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財産分けと遺書の効力

友達が遺産相続のことで悩んでいます。友達には兄と姉がいます。母親は認知症で現在施設に入っています。姉の夫が借金をする度、姉がお金を借りに来るそうです。最近わかったんですが姉は母親の年金からも借金返済をしていたようで、母親は健全な時に姉の夫に財産を取られないようにと遺書を書き財産を友達に全て渡すと記しているそうです。ところが財産である田畑の名義はまだ亡くなっている父親だそうです。姉はそんな夫と離婚する気はないようでそうなると財産分けをしたら自動的に姉の夫にも財産が行くのでそれを防ぐにはどうしたらいいのか、母親の書いた遺書はどこまで効力があるのか教えてほしいそうです。よろしくお願いします

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  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

遺言の効力は、書かれた形式によります。 便箋に走り書き程度では、あまり効力はありません。 最も良いのは、公正証書として残している場合。 せめて遺言をしたためた日付と署名印鑑のある遺言ならいいですが。 しかし、どんなに効力のある遺言でも、遺留分を取り上げる事はできません。 遺留分というのは、法定相続人に対し最低限保証されている遺産の取り分です。 ただ、認知症である母親から本人の了承を得ないまま財産を取り上げている。という事でしたら、 そのお姉さまに対し「生前贈与を受けている」として遺留分を減らしたり、 また、「相続人としても資格が無い」と訴えることはできます。 まずは、これ以上お姉さまがお母様の財産を勝手に使わないよう、お母様の財産管理を「成年後見制度」で、第3者に委任するのが良いと思われます。 法律的な詳しい相談については、法テラス等で専門家に相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/

himawari34
質問者

お礼

早速の専門的な回答ありがとうございました。印刷して友達に渡しました。遺言書は公正証書ではないようです。浪費癖は治らないでしょうしこれを機会に法的に手続きを取るよう提言しました。良いほうに進んでいくよう願っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

回答の趣旨とは少し違いますが助言を・・・ その姉の夫はサイコパスですね。 私の義理の父(母が再婚)と同じタイプの人間です。 簡単に説明すると一家に寄生して姉を経由して金を蝕んでいるのです。 いつまで続くか・・・・永遠にか、お金が無くなるまでです。 手口としてはドメスティックバイオレンスで規定されている経済的暴力ですね。 姉の目を覚まさせて離婚させるのが一番簡単でしょう。 ちなみに私のケースですが 私が20歳くらいの時に気付いて、母親と逃げるように家を出て離婚させました。(母が嫁に行ってたもので) その後、義理の父は実家のお金を全て使い果たし、ホームレスになったと聞きました。 お友達にもこの話を聞かせた方がよいと思います。

himawari34
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。すぐに印刷して友達に渡しました。そのあとのことは私の立ち入ることではないので静観です。しかし似たような人種がいるのに驚きです。私の意見も早くお姉さんの目が覚めて離婚されることを願っています。

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