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住宅財形超過後について

現在、主人の会社でみずほ銀行扱いの住宅財形・一般財形をしています。 みずほ銀行より「7月に超過の見込み」という通知がきました。 通知が来たことを忘れていて手続きせていません。 おそらく7月のお給料で超過してしまったと思います・・・。 継続は可能なのですが、課税扱い(預金全額の20パーセント)になりますよね? ・今から手続きしてももう間に合わないのでしょうか? ・住宅購入の際、解約?したときは課税分引かれてしまうのでしょうか? いろいろ調べてみましたが、超過した場合 「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という書類を提出すればよいとありますが 提出した場合、どうなるのでしょうか? 無知ですみません。 同じことを体験された方、詳しい方のご回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

みずほ銀行のHPからの引用です >住宅取得以外の払い出しについては、全額払出・解約となり、過去5年>間さかのぼって、利息の20%が課税されます。 >非課税限度枠の超過、2年以上の積立中断等の場合は、その時点から生>じる利息についてのみ課税扱いとなります。 従いまして、解約せずに今のまま持っていても、今後発生する利息に課税されることになると思います。 ただ、非課税限度額は550万です。仮に、300万の非課税枠を設定していたとしたら、申請すれば550万まで非課税枠を増やすことができます。 なお、みずほ銀行の場合、金融債の場合もありますが、これについては、HPに載っていませんでしたので、直接、みずほ銀行におたずねになるのがベターかと思います。

参考URL:
http://www.mizuhobank.co.jp/saving/zaikei/housing.html

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