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登記上の人が亡くなられ 

regeditの回答

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  • regedit
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回答No.4

相続人が相続放棄したって被相続人に帰属していた土地が国庫に帰属することはありえません。相続放棄があると放棄者は最初から相続人にならなかったとみなされるだけです。被相続人の財産が国庫に帰属するのは相続人が不存在の場合で、これは相続人が存在することが明らかでない場合で、この場合には、利害関係人などの請求により家裁から選任された相続財産管理人と言う人が、その財産を処分することになります。弁護士や司法書士が詳しいでしょうから、そちらに聞かれてはどうでしょうか?また相続放棄だというのなら、家裁への申述でなされるものですから、家裁に聞けばこうしたとききっかけがつかめると思いますね。

kimuzak
質問者

お礼

適切な ご指導ありがとうごだいます。 専門家に相談しながら 思いを叶えたいと思います。ありがとう御座いました、

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