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念書のトラブル

ostracistの回答

回答No.5

「本山の承認」を停止条件とした売買予約の申し込みでしょ。 本件は「隅切りをして売ってもらう代わりに土地を売ります。」とあることから、物々交換のような土地と土地の等価交換だと思いますよ。 値段の有無を殊更にとりあげて「売買予約ではない」というのは的を外していると思いますが。 「優先交渉権」というのは多数当事者がいて順位の保全という意味なのでしょうが、本件ではあてはまらないでしょうね。 「買い付け申込書」は買主側からの一方的意思表示ですが、売主側が承諾すれば意思の合致があることになるので、契約として成り立ちます。 法律的に回答するのでしたら、少なくとも質問者が誤解・混乱するような回答はすべきではないと思いますが。

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