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社会保険と退職

アルバイトの身ですが、6月に社会保険に申込み、7月から健康保険と厚生年金が適用されています。 が、一身上の都合で、今月末で仕事を辞めようと思っています。 まだ親の扶養の国民健康保険から抜けてないのですが、 会社を辞めたら当然社会保険からは自動的に抜けるわけですよね? 2月分保険料を余分に支払っていることになるのですが、 これは社会保険庁に行けば、余分に支払ったものは返ってくるのでしょうか。 ちなみに不安に思うことがあるので伺いたいのですが、 もし仕事続けていて、国民健康保険から抜けて社会保険に完全に切り替え、 会社の都合で辞めさせられた場合、失業中の間は病院にかかっても保険が利かないという認識でよいのでしょうか。 無知でお恥ずかしいですが、教えてください。 宜しくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>6月に社会保険に申込み、7月から健康保険と厚生年金が適用されています  ・6月に加入手続きをしたのなら、6月から加入になっているのでは?   (保険証は6/○から有効になっていませんか)  ・6月の支払い給与からは、健康保険料と厚生年金保険料は引かれていないと思いますが   7月の支払い給与から、健康保険料と厚生年金保険料が引かれていると思いますが・・この場合の保険料は6月分の保険料です    (保険料は加入した月の翌月の給与から1ヶ月遅れで引かれます)   ・7月末日で退職した場合、8月度に支払いの給与(7月分)からも引かれます >まだ親の扶養の国民健康保険から抜けてないのですが  ・国民健康保険の脱退手続きをしない限り、国民健康保険に加入したままです・・当然保険料はかかる >会社を辞めたら当然社会保険からは自動的に抜けるわけですよね?  ・退職日の翌日が喪失日になります・・その日からその保険証は使用が出来ない >2月分保険料を余分に支払っていることになるのですが、 これは社会保険庁に行けば、余分に支払ったものは返ってくるのでしょうか  ・会社で加入していた、健康保険の方は戻ってこない  ・国民健康保険の方が戻ってくる・・脱退手続きをした場合   (本来は、会社の健康保険に加入した場合は、今まで加入していた国民健康保険を脱退するのが通常の手続きです) >会社の都合で辞めさせられた場合、失業中の間は病院にかかっても保険が利かないという認識でよいのでしょうか  ・退職すれば健康保険も喪失するので、退職日の翌日からは保険に加入していない状態になる(退職の翌日から今までの保険証は使えなくなる)   その場合は、現在の健康保険を任意継続したり、国民健康保険に加入をして(退職日の翌日からこちらの保険証が使えるようになる)、空白が出来ないようにします

その他の回答 (2)

  • mi734
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回答No.3

6月から申込みであれば6月から社会保険に加入しています。 8月末で退職であれば8月末で抜ける事になります。 余談ですが自動的に抜けるわけではなく会社で加入、喪失の手続きを行っております。 2ヶ月分の国保と社保がだぶった分については、社会保険庁ではなく、国民保険の方(市役所や支所)で手続きをすれば余分に支払った分は戻ってきます。 親御さんは国民保険(自営)なのでしょうか。 企業にお勤めなどの場合は、金額は変わりませんので戻ってきません。 ただし扶養の加入、喪失の手続きはなさってください(2ヶ月前の分でも可能です) 会社都合であれ自己都合であれ退職すれば社会保険からは抜けます。 その後、ご自分で国民保険、国民年金に加入するようになります。 または収入的に親御さんの扶養で可能であれば、9月1日からまた扶養の手続きをされれば良いです。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

社会保険と国民健康保険は同時加入できないはずなので どちらかがまだ、入ってないのないでしょうか? 健康保険証は2つありますか? だぶん、親の国民健康保険からは抜けていると思います。 一度、国民健康保険の管轄している市役所に問い合わせましょう? 基本的に健康保険は強制加入なので 国民健康保険又は社会保険のいずれかの加入になります。 無保険になるのは、国民健康保険に加入していてその国民健康保険の金額を納めていないことにより、 保険証を取り上げられた状態になります。

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