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“他界した父”の著した書籍の著作権について

父が著した図書の相続(著作権にあたるのでしょうか?)についてご相談致します。  父が他界し2年経ち、今般 発行元の書房から父の書籍をデジタル化したいとの相談が手紙でありました。 印税収入を期待している訳でもなく、只 父の本を読んで頂けることは有難いと思い「葉書で回答で“デジタル化に賛同する”」と回答しました。 その折り、相続に伴う手続が面倒だなと思い…、出版社には他界したことも告げておりません。 只、現時点これでよいのかも知れませんが、将来を考えた時 このような状態で放置していて良いのか? 父が数十年かけ中国哲学の研究してきた成果を纏め出版したものを、相続が面倒だという事で、疎かにはしてよいのか?という思いから質問させていただきました。 ご教示頂きたく よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>父が他界した事による、相続は特に手続を行わなくても意思表示(出版会社に電話等で伝える)だけで良いのでしょうか? 自動的に、法定相続人に移ると考えて良いのでしょうか?  様々な資料を準備しなくても良いのでしょうか? とりあえず電話で構いません。 出版社から相続を確認できる書類等要求されると思いますが、権利登記 するとかの話ではありませんから面倒なことはありません。 基本は相続人全員の持分権利ですが、相続人全員で母に権利譲渡する 旨同意書作れば、以降は母の権利になります。 権利になります。

kionan
質問者

お礼

何度もご丁寧にご指導頂き有難うございます。 心より 御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

著作権は誰が持っているのか確認する必要があります。 一般的には、執筆者です。 著作権の譲渡されていることもあります。 小室事件参考 著作権が父でしたら、何もしなくても相続人に相続されたいます。

kionan
質問者

補足

 お忙しい中 早速 ご連絡を頂き有難うございます。   ご回答頂きました中にあります「著作者であり執筆者」につきましては、父が一人で約60年弱かけて研究した結果を著書として記したものです。   出版社に譲渡されているか否かの確認が必要と思いますが、推測するに権利の譲渡は為されていないと思われます。 もし、父に著作権があったと確認された場合、相続人への移管手続は必要ないと考えて良いでしょうか? (最も、申請先が推測できませんが。所轄の事務所:国税、法務局・・・でもなさそうですし。文部科学省?) その場合、法定相続人全てに移ると考えて良いのでしょうか? (母に権利が移れば最も良いのですが。) このような場合、父が所有する権利は、(1)著作権 (2)印税収入 の二つと考えて良いのでしょうか? ご多用の中 お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>相続が面倒だという事で、疎かにはしてよいのか? 相続はされています。相続人で持分共有です。 相続税の修正申告については、父の著作物の財産価値によって変動し ますから税理士に相談してください。 権利関係に関する意思の表明はあなたの名前でやろうが父の名前でや ろうが、あなたが表明していればすべて有効です。 出版社には相続した旨連絡しておいたほうがいいでしょう。

kionan
質問者

お礼

早速、ご教示頂き 有難うございます。  頂きましたご回答について、お教え下さいませ。  父が他界した事による、相続は特に手続を行わなくても意思表示(出版会社に電話等で伝える)だけで良いのでしょうか? 自動的に、法定相続人に移ると考えて良いのでしょうか?  様々な資料を準備しなくても良いのでしょうか?

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