしょうか。 >法的に救うといった方法はないと思います。 やはりそうですか。 ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

自己破産されれば、法律的に返済はありません。 公正証書より破産法が優先します。

t_fukuchan
質問者

お礼

やはりそうですね。 ありがとうございます。

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