• 締切済み

イラスト 著作権 

お願いします>< 教えてくださいー!!!!!! 私は現在、写真素材や、イラストを販売している会社で働きだしました。 例えば、通天閣のイラストや、大阪城の東京タワーのイラストなど、その土地土地のイラストを販売する事は法律上問題ないのでしょうか。 それとも、通天閣や、東京タワーに著作権があるのでしょうかーーー。 また、赤十字というのは、法律上使用してはいけないマークなんですが、赤十字のように、法律上タブーになっているマークなどもあれば教えてほしいのです・・・。 例えばACとかに電話して聞いたら教えてくれますかねーーー>< 今日の夕方までに、発表しないといけなくて、どこにも掲載がなくて・・・・・。どうしても、どうしても、知りたいのです。 どうかどうかお願いします・・・・。

みんなの回答

回答No.6

何やら議論が錯綜していますが... まず、結論的にいえば、通天閣・大阪城・東京タワーのイラストを販売しても、問題ありません。 しかし、その理由として「著作権がない」というのは、誤りです。これらは、いずれも「建築の著作物」として著作権による保護を受けています(大阪城は微妙ですが)。そして、3次元体である建築物を、2次元のイラストで表現することは「翻案」に当たるので、ほんらい、著作権者の許諾が必要です(著作権法27条)。自由に利用できるのは、46条により、一定の場合を除いてこの許諾が不要とされているに過ぎません。 すなわち、イラストを販売しても良いことの理由付けは、No.4の回答者が指摘されている内容が正当です。 なお、建築物について肖像権がない点、また、著作権法上の問題がなくても不法行為となり得る点については、No.2の回答者が挙げられている最初の参照リンク先の通りです。 >> 法律上タブーになっているマーク // 全てを挙げることはできませんが、代表的には、 (1) 商標登録されている商標(商標法) (2) 意匠登録されている意匠(意匠法) (3) 著名なマーク(不正競争防止法) (4) 他人の商号(商法、商業登記法) (5) 公共機関、国際機関のマーク、安全標識など などが考えられます。(1)~(4)は、文字通り、法律上他人が使用することが禁止されている場合です。(5)は、イラストの一部分として描かれる場合は許容される可能性もあります(たとえば建物のイラストの一部に避難誘導灯を描くなど)が、赤十字のように法令上使用が禁止されているマークもあります(昭和22年法律第159号[赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律])。 なお、いずれも、それらに類似または混同を生じるおそれのあるもの等を含みます。

akitakkun
質問者

お礼

みなさん。本当にありがとうございました!!!(;→д←) こんなに早々に頂けるとは感謝です! 公共広告機構と、通天閣に電話して聞いてみました。 そうすると、やはり、あきらかに、風景の一部として、イラストをおこすのは問題ないが、通天閣!として販売したりする事は問題があるそうで、通天閣にロイヤリティーをお支払いしなければいけないみたいです。 色々と微妙なところではあるけれど・・・・。 私も素材を販売している会社で働いてる以上しっかり見に付けていかなければいけない課題です。 ありがとうございました。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.5

#1です。 私は「一般民家はNG」と回答したところ、#3の方が「個人の家でもOK」との回答を寄せていますが、言葉足らずだったので一部訂正します。 「一般民家はNG」NGというのは、 「一般民家の家屋を撮影して、無断で出版物やネット画像などに使用した場合、軽犯罪法、あるいは迷惑条例に抵触する恐れがある」 という意味です。  質問者さんだって#3さんだって、ある日突然、自分の家の写真が雑誌やネットにでかでかと載って、表札や洗濯物や家の中の様子まで写されてしまったら嫌でしょ。文句言うでしょ。  そういう意味です。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

えぇと, 「建築物」については著作権が存在しえるような気がします. 著作権法10条に挙げられている「著作物の例」にも「建築の著作物」 (5項) がありますし. ただし, 著作物として保護される本質は「建築に関する図面」であり, 実際の建築物はその複製と解釈されるはずです (2条15項および同ロ号により「建築に関する図面に従って建築物を完成すること」は「複製」とみなされる). とはいえまじめにやると何ともならないので, 46条および同2項により「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」を除いて著作物を利用することが可能です. したがって「通天閣や東京タワーに著作権があったとしてもイラストとして使うことは著作権法上問題ない」といえます.

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

先の方の回答のように、建築物には著作権はありません。 東京タワーでも通天閣でも、#1の方が間違っておられますが、個人の住宅でも著作権はありませんので自由に書いてください。 ただし、建築物のデザインは設計者の意匠権がありますので、デザインを販売する行為はやめてください。 町並みをイラストで表現することは何ら問題はありません。 >赤十字のように、法律上タブーになっているマーク 赤十字に限らず、マーク類は必ずそのマークの所有者または作成者に使用許可をもらって使用しましょう。 ただし、建築物のイラストを描くのに、その建築物に赤十字等のマークがある場合は、そのまま書いても問題はありません。 町並みの再現ですからこれは許されます。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

>例えば、通天閣のイラストや、大阪城の東京タワーのイラストなど、その土地土地のイラストを販売する事は法律上問題ないのでしょうか。 問題ないと思われます。 http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##8 >Q8.建物にも肖像権はあるんですか? また、赤十字というのは、法律上使用してはいけないマークなんですが、赤十字のように、法律上タブーになっているマークなどもあれば教えてほしいのです・・・。 最近ユネスコのマークでクレームを貰いました。 当方正式に許可を受けてホームページで使っていますが、 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Flag_of_UNESCO.svg/800px-Flag_of_UNESCO.svg.png このマークは使用禁止で、 http://www.unesco.jp/ こちらのように丸に鳩のマークを併記するよう通達が来ました。 商標やシンボルマークは基本的に許可を受けないと拙いと思います。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.1

建物自体には著作権はありません。 東京タワーでも都庁でも好きにとってください。 (ただし一般民家だとNGです) しかし、建物の画像には著作権はなくとも、これが表現の意図を含むものの場合は 微妙になります。 たとえば、 「千鳥が淵に咲く満開の桜の花が咲いており、それをなめて(桜越しに)撮影した日本武道館」 となると、単に「日本武道館という建物の写真」だけでなく「表現」が含まれているので この場合、これを撮影した人に著作権が認められる場合があります。 ただし、同じ構図の写真は同じ季節、同じ時間帯に行けば、誰でも撮れますので、 上記の場合、著作権侵害を問われるのは著作権者に無断でまったく同じ写真を使った、つまり 無断で撮った写真をコピーしたか、無断で同じネガを使って焼き増しを作った場合、 ということになります。 ご参考までに これとは別に、神社仏閣の絵葉書を売る場合、仁義として所有者に断りを入れる必要はあろうかと存じます。

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