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簡易裁判所の「和解」を、無視されました。どうしたら?

 知人に貸したお金95万円の返済が無いため、昨年10月「支払督促」をおこし、「相手が意義申立(即金では支払不能という)」となりました。そこで「本裁判・1月」に移行し「和解(本年7月より分割で1万ずつ支払う)」ということとなりました。  実は、この時知人は11月に別件の詐欺罪で逮捕され、拘留中に「異議申立」「本裁判」となりました。家族もアパートから引き払い、住所不明?。本人の詐欺罪での刑がどのようになったか(出所しているのかも含めて)わかりません(警察に聞けばおしえてくれるのでしょうか?)。 和解の7月よりの支払がありません。2ヶ月間支払が無き場合は差押えができるという条項があります。 昨年より謝罪の一言も無く、このまま何も出来ないでは癪に障ります。私は、今後どのようにすればよいかどうぞご教示ください。宜しく願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

失礼ながら、支払督促⇒異議申立⇒通常手続きへの移行⇒訴訟上の和解⇒強制執行という手続きの流れは当然に予想されていたのではないでしょうか。そして、強制執行というのは、相手に財産がないと空振りに終わるということも。 相手が犯罪者であり、財産がないとか、本人や財産の所在がわからないという可能性もまた、十分に予想できるわけであって、それをあえてリスクを乗り越えて踏み切った根拠があったのだろうと思います。 もはや、頑張ってくださいと応援するしかありません。

whiteboy
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。予測できたとはいえ、今回の裁判所による一定の「和解」には意味があると思っています。少し長い眼で頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

素人考えですが、早めに専門家へ相談しましょう。 支払督促のときは専門家は利用しなかったのでしょうか? 詐欺罪で訴えられているのであれば、その被害者も相手へ金銭などの資産を要求しているのかもしれません。早い者勝ちとまでは言いませんが、先にその被害者に対する部分で相手が持っている財産のほとんどを持っていかれたら、あなたは泣き寝入りしなければいけない部分が出てくるかもしれませんよ。 相手に直接聞けば逃げられる可能性もあるでしょうし、財産を隠される可能性もありますよ。速やかに計画を立てられることが良い方法だと思います。

whiteboy
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 弁護士に相談いたします。

noname#96086
noname#96086
回答No.2

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html 一応このサイトを紹介しておきます 詐欺罪を起こして逮捕されるくらいの人間ですから、おそらく資産的なものは持っていないと思いますが、世の中、資産があっても罪を犯す人はいますので、取りあえず、上記のサイトの手法で調べるか、弁護士と相談して下さい。 弁護士との相談サイトは下記のとおり http://www.houterasu.or.jp/

whiteboy
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。一度弁護士に相談してみます。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

質問者が書かれているとおり 裁判所の和解は債務名義ですから、本差押が可能です。 仮差押と違い、差し押さえた金銭は法務局に供託されることなく 直接取りたて出来ます。 金銭がなくても家財道具でも差押さえ可能です。 肝心なのは (1)差押さえ対象は金銭または売却により金銭に換えられる物を差し押さえる。例えば銀行預金や相手が商売人なら売上債権も差押可能です。 (2)差押さえされたら相手が困るもの。お金を払うから返してくれと言うものを押さえることです。例えば市場価値がなくても親の形見の壷とか。 逆に、債務名義があっても差押する対象がなければ意味がありません。 ナタを振り下ろしても切る物がなければ空振りと言う意味です。 相手の資産を十分調査し、債権回収にもっとも有効なものを押さえましょう。

whiteboy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 詐欺罪での本人が、現在どのような状況(拘留中OR出所?)にあるのか、まず確認しなければ・・・ということですね。 警察に確認してみます。 それでもダメならやはり弁護士に相談でしょうか???

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