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アルバイトの失業保険受給資格について

2009年4月からアルバイト雇用され雇用保険に加入しました。ところが、事業主の都合で転勤を命じられることになりました。雇用契約には異動もあるとはなっていましたが、受諾するかどうか迷っています。そこで、4月から加入している雇用保険の失業保険受給資格はいつから得られるのでしょうか?また、受給できたとしてそのほかにも条件などがあるのでしょうか?一ヶ月の労働時間は110時間です。

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回答No.2

一ヶ月に11日以上出勤している日が2年間で12ヶ月必要です。 事業主の都合による転勤が、家族の事情等(ご結婚されている旦那さんの都合等)で通勤困難なための離職であれば、6ヶ月あれば受給できるかもしれません。(認定されるかはハローワークの判断なので、されない可能性もあります) 今はまだ4ヶ月ということですが、前職では雇用保険の被保険者期間はありましたか? 前職の離職票をお持ちで、失業給付を受けていないようでしたら、期間は通算できる可能性があるので、ハローワークに問い合わせてください。

mametyans
質問者

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ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすいませんでした。 取りあえず転勤先でもう少し頑張ってみようと思います。 せっかく勤め始めたので、一年以上は頑張ろうと思います。

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  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.1

4,5,6,の3ヶ月では受給資格にならないようです。 > 失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか > 関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が > 各月11日以上)の被保険者期間が必要です。 http://www.1sitsugyou.com/basic/jukyusikaku.htm

mametyans
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすいませんでした。 取りあえず転勤先でもう少し頑張ってみようと思います。

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