• 締切済み

助けてください

今、専門学生です。 お金に困って知人に相談したところ、いい仕事があるといわれついていきました。 そのときに、よくわからない契約書も書かされ(この仕事を最後まで全うする~などの趣旨だったと思います)、拇印も押してしまいました。 すると学生ローンでお金を借り、そのまま踏み倒し、借りられたお金のいくらかを貰えるというものでした。 しかし僕は怖くなり、『どこの会社も借りられませんでした』と言うと、会社に払う金がないなんて殺されるよ?などと脅されました。 そして、会社に払う金が必要だからと、ほかの人間にお金を借りさせ、その借用書を僕が書かされました。 すべてあわせると200万円近くになります。 このような借用書は効力があるのでしょうか? また警察には相談していませんが、対応してくれるでしょうか? 怖くて警察にいけません・・・。 助けてください。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.5

>今、専門学生です。  もしも貴方が未成年で未婚であれば、親権者の同意無く行った契約行為は、契約の内容に関係なく無効です。  他の回答の方とは違う視点で、上記に当てはまらないとして、アドバイスを.... >よくわからない契約書も書かされ >その借用書を僕が書かされました。  視点を変えれば、貴方は詐欺の手先です。被害者であるかのような書きぶりですが、身体を拘束され、恐喝、暴行などを受けて抗いがたい状態にされた上で、書くことを強要された場合に書かされたと言います。貴方は、「その様な書類は書けない。その様な話しは聞きたくないので退出させてもらう。」と明瞭に主張したのですか?その上で羽交い締めにでもされて、無理矢理書かされたのですか?更に、まさかと思いますが、報酬は一切受け取って無いのでしょうね?強面のお兄さんがいたので怖かったなどという言い訳は通用しませんよ。 >会社に払う金がないなんて殺されるよ?  と言うような事を言われた場合、「恐喝する気?警察行こうか?」位言いなさいな。 >このような借用書は効力があるのでしょうか?  どのような効力を言っているのか判りませんが、詐欺の共犯者である事を立証する証拠としての効力はあるだろうと思います。 >また警察には相談していませんが、対応してくれるでしょうか?  警察が貴方のために何かをしてくれることは無いでしょう。ですが、犯罪の事実がある(返す気のないのにお金を借りることは詐欺にあたります)なら、社会人として、社会秩序を維持するために警察に協力するのが当然です。 >怖くて警察にいけません・・・。 >助けてください。  子供じゃあるまいし、いい歳した大人が「怖いよう、助けてよう」と言うしか能がないのですか?そんなヘタレだからその知人につけ込まれるのです。そして、そんな人は勝手に落ちるところまで落ちれば?自業自得でしょ?と思うのが世間です。自分がまいた種です。自分で刈り取ってください。自分の身のことばかりを考えず、社会の一員として責任ある身であることを自覚すれば、答えは自ずから自明です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> よくわからない契約書も書かされ この契約書は無効の可能性が高い。 > ほかの人間にお金を借りさせ、その借用書を僕が書かされました。 つまり、借金の契約書を書き、その契約に必要な物を他人に渡して、その人が借りてきたということですね。 で、現金はその人が持っていったと。 契約書は第三者との間で交わされたものですから、有効です。 第三者はそのような事情を一切知りませんから、一方的に契約を無効にされたのではたまりません。 自分に置き換えたら理解でかますよね。友人に200万円を貸して、数日後にいきなり無効だから泣いてくれと言われても困りますよね。 その場合、騙し取った実行犯として告訴したくなると思いませんか? > 対応してくれるでしょうか? 対応はしてれます。 犯罪として立件するかは微妙です。 一千万円を超えないと、事件として扱わない場合が多いと聞くから。 弁護士等、法律の専門家に相談するのが吉と思う。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>このような借用書は効力があるのでしょうか? 公序良俗に反する契約ですから、無効です。 >また警察には相談していませんが、対応してくれるでしょうか? 当然、対応します。 失礼ですが、質問者さまは新聞を読んでいますか? 半年程前にも、警察が同様の事件が摘発しています。 昔から、有名な犯罪なんですよ。 似たような事件があります。 金融調査を名目に、学生アルバイトを募集。 彼らにサラ金カードを作らせて、「いくらまで借りられるか調査して下さい。借りた金は、直ぐに返済しますから」と、借金させるのです。 無知な学生は、言われるままに複数のサラ金で借金。 結局、カネは持ち逃げされ、借金のみが学生に残るパターンです。 先ず、200万円という小額の間に警察に出頭しなさい。 犯罪行為ですから「命令されて実行した」としても、無罪ではありません。 刑法的には犯罪歴・前科が付くかも知れませんが、傷は小さい方が良いです。(情状酌量だと、犯罪歴だけで済みます) 当然、金融機関のペナルティーも受けます。 「傷は小さい時に!」が、全ての基本です。

yamaoro
質問者

補足

回答ありがとうございます。借用書が無効であることが確認できてとても安心しました。 出頭しなさいとおっしゃられてましたが、借りさせたのは僕を脅している人間です。これであっても僕が犯罪者でしょうか?

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 まずは、それぞれの契約書が「誰と誰の名義で交わされたものなのか?」を確認してください。貴方の名前で交わされた契約は、その内容が法に反していない限りは貴方に履行義務があります。脅されたから、というのであれば、脅されたという事実を貴方がなんとかして証明する必要があります。 >すると学生ローンでお金を借り、そのまま踏み倒し、借りられたお金のいくらかを貰えるというものでした。 この契約は、詐欺罪の共謀を約束するための書類ですので、履行されなくても誰も文句は言えません。そんな契約を結んでは絶対にいけません。結んだ時点で、貴方は詐欺の意志を持った犯罪者になります。 >そして、会社に払う金が必要だからと、ほかの人間にお金を借りさせ、その借用書を僕が書かされました。 お金を借りたのが貴方であると書かれた借用書を交わしたのであれば、貴方にその借金を返済する義務があります。それとは別に、貴方と「ほかの人間」との間に金銭貸借があることになります。 そもそも、契約書に書かれた内容もろくに確認せずに署名捺印するだなんて常識では考えられません。 警察に行ったところで、「脅された」という事実を貴方が明確に証明できなければ、警察は動きません。 警察よりも、早めにご両親に相談してください。おそらく金利がかなり高い契約を結ばされていることと思います。契約内容が違法だとまだ助かりますが、契約書の内容自体が合法であれば、誰も文句は言えません。 最近の漫画で「闇金ウシジマ君」というのがあります。その手口が踏襲されていたならば、貴方はすでに数百万円の借金を背負っているかもしれません。今まで交わした契約書の借金額はいくらですか? たとえその金額は貴方の借りた真の額とは違っていたとしても、貴方が署名捺印している以上、貴方が認めた正当な契約として認められてしまいます。

回答No.1

まず警察に行きましょう。 >そして、会社に払う金が必要だからと、ほかの人間にお金を借りさせ、その借用書を僕が書かされました。 被害届けを出し、それが受理され、あなたの言うことが正しいと認められれば、支払いは免除されますが、このままでは、全額あなたが支払うことになります。

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