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預かり証

知人にお金を貸さなくてはならなくなりました。預かり証というのは法的に効力はあるのでしょうか?また、借用書とはどう違うのでしょうか? 私には法律の知識がなく・・・ お知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

なぜ「預かり証」なのでしょうか? キチンと借用書にされるべきです 預かり証は何らかの代金などを一次的に預かるための物でしょう 不動産屋が大家に渡すお金を預かる場合とか... 司法書士が登記のための費用(官公庁に支払う)とか...

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.1の者です。 > 預かり証の内容に、返済方法や返済日を入れることは重要なポイントと言えるのでしょうか。 一般論としては、重要ではありません。前述のとおり、一般的な預り証は「預っている旨」を証するためのものだからです。 しかし、預り金の返還に関する契約書を別途作成しないのであれば、預り証に返済方法等をも記載したほうが良いでしょうね。 ましてmamo0412さんの場合、お金の貸借に関する証拠も残しておいたほうが良いのではないでしょうか。そうであれば、返済方法等はむしろ重要事項といえるでしょう。 これに加えて、「金銭貸借を原因として」などの文言があれば、お金の貸し借りのあった事実をも証することになります。ここまで記載すると、別途の金銭消費貸借契約書(ないし借用書)は無くてもよくなります。 ただ、誤解を招くおそれがあるときは、文書のタイトルを「預り証」でなく「借用書」(ないし「金銭消費貸借契約書」)にしたほうが無難でしょうね。

mamo0412
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。悩みが解消できそうです。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

そのお金は、最悪の場合相手にくれてやる覚悟ですか、それとも確実に回収したいのですか。 くれてやる覚悟であれば、書類は適当でよいでしょう。 確実に回収するつもりなら、担保や保証人をとるべきです。この辺のくわしいことや書類の作成は、最低、行政書士事務所くらいには相談すべきでしょう。 書類の名称として、貸付の場合は預り証ではなく、借用証または金銭消費貸借契約証書といった名称になります。 ただ、いくら法的に有効な書類でも、借り手が支払不能になれば、タダの紙切れです。保証人(できれば二人以上)は必須と思います。

mamo0412
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 確実に回収をしたいので、アドバイス通り行政書士事務所に相談してみようと思います。 >書類の名称として、貸付の場合は預り証ではなく、借用証または金銭消費貸借契約証書といった名称になります。 これも参考になりました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 預かり証というのは法的に効力はあるのでしょうか? 預り証のような文書は、その記載内容を証するためのものです。そのため、文書のタイトル以上に、記載内容が重要となります。 一般的な預り証は「お金を預っている旨」を記載していますよね。この場合、その預り証はお金を預っていることを証します。さらに預った原因や根拠も記載すれば、それも証することになります。 > 借用書とはどう違うのでしょうか? 預り証は「お金を預っている旨」を証するのが一般的です。他方、借用書は「お金を借りている旨」を証するのが一般的です。 ただ、いずれの文書も、それ以外の内容を記載することを妨げません。そのため、預り証に「お金の借入を原因としてお金を預っている旨」を記載したときは、実質的に借用書と変わらなくなります。

mamo0412
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >一般的な預り証は「お金を預っている旨」を記載していますよね。この場合、その預り証はお金を預っていることを証します。さらに預った原因や根拠も記載すれば、それも証することになります。 ということですが、預かり証の内容に、返済方法や返済日を入れることは重要なポイントと言えるのでしょうか。お教えください。

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